○麻布大学動物実験規程に係る申合せ

令和元年6月27日

申合せ

(趣旨)

この申合せは、麻布大学(以下「本学」という。)動物実験規程(以下「実験規程」という。)第35条に基づき、野生動物等及び臨床研究(治験を含む。)に供する伴侶動物等の動物実験に関する取扱いを明確にするために、これを定める。

*治験とは、「動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」に定める治療試験をいう。

(解釈)

1.実験規程第2条第1項第2号「飼養保管施設」について、学外における野生動物等を観察する周辺地域は、研究者が対象の野生動物等を直接飼養管理していない場合においても、対象動物の飼養保管施設とみなすことができる。また、学外の臨床研究における産業動物、伴侶動物等も臨床研究の期間中に飼養管理されている場所を飼養保管施設とすることができる。

2.実験規程第2条第1項第4号「実験動物」について、学外で研究に供する野生動物等及び学内・外における臨床研究に供する産業動物、伴侶動物等は実験動物の中に含むことができるものとする。

3.学内・外で収集した実験材料(臨床研究で収集したものも含む。)を本学で取り扱う場合で、自らが直接実験動物等を飼養していない場合においても、実験規程第9条に定める所定の「動物実験計画申請書等」を学長に提出したときに限り審議を受けることができる。この場合において、学長は、当該動物実験の審査を動物実験委員会に付議するものとする。

(改廃)

この申合せの改廃は、動物実験委員会の意見を聴いて学長が行う。

この申合せは、令和元年6月27日に制定し、令和2年4月1日から施行する。

麻布大学動物実験規程に係る申合せ

令和元年6月27日 申合せ

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
令和元年6月27日 申合せ