○麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を置いた場合の取扱いに関する申合せ
令和6年2月27日
規程
(趣旨)
第1条 この申合せは、麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を配置した時の取扱いを明確にするために、これを定める。
(適用規定)
第2条 麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を配置した時に限り、次の各号に掲げる規定に定める「副学長」の規定を適用する。
(1) 学校法人麻布獣医学園人事規則第4条の5、同条第3項及び別表(第4条の5関係)に定める「副学長」
(2) 麻布大学運営規程第13条の2及び別図(第36条関係)に定める「副学長」
(改廃)
第3条 この申合せの改廃は、学長の意見を聴いて理事会が行う。
附則
この申合せは、令和6年2月27日に制定し、令和6年4月1日から施行する。