○麻布大学におけるバイアウト制度に関する規則

令和3年9月27日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)におけるバイアウト制度(以下「本制度」という。)(競争的研究費の直接経費から、本学の教員が行う業務のうち一部の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)の支出を可能とする仕組み)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「対象研究費」とは、資金配分機関が、直接経費からのバイアウト経費の支出を認めている競争的研究費をいう。

(2) 「研究代表者等」とは、競争的研究費を獲得した研究代表者又はその研究分担者をいう。

(3) 「部局」とは、麻布大学学則第2節に掲げる組織をいう。

(申請対象者)

第3条 本制度の利用を申請することができる者は、対象研究費の研究代表者等とする。

(代行可能な業務及び制限)

第4条 本学におけるバイアウト経費の支出対象となる業務は、研究活動及び大学の管理運営事務以外の業務であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育活動に関する業務のうち、下記の項目を除いた業務

 授業等の非常勤講師による代行

 学生への教育に関する指導

(2) 研究成果普及活動及びこれに付随する事務に関する業務

(3) 前2号に定めるもののほか、学長が適当と認める業務

2 本制度により拡充された研究時間は、当該経費を支出した研究課題実施に充当し、それ以外の業務に充ててはならない。

(バイアウト経費の上限等)

第5条 バイアウト経費の上限額は、各対象研究費に係る当該年度の直接経費の20%又は資金配分機関が定める支出上限額のいずれか低い額とする。

2 バイアウト経費により代行を行わせる場合の授業時間数の上限は、原則として、一人の研究代表者等につき、1週当たり2時間までとする。ただし、1週間の割当授業時間数は、代行を行わせた時間を除き6時間以上とすること。

(複数の対象研究費からの支出)

第6条 複数の対象研究費からバイアウト経費を支出する場合は、各対象研究費による経費分担の根拠を明確にした上で、各経費間で重複がないよう、適切な経費配分を行うものとする。

(申請手続等)

第7条 本制度の利用を希望する研究代表者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ申請者が授業を担当する部局において、学科長及び科目コーディネーター(以下「学科長等」という。)の承認を得た上で、バイアウト制度利用申請書を部局の長を経由して、学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の申請に基づき本制度により代行を認める業務及びバイアウト経費を確定し、申請者に対し本制度の利用を許可する。

(事務)

第8条 本制度に関する事務は、教務部研究推進課が行う。

(規則の改廃)

第9条 この規則の改廃は、本学競争的研究費等管理委員会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、令和3年9月27日に制定し、令和3年10月1日から施行する。

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麻布大学におけるバイアウト制度に関する規則

令和3年9月27日 規則

(令和3年10月1日施行)