○学校法人麻布獣医学園電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

令和6年2月6日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、学園に勤務する教育職員、事務職員、派遣職員、技能職員及び労務職員並びに契約職員に適用する。

(統轄・責任者)

第3条 この規程に関する事項は、総務部財務管財課において統轄処理し、責任者は財務担当の理事とする。

第2章 電子取引データの取扱い

(電子取引の範囲)

第4条 学園における電子取引の範囲は、以下に掲げる取引とする。

(1) 電子メールを利用した請求書等の授受

(2) インターネット回線を介したクラウドサービスを利用した請求書等の授受

(3) EDI取引

(4) その他電子を利用した取引

2 この規程に関する電子取引の対象範囲は、法人税法対象経費に係る取引に限る。

(取引データの保存)

第5条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、会計システムサーバ内に7年間保存する。

(対象となるデータ)

第6条 保存する取引関係情報は、以下のとおりとする。

(1) 請求書

(2) 納品書

(3) 見積書

(4) 契約書

(運用体制)

第7条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は、以下のとおりとする。

(1) 管理責任者 財務担当理事

(2) 処理責任者 総務部 財務管財課 課長

(訂正削除の原則禁止)

第8条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

(訂正削除を行う場合)

第9条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正又は削除する場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。

(1) 申請日

(2) 取引伝票番号

(3) 取引件名

(4) 取引先名

(5) 訂正・削除日付

(6) 訂正・削除内容

(7) 訂正・削除理由

(8) 処理担当者名

2 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。

3 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。

4 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。

5 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は、理事長が行う。

この規程は、令和6年2月6日に制定し、令和6年1月1日から適用する。

学校法人麻布獣医学園電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

令和6年2月6日 規程

(令和6年2月6日施行)