○麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を置いた場合の取扱いに関する申合せ

令和6年2月27日

規程

(趣旨)

第1条 この申合せは、麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を配置した時の取扱いを明確にするために、これを定める。

(適用規定)

第2条 麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を配置した時に限り、次の各号に掲げる規定に定める「副学長」の規定を適用する。

(2) 麻布大学運営規程第13条の2及び別図(第36条関係)に定める「副学長」

(改廃)

第3条 この申合せの改廃は、学長の意見を聴いて理事会が行う。

この申合せは、令和6年2月27日に制定し、令和6年4月1日から施行する。

麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を置いた場合の取扱いに関する申合せ

令和6年2月27日 規程

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
令和6年2月27日 規程