○麻布大学同窓会奨学金貸与規程
令和6年1月26日
規程
(趣旨)
第1条 麻布大学は、継続して修学を希望しながら経済的事情により、学資の支弁が困難となった学部学生(以下「本学学生」という。)に対して、麻布大学同窓会奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与し、学業を継続させることを目的としてこの規程を定める。
2 この規程で、奨学金の貸与を受ける者を麻布大学同窓会奨学生(以下「奨学生」という。)という。
(財源)
第2条 この奨学金の財源は、学校法人麻布獣医学園(以下、「学園」という。)に一般社団法人麻布大学同窓会からの寄附金により「麻布大学同窓会奨学金貸与基金」を置く。基金額については、別に定める。
(貸与金額)
第3条 奨学金の貸与金額は、貸与を希望する時期の入学金を除いた学納金年額の2分の1とする。
2 前項の規定にかかわらず「高等教育の修学支援新制度」により、学納金を減免された者に対する奨学金の貸与金額は、学納金から減免額を差し引いた額面とする。
(貸与の限度)
第4条 貸与を受けることができる回数は、在学中1人1回とする。
(採用)
第5条 奨学生に採用することができる者は、本学学部学生とする。
(申請)
第6条 奨学金の貸与を希望する者は、前条に定める奨学生の採用条件を満たすものとし、当該クラス担任を通じて、学長に申請する。
2 現に休学中の者、停学処分中の者又は過去に停学処分を受けたことのある者は、申請できない。
(選考委員会)
第7条 奨学生の選考は、同窓会奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、次の者をもって構成する。
イ 厚生補導を所掌する担当学長補佐
ロ 各学部長
ハ 当該学科長
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長は、厚生補導を所掌する担当学長補佐をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(選考及び決定)
第8条 奨学生は、委員会の選考を経て、学長が決定する。
2 奨学生の選考について、委員会は、申請書類及び学業成績を確認し、独立行政法人日本学生支援機構が実施する第二種学資金の対象となる者と同程度の経済的理由により修学が困難な学生を、選考基準の一つとする。
3 第1項の決定に基づき、学長は、直ちに本人及び連帯保証人に通知する。
(連帯保証人)
第9条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てるものとする。
2 連帯保証人の1人は、父母又はこれに準じる者とし、他の1人は、申請時点で成年(18歳)以上満65歳未満の独立の生計を営む者とする。
(異動)
第10条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに学長に届け出なければならない。
(1) 休学又は退学をしたとき。
(2) 停学処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人に変更が生じたとき。
(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所及び勤務先など重要事項に変更があったとき。
(返還等)
第11条 奨学金の返還は、10年以内の元金均等割賦(以下「割賦金」という。)とする。ただし、奨学金の一括返還又は繰り上げ返還をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、命令による退学又は停学処分を受けた場合は、奨学金の貸与総額を直ちに返還しなければならない。
(返還猶予等)
第12条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人又は連帯保証人の願い出により、学長は、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 本学又は本学以外の大学若しくは大学院等に在学することになったとき。
(2) 災害又は重度の疾病その他やむを得ない事情によって返還が著しく困難になったとき。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、その事由が継続する期間とする。
(2) 前条第1項第2号に該当する場合は、1年以内とする。ただし、その事由が継続する場合は、願い出により延長することができる。この場合、通算して3年を限度とする。
(返還免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人の願い出により、学長は、返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度の心身障害等で返還が不能になったとき。
(延滞金)
第14条 奨学生であった者が、正当な理由なく規程第11条に定める返還期限を過ぎても奨学金返還を完了しない場合は、延滞金を徴収する。
(返還の督促)
第15条 奨学生であった者で、奨学金の返還を延滞している場合は、原則として年2回、督促する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人に対して督促を行う。
(1) 奨学生であった者の所在が不明になったとき。
(2) 督促を重ねても、奨学生であった者が割賦金を返還しないとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(事務)
第16条 この規程に基づく奨学生選考及び諸届出の取扱い事務は、教務部学生支援課が行い、貸与金交付及び返還事務は、総務部財務管財課が行う。
(細則)
第17条 この規程の実施について必要な事項は、施行細則で定める。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、令和6年1月26日に制定し、令和6年4月1日から施行する。