○化学物質管理専門部会規則
令和2年1月15日
規則
第1条 学校法人麻布獣医学園環境整備委員会規則第4条第5号及び学校法人麻布獣医学園化学物質管理規程第7条第2項に基づき、本学における化学物質管理に関する事項を処理するため、環境整備委員会の下に化学物質管理専門部会(以下「部会」という。)を置く。
第2条 部会は、次の各号に掲げる者によって構成する。
(1) 環境整備委員長
(2) 獣医学部長が推薦する者 3人
(3) 生命・環境科学部長が推薦する者 3人
(4) 環境整備委員長が必要と認めた者
3 部会長は、部会員の互選により選出する。
4 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
第3条 部会は、次の各号に掲げた事項を審議・処理する。
(1) 化学物質等有害物質の安全管理保管に関する事項
(2) 化学物質管理システム(AUCReS)の運用に関する事項
(3) 化学物質管理の教育に関する事項
(4) その他必要な事項
2 前項で審議・処理した事項は、化学物質管理規程第7条第2項の規定に基づき、環境整備委員会で審議・処理したものとみなす。
第4条 部会の運営に関して必要な事項は、部会が定める。
第5条 部会の事務は、事務局総務部管財課が行う。
第6条 本規則の改廃は、環境整備委員会の意見を聴いて理事長が行う。
附則
この規則は、令和2年1月15日に制定し、同日から施行する。