○獣医学部獣医保健看護学科及び獣医学部総合科学部門に所属する教員の教授会等の取扱いに関する申合せ
令和6年3月18日
学長裁定
麻布大学(以下「本学」という。)において、令和6年4月1日付けで発足する獣医学部獣医保健看護学科及び獣医学部総合科学部門に所属する教員(以下「当該教員」という。)の教授会等の取扱いについては、本学学則、本学獣医学部教授会規則及び本学生命・環境科学部教授会規則(以下「教授会規則」という。)の関係規定によるほか、次により取り扱うものとする。
(教授会構成員)
第1条 教授会規則に定める構成員について、当該教員は、本務先である獣医学部又は生命・環境科学部の教授会構成員であるほか、兼務先である獣医学部又は生命・環境科学部の教授会構成員であることを確認する。
(表決権)
第2条 当該教員は、本務先である獣医学部又は生命・環境科学部の教授会規則第6条第1項及び第2項に定める審議事項の表決権を有することを確認する。
2 当該教員のうち兼務先である獣医学部又は生命・環境科学部の教授会構成員の者は、兼務先である獣医学部又は生命・環境科学部の教授会規則第6条第1項及び第2項第4号から第7号に定める審議事項の表決権を有することを確認する。
3 前項の定めによるほか、兼務先である獣医学部又は生命・環境科学部の教授会規則第6条第2項第1号から第3号に定める審議事項の表決権を有しないことを確認する。
(学科会議・総合科学部門会議構成員)
第3条 学科会議の構成員について、当該教員は、本務先である獣医学部又は生命・環境科学部の学科会議又は総合科学部門会議構成員であるほか、兼務先である獣医学部又は生命・環境科学部の学科会議又は総合科学部門会議構成員であることを確認する。
(改廃)
第4条 この申合せの改廃は、学長が行う。
附則
この申合せは、令和6年3月18日に制定し、令和6年4月1日から施行する。