○麻布大学獣医学部獣医学科教育プログラム評価規程

令和3年2月3日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)内部質保証規程第3条第8項の定めに基づき、本学の教育の内部質保証に資するため、本学獣医学部獣医学科の教育プログラム及び獣医学教育の実施状況(以下「教育プログラム等」という。)について、自ら行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己点検・評価の実施方法等)

第2条 教育プログラム等の自己点検・評価を実施するため、本学に獣医学教育プログラム評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を審議及び実施する。

(1) 教育プログラム等の自己点検・評価の基本方針、実施基準等の策定に関すること。

(2) 教育プログラム等の自己点検・評価の実施に関すること。

(3) 前号の自己点検・評価の結果(以下「評価結果」という。)の公表に関すること。

(4) 公益財団法人大学基準協会が定める獣医学教育に関する基準に基づく獣医学教育の第三者評価に関すること。

(5) その他教育プログラム等の自己点検・評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する学長補佐 1人

(2) 獣医学部長

(3) 獣医学部長が指名する動物病院長又は動物病院副院長

(4) 動物管理センター長

(5) 獣医学科長

(6) 獣医学部教務委員長

(7) 獣医学部基礎獣医学系主任

(8) 獣医学部病態獣医学系主任

(9) 獣医学部生産獣医学系主任

(10) 獣医学部臨床獣医学系主任

(11) 獣医学部環境獣医学系主任

(12) 動物病院小動物診療部長

(13) 動物病院産業動物診療部長

(14) 獣医学部長が指名する事務局長又は事務局次長

(15) 獣医学部長が指名する総務部長又は教務部長

(16) その他学長又は獣医学部長が必要と認めた者

(任期)

第4条 各委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員及び追加の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事等)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(点検評価事項等)

第7条 教育プログラム等の具体的な自己点検・評価の項目及び実施時期は、学長が別に定める。

(専門部会)

第8条 委員会に、自己点検・評価に係る専門的事項を処理するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は学長が別に定める。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会が必要と認めたときは、委員会又は専門部会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(評価結果の対応)

第10条 学長は、委員会が実施した評価結果を教育研究会議に報告するものとする。

2 学長は、委員会が実施した評価結果に基づき改善が必要であると判断した場合には、獣医学教育を担当する獣医学部長、獣医学科長及び獣医学部教務委員長並びに全学教務委員長に対し期限を定めた上で、改善を行いその状況を報告するよう、指示するものとする。

3 前項に規定する指示を受けた獣医学部長、獣医学科長及び獣医学部教務委員長並びに全学教務委員長は、当該事項について改善を行い、その結果を教育研究会議に報告するものとする。

4 この結果に基づいて、改善する事項については計画的かつ継続的に取り組み、獣医学教育の質の向上に努めなければならない。

(事務)

第11条 委員会の事務は、総務部経営企画課の協力を得て、教務部教務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、教育プログラム等に係る自己点検・評価に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が別に定める。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、獣医学科会議、獣医学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて、学長が行う。

この規程は、令和3年2月3日に制定し、同日から施行する。

麻布大学獣医学部獣医学科教育プログラム評価規程

令和3年2月3日 規程

(令和3年2月3日施行)