○麻布大学教育研究会議規則

令和2年5月26日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)学則第12条第2項び本学運営規程第28条第2項に基づき、大学教育・学術研究に関する基本方針及びその実施体制並びに本学の理念・目的に沿って戦略的に推進させるために企画立案をするとともに、大学教育、学術研究、産学連携、地域連携又は国際交流など、大学の重要な課題に関して、大学全体に係る全学的方針(入学者の受入に関する全学的な方針、教育課程の編成に関する全学的な方針、学位の授与に関する全学的な方針を含む。)の策定と全学的視点に立った教員ポストの配置及び内部質保証・教学マネジメントを推進する目的に、教育研究会議(以下「本会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 本会議は、次の各号の者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する教学マネジメント推進者 1人

(3) 学長が指名する学術研究マネジメント推進者 1人

(4) 各学部長

(5) 各研究科長

(6) 各学長補佐

(7) 大学教育推進機構長

(8) 事務局長

(9) 事務局次長

(10) 事務局各部長

(11) 前号に掲げるものの他、議案に応じて学長が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 本会議は、次の事項を審議する。

(1) 理念・目的、教育目標に関すること。

(2) 学位授与方針、教育課程の編成・実施方針、入学者受入方針の策定に関すること。

(3) 教育内容・教育課程の編成に関すること。

(4) 内部質保証・教育の質保証に関すること。

(5) 学術研究の推進についての全学的方針に関すること。

(6) 学内研究費の運営に関すること。

(7) 競争的資金(外部資金)の獲得に関すること。

(8) 学術研究を戦略的に推進するための研究環境の整備及び研究推進・支援本部に関すること。

(9) 研究倫理・研究費の適正使用に関すること。

(10) 大学教育、学術研究、産学連携、地域連携又は国際交流などの大学の重要な課題に関すること。

(11) 全学的視点に立った教員ポストの配置に関すること。

(12) 教員の人事に関すること。

(13) 大学の重要規則の改廃に関すること。

(14) その他大学の教育研究に関して学長が必要と認めた事項

(15) その他大学の教育研究に関して、理事長から諮問された事項

(主宰)

第4条 本会議は、学長が主宰し、必要と認めるときに随時招集する。

(監事)

第5条 監事は、業務監査及び学長の職務執行状況の監査の一環として、必要に応じて、本会議に出席して、意見を述べるものとする。

(事務局)

第6条 本会議の事務は、大学の関係各課、室及び各事務室の協力を得て、総務部経営企画課において取り扱う。

(改廃)

第7条 この規則の改廃は、学長の意見を聴いて理事会が行う。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月26日に制定し、令和2年7月1日から施行する。

(廃止)

2 麻布大学教学会議規則(平成27年3月17日制定)及び麻布大学学術研究戦略会議規則(平成28年6月28日制定)は、廃止する。

この規則は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

麻布大学教育研究会議規則

令和2年5月26日 規則

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
令和2年5月26日 規則
令和4年3月22日 規則