○麻布大学附置生物科学総合研究所放射線安全委員会規則
令和2年3月5日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学放射線障害予防規程第9条第1項に基づき、生物科学総合研究所における放射線障害防止について必要な事項を企画審議することを目的として、麻布大学附置生物科学総合研究所放射線安全委員会(以下「委員会」という。)に関する必要事項を定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 生物科学総合研究所長
(2) 生物科学総合研究所副所長
(3) 放射線取扱主任者
(4) 放射線安全管理者
(5) ラジオアイソトープ実験施設管理責任者
(6) 遺伝子組換え実験施設管理責任者
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員の欠員が生じたときは、直ちに補充する。
4 前項により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号の者をもって充てるものとし、副委員長は、委員の中から委員長の指名により選出する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理又は代行する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて随時招集する。
2 委員会は、原則として年1回開催する。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 委員長は、委員会を招集するに当たり、議事内容を踏まえて、必要に応じて、持ち回り委員会とすることができる。この場合、持ち回り委員会は、電子メールシステムを利活用することでもって持ち回り委員会とみなすことができる。
5 委員は、必要あると認めるときには、委員長に会議の開催を要求することができる。
(委員会の役割)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査し、又は審議し、学長に意見・具申する。
(1) 当事業所における放射線施設の新設、改廃及び事業所境界、管理区域、変更及び廃止に関すること。
(2) 放射線業務従事者の登録許可、許可の取消し及び放射性同位元素等の取扱い制限並びに教育訓練の方針及び内容の改善に関すること。
(3) 放射線安全管理、放射線施設管理等についての調査、検討及びその改善に関すること。
(4) 当事業所の利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること。
(5) ラジオアイソトープ実験施設使用細則の改正
(6) その他放射線障害の防止に関し必要な事項
2 委員会は、前項各号に規定する事項を調査し、又は審議する場合は、放射線取扱主任者の意見を聴かなければならない。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、研究推進課が行う。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は、麻布大学全学放射線安全管理委員会及び学長の意見を聴いて理事長が行う。
附則
この規則は、令和2年3月5日に制定し、同日から施行する。
附則
この規則は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。