○麻布大学同窓会奨学金貸与規程施行細則
令和6年1月26日
細則
(趣旨)
第1条 この細則は、麻布大学同窓会奨学金貸与規程(以下「規程」という。)第17条の規定に基づいて奨学金貸与に関する必要な事項を定める。
(1) 麻布大学同窓会奨学金貸与申請書(様式第1号)
(2) 麻布大学同窓会奨学金貸与申請理由書(様式第2号)
(3) 家庭の経済状況を証明するものとして、市区町村発行の課税(非課税)証明書
(4) 特別な事情がある場合は、その事由を証明する関係官庁の証明書又はそれに準じる証明書
(5) 麻布大学同窓会奨学金返還計画表(様式第3号)
(採用通知)
第3条 奨学生の採用が決定した場合は、本人及び連帯保証人に麻布大学同窓会奨学生決定通知書(様式第4号)をもって通知する。
(採用手続)
第4条 奨学生として採用された者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 麻布大学同窓会奨学生誓約書(本人、連帯保証人連署のこと。)(様式第5号)
(2) 麻布大学同窓会奨学金借用証書(本人、連帯保証人連署のこと。)(様式第6号)
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
2 奨学生として採用された者が所定の期日まで手続きを行わない場合は、決定を取り消すことがある。
(奨学生台帳)
第5条 奨学生台帳は、教務部学生支援課が作成し、総務部財務管財課が管理する。
(貸与時期等)
第6条 奨学金の貸与時期は、奨学金が決定した翌月の末日とする。
2 貸与された奨学金は、当該学科の学納金振込指定銀行口座に振り込むものとする。
(返還通知)
第7条 貸与総額及び返還方法は、卒業の2月前までに、本人及び連帯保証人に通知する。
(返還手続)
第8条 奨学金の返還期日は、毎年7月31日及び1月31日の2回とする。ただし、その日が金融機関の休業日のときは、翌営業日とする。
2 奨学金の返還は、卒業の翌年度から開始する。ただし、願い出による退学をした者は、退学となった日から起算して6か月を経過した月の属する年度とする。
3 奨学金の返還猶予を許可された者は、その期間が満了した翌年度とする。
(返還猶予の手続)
第9条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、返還期日の3週間前までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 麻布大学同窓会奨学金返還猶予願(様式第7号)
(2) 規程第12条第1項第1号又は第2号の事実を証明する書類
(返還免除の手続)
第10条 奨学金の返還免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 麻布大学同窓会奨学金返還免除願(様式第8号)
(2) 規程第13条第1項第1号に該当する場合は、死亡診断書又は戸籍抄本
(3) 規程第13条第1項第2号に該当する場合は、その事実及び程度を証明する医師の診断書
(返還終了通知)
第11条 奨学生であった者が奨学金を完済した場合は、本人及び連帯保証人に麻布大学同窓会奨学金完済通知(様式第9号)にて通知する。
(事務)
第13条 この細則に関する事務は、教務部学生支援課及び総務部財務管財課において行う。
(細則の改廃)
第14条 この細則の改廃は、教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この細則は、令和6年1月26日に制定し、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号~第10号 略