○麻布大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程

令和3年9月28日

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学学則(以下「学則」という。)第34条の2第2項及び麻布大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第20条の5第3項に基づき、麻布大学(以下「本学」という。)の学部に在学する学生(以下「学部学生」という。)が、本学大学院の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 早期履修は、本学大学院に進学を希望する学業優秀な学部学生に対して、本学大学院の授業科目を履修する機会を提供するとともに、学部教育と大学院教育との連携を図ることを目的とする。

(履修資格)

第3条 早期履修ができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 学部学生で、修業年限が4年の課程にあっては4年次に在籍する者、修業年限が6年の課程にあっては4年次以上に在籍する者

(2) 本学大学院に進学を希望する者

(3) 学部学生が所属する学部の長が別に定める基準以上で学業優秀であると認め、かつ、本学大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると認めた者

(4) 早期履修を希望する研究科の長が早期履修の対象となる授業科目を履修する学力があると認めた者

(受入人数)

第4条 研究科は、早期履修の受入人数を大学院教育に支障のない範囲で設定するものとする。

(履修科目)

第5条 早期履修の対象となる授業科目については、各研究科があらかじめ定めるものとする。

(履修科目の上限)

第6条 履修科目として申請することができる単位数は、合計15単位の範囲内で各研究科が定めるものとする。

2 履修の申請に当たっては、本学各学部規則第11条の2の規定により登録することができる単位数の上限は、適用しない。

(申請手続)

第7条 早期履修を希望する者は、履修しようとする授業科目を開講する研究科の定める時期までに、当該研究科の定める履修科目届に履修を希望する授業科目を記載の上、所属の学部長に申請する。

(学部長の推薦)

第8条 前条の規定により早期履修を希望する者から申請のあった学部長は、早期履修が教育上有益と認めるときは、当該研究科の定める履修科目届に履修しようとする年度の前年度までの成績を記載した書類を添えて、当該研究科長に推薦する。

(履修の許可)

第9条 当該研究科長は、前条の推薦に基づき、研究科教授会の意見を聴いて、早期履修を許可する。

2 当該研究科長は、早期履修を許可したときは、推薦した学部長を通じて本人(以下「早期履修生」という。」)に通知する。

(履修の取消し)

第10条 当該研究科長は、早期履修生から取消の申し出があったとき、又は当該研究科の事情により履修できない場合に限り、早期履修を取り消すことができる。

(学修の評価)

第11条 早期履修生が履修した授業科目の単位修得の認定及びその評価は、大学院学則第8条及び第9条によるものとする。

(単位認定の取扱い等)

第12条 早期履修生が履修した授業科目の評価が、大学院学則第8条及び第9条の規定により合格したとき、その場合の授業科目の単位は、早期履修生が本学を卒業後、本学大学院当該研究科に入学した場合に限り、大学院学則第7条の4第2項に基づき、入学後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項において認定する単位数は、本学大学院の科目に係る他の既修得単位認定制度と合わせて20単位の範囲内で各研究科が定める。

3 早期履修生が修得した単位に係る証明は、本学大学院当該研究科に入学した場合に限り、有効とする。

(授業料)

第13条 早期履修生が履修する研究科の授業科目に係る授業料は、徴収しない。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、早期履修の実施及び運用に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(改廃)

第15条 この規程の改廃は、各教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、令和3年9月28日に制定し、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年12月24日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

麻布大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程

令和3年9月28日 規程

(令和4年4月1日施行)