○麻布大学外部評価委員会規程
令和3年5月25日
(設置)
第1条 麻布大学内部質保証規程第9条に基づき、麻布大学内部質保証規程に基づいて実施した自己点検・評価の結果の妥当性と客観性を高めるため、外部評価を実施する機関として外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、本学が実施する自己点検・評価の結果について、検証及び評価を行う。
2 委員会は、前項の評価の結果を教育研究会議に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、3名以上5名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学校法人麻布獣医学園の役員又は教職員でない、学外の有識者をもって構成し、学長が委嘱する。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を陪席させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、原則として2期までとする。
(委員長)
第5条 委員会には、委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから学長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長の任期は2年とする。ただし、委員長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員長は、再任されることができる。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、この規程に基づく評価を行う際に知り得た事項のうち、秘すべきとされた事項は、他に漏らしてはならない。
(事務)
第7条 委員会の事務は、大学の関係各課、室及び各事務室の協力を得て、総務部経営企画課が行う。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、学長が行う。
附則
この規程は、令和3年5月25日から施行する。