○麻布大学フィールドワークセンター規程
令和6年10月2日
規程
(趣旨)
第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)学則第9条の3第3項の規定に基づき、本学フィールドワークセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、本学で行う教育、研究活動並びに地域社会への教育普及を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター員
(3) その他必要な職員
(職務)
第4条 センター長は、学長の命を受けて、センターに関する校務をつかさどる。
2 センター員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
3 その他必要な職員は、センターの業務に従事する。
(運営組織)
第5条 センターの運営及び改善に資するための組織は、センター長が、生命・環境科学部長(以下「学部長」という。)及び生命・環境科学部教務委員会の協力を得て行う。
(地域協議会)
第6条 センターを設置する地域に関し必要な事項を協議し、センターに対する提言を受けるため、センターに地域協議会を置くことができる。
2 地域協議会は、本学の教員及び職員並びに地域の関係者で組織する。
3 地域協議会に関し、必要な事項は学長が別に定める。
(庶務)
第7条 センターの庶務は、事務局各課及び室の協力を得て教務部教務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学部長の意見を聴いて学長が定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、生命・環境科学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、令和6年10月2日に制定し、同日から施行する。