○麻布大学附属動物病院放射線安全委員会規則

令和2年3月10日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程第12条第1項に基づき、動物病院における放射線障害防止について必要な事項を企画審議することを目的として、麻布大学附属動物病院放射線安全委員会(以下「委員会」という。)に関する必要事項を定める。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。

(1) 動物病院院長

(2) 動物病院副病院長

(3) 動物病院・放射線取扱主任者

(4) 動物病院・放射線取扱副主任者

(5) 小動物診療部長

(6) 産業動物診療部長

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員の欠員が生じたときは、直ちに補充する。

4 前項により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号の者をもって充てるものとし、副委員長は、委員の中から委員長の指名により選出する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理又は代行する。

(委員会)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて随時招集する。

2 委員会は、原則として年1回開催する。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 委員長は、委員会を招集するに当たり、議事内容を踏まえて、必要に応じて、持ち回り委員会とすることができる。この場合、持ち回り委員会は、電子メールシステムを利活用することでもって持ち回り委員会とみなすことができる。

5 委員は、必要あると認めるときには、委員長に会議の開催を要求することができる。

(委員会の役割)

第5条 安全委員会は、次の事項を審議する。

(1) 放射線施設の変更及び保守管理

(2) 安全管理組織体制

(3) 放射線業務従事者の管理

(4) 危険時や事故発生時の措置対応

(5) 放射線障害予防規程の変更

(6) 放射線障害の防止に関する業務の改善に係る事項

(7) その他必要とする事項

2 委員会は、前項各号に規定する事項を調査し、又は審議する場合は、放射線取扱主任者の意見を聴かなければならない。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、動物病院事務室が行う。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、麻布大学全学放射線安全管理委員会及び学長の意見を聴いて理事長が行う。

この規則は、令和2年3月10日に制定し、同日から施行する。

麻布大学附属動物病院放射線安全委員会規則

令和2年3月10日 規則

(令和2年3月10日施行)