○麻布大学特命教員規則
令和5年3月22日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学則第10条の7第2項の規定に基づき、麻布大学(以下「本学」という。)特命教員(以下「特命教員」という。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 特命教員の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。
(1) 本学を退職した教員であって、大学運営に必要な業務経験や専門性を持つ者のうち、在職中の顕著な業績等によって引き続き本学に対する貢献が見込まれる者
(2) 本学の大学運営に必要な業務経験や専門性を持つ者のうち、高い学識を有し、教育上又は学術上の顕著な業績があり、かつ、本学の教育研究活動のより一層の推進発展に貢献が期待される者
(職務)
第3条 特命教員は、本学の教育研究活動のより一層の推進発展に寄与・貢献することを行うものとする。
(名称)
第4条 特命教員は、特命教授又は特命准教授と称する。
(委嘱)
第5条 特命教員の委嘱は、当該学部又は研究科の教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が委嘱する。
(委嘱期間)
第6条 特命教員の委嘱期間は、原則として1年以内とする。
2 年度途中で委嘱された者の委嘱期間は、当該年度の3月31日までとする。
3 学長が必要と認めた場合には、当該学部又は研究科の教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が期間を延長することができる。この場合は、改めて、延長手続をとるものとする。ただし、発令日において、原則として満70歳未満であることとし、また、それを限度とする。
4 延長手続については、学長の定めるところによる。
(授業)
第7条 特命教員が授業を担当するときは、別に定める規定によるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、特命教員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規則の改廃は、教育研究会議を聴いて学長が行う。
附則
この規則は令和5年3月22日に制定し、令和5年4月1日から施行する。