○麻布大学GPA運用規則
令和2年3月6日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学獣医学部規則第15条第5項及び生命・環境科学部規則第17条第5項の規定に基づき、グレイド・ポイント(Grade Point以下「GP」という。)及びグレイド・ポイント・アベレージ(Grade Point Average以下「GPA」という。)に関する必要な事項を定める。
(成績評価とGP)
第2条 GPAの対象となる授業科目は、5段階で評価し、最終成績に応じて、次のとおりGPを付与する。
最終成績 | 評価 | GP |
90~100 | A | 4 |
80~89 | A | 3 |
70~79 | B | 2 |
60~69 | C | 1 |
59以下 | * | 0 |
(GPAの種類と計算方法)
第3条 GPAの種類は、学期ごとに算出する学期GPA、学年ごとに算出する学年GPA及び在学期間を通算して算出する累計GPAとする。
2 GPAは、各学期終了時に、個々の履修科目のGPに配当の単位数を乗じ、その総和を履修科目の総単位数で除して算出する。
(GPAの対象科目)
第4条 GPA算出の対象となる科目は、次の各号に掲げる科目を除く、卒業要件単位数に含まれる全ての授業科目とする。
(1) 編入学における単位認定科目
(2) 再入学における単位認定科目
(3) 転学部又は転学科における単位認定科目
(4) 本学入学前に修得した単位認定科目
(5) 他の大学等で修得した単位認定科目
(6) 外国語単位認定科目
(7) その他学部で定める科目
(GPAの活用)
第5条 GPAは、以下に掲げる各号に活用する。
(1) 獣医学部規則第21条及び生命・環境科学部規則第23条に定める卒業要件
(2) 獣医学部規則第11条の2及び生命・環境科学部規則第11条の2に定める履修登録上限単位数
(3) 麻布大学における修学支援を必要とする学生への対応に関する規則第3条に定める留年又は命令退学が危ぶまれる者への指導
(4) 大学等における修学の支援に関する法律に係る対象学生の基準
(5) その他、学長が必要と認めた事項
(規則の改廃)
第6条 この規則の改廃は、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 この規則は、令和2年3月6日に制定し、令和2年4月1日から施行する。