○麻布大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱方針

令和2年1月20日

取扱方針

(目的)

1 この方針は、麻布大学(以下「本学」という。)における競争的資金等に係る間接経費(以下「間接経費」という。)の取扱いについて、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成26年5月29日改正)に基づき必要な事項を定め、当該経費の円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

2 この方針において、各用語の定義は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 「競争的資金等」とは、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等又はそれらの府省庁等が所管する独立行政法人などから配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。

(2) 「直接経費」とは、競争的資金等により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なものに対し、競争的資金等を獲得した研究機関又は研究代表者等が使用する経費をいう。

(3) 「間接経費」とは、直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金等による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、本学が使用する経費をいう。

(4) 「研究代表者等」とは、競争的資金等の配分を受けた本学研究組織の研究代表者(研究を1人で実施する者を含む。)及び研究分担者、又は本学以外の研究組織の研究代表者から競争的資金等の配分を受けた研究分担者をいう。

(運用)

3 学長は、間接経費の執行が円滑に行われるよう努力するものとし、その運用状況について、把握に努めるものとする。

(使途)

4 間接経費は、研究代表者等の研究環境の改善及び本学全体の機能の向上に活用するための経費として取り扱う。

(報告)

5 学長は、毎年度の間接経費使用実績について、当該間接経費の配分機関の定めに基づき、報告を行うものとする。

(改廃)

6 この方針の改廃は、学長の意見を聴いて理事長が行う。

この方針は、令和2年1月20日に制定し、同日から施行する。

麻布大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱方針

令和2年1月20日 取扱方針

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第2編 学/第7章
沿革情報
令和2年1月20日 取扱方針