○学校法人麻布獣医学園事務局長選任規則
令和5年9月26日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)人事規則第4条の4第2項に基づき、これを定める。
(任用の時期)
第2条 事務局長を新たに任用する時期は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 事務局長が退職するとき。
(2) 事務局長が辞任を申し出たとき。
(3) 事務局長が欠員となったとき。
(4) 事務局長が解任されたとき。
(事務局長の任用手続等)
第3条 理事長は、事務局長を任用する際、原則として、次の各号に掲げる資質等を有する者の中から、理事会の議を経て行うものとする。
(1) 心身ともに健康であること。
(2) 指導力に富むとともに、リーダーシップ及びマネージメント力を発揮できること。
(3) 学園事務に対する高い見識と高邁な人格を有し、学園の実情をよく理解して、学園の発展に寄与することができること。
(4) 前各号に掲げる資質等のほか、理事会が必要と認めた資質等
(任期等)
第4条 事務局長の任期は定めない。ただし、学園就業規則第29条に基づく定年により退職することとなる日を超えての任用はできないものとする。
(辞任後の取扱い)
第5条 事務局長に就任した学園職員(常勤職員に限る。)が辞任を申し出て承認された場合において、その者が学園就業規則第29条に規定する定年による退職日前であるときは、その者が学園に常時勤務する事務職員及び職員(常勤職員に限る。)以外の者から新たに事務局長の任命を受けたものにあっては、学園給与規程第5条第3項及び給与規程運用に関する規則第5条の2を適用するものとし、大学教員及び附属高等学校教員にあっては、事務局長職の兼務を解除するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務局長の選任に関し必要な事項は、その都度、理事長が定める。
(改廃)
第7条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この規則は、令和5年9月26日に制定し、同日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に事務局長にある者は、令和6年5月31日までは、なお従前の例による。