○麻布大学高大接続教育プログラム規程
令和5年3月27日
規程
(趣旨)
第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)動物共生科学ジェネラリスト育成プログラムに関する規程第3条第2項に基づき、本学と高大連携事業又は高大接続事業に関する協定を締結した高等学校等(以下「高等学校等」という。)との円滑な接続のために実施する、本学高大接続教育プログラム(以下「高大接続教育プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 高大接続教育プログラムは、高等学校等に在籍する生徒に大学教育を受ける機会を提供し、大学教育及び本学に対する理解を深めさせるとともに、生徒自らの進路決定への意識的な取組みの促進並びに高等学校等の教育の一層の向上を図ることを目的とする。
(高大接続教育プログラムの構成)
第3条 高大接続教育プログラムは、本学が開講する「いのちと共生の研究プログラム」(以下「研究プログラム」という。)及び本学が毎年度時間割で開講する授業科目の中から、指定した授業科目で構成する。
2 研究プログラムの内容は、別表に定めるとおりとする。
(高大接続教育プログラムの履修資格等)
第4条 第3条に定める高大接続教育プログラムを受講することができる者は、高等学校等の1~3年に在籍する生徒(以下「生徒」という。)とする。
2 学長は、前項の定めにより生徒から願い出があったときには、本学科目等履修生規則に基づいて、当該学部教授会の意見を聴いて、本学特別学生(以下「特別学生」という。)として受入れを決定する。
3 学長は、前項により特別学生の受入れを決定したときは、高等学校長等及び当該生徒に通知するものとする。
(授業料等)
第6条 特別学生の検定料、入学料及び授業料は、本学科目等履修生規則に定めにかかわらず徴収しない。
2 教材費等、高大接続教育プログラムの履修に要する実費は、特別学生が負担するものとする。
(評価)
第7条 特別学生の学修の成果に対し、評価を行う。
2 評価方法は、本学学則、本学各学部規則に定める方法を準用するほか、必要に応じて、学長が別に定める方法でもって評価する。
3 学長は、前項の評価結果を高等学校長等に通知する。
(単位の認定)
第8条 前条第1項の規定により合格と認められた特別学生が本学に入学した場合、学長は、本学学則第31条第2項の規定により、履修した当該授業科目等を、当該学部教授会の意見を聴いて、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。
(修了要件)
第9条 第3条に定める高大接続教育プログラムの単一プログラムを、前項の規定に基づく単位認定をもって、このプログラムの修了要件とする。
(修了認定)
第10条 このプログラムの修了認定は、学長が行う。
2 前項の修了証に関する事項は、別に定める。
(運営組織)
第12条 このプログラム運営及び改善に資するための取組は、大学教育推進機構長(以下「機構長」という。)が、本学教務委員会(以下「全学教務委員会」という。)の協力を得て行う。
2 機構長は、このプログラムを円滑かつ効果的に実施できるよう、本学各学部各学科及び各研究科各専攻における組織間の有機的な連携を図りながら推進していくものとする。
3 このプログラムに関する自己点検・評価は、全学教務委員会及び教育研究会議が行う。
(事務)
第13条 高大接続教育プログラムに関する事務は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程(以下、「事務組織規程」という。)において、渉外を担当する課等の協力を得て、事務組織規程において教務を担当する課等が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、高大接続教育プログラムに関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、全学教務委員会及び教育研究会議の意見を聴いて、学長が行う。
附則
この規程は、令和5年3月27日に制定し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和8年3月24日に改正し、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
いのちと共生の研究プログラム(研究プログラム)
プログラム名 | 授業形式 | 前期・後期/曜日/時間 | 単位(学修時間) | 概要 |
いのちと共生の研究プログラム | 対面又はオンライン | 担当教員が指定した日時 | 1単位又は2単位 (12時間又は24時間相当) | このプログラムでは、本学と協定を取り交わした高等学校等において、動物・生命科学に強い興味・関心を持つ生徒を対象に、研究計画を策定して、本学又は所属高等学校等で、動物・生命科学に関する様々な課題について、大学で研究することにより、将来、動物・生命科学分野での活躍を期待するものである。 |
