○学生支援に関する校務をつかさどる副学長を置いた場合の取扱いに関する申合せ

令和7年4月1日

申合せ

(趣旨)

第1条 この申合せは、麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を配置した場合で、配置した副学長が学長の命を受けてつかさどる校務が厚生補導又は就職支援を含む学生支援に関する校務であり、かつ厚生補導、就職支援又は学生支援を所掌する担当学長補佐を置かないときの取扱いを明確にするため、これを定める。

(適用規定)

第2条 麻布大学運営規程第13条の2に定める副学長を配置した場合で、配置した副学長が学長の命を受けてつかさどる校務が厚生補導又は就職支援を含む学生支援に関する校務であり、かつ厚生補導、就職支援又は学生支援を所掌する担当学長補佐を置かないときに限り、次の各号に掲げる規定を各号に定めるとおりに改める。

(1) 学校法人麻布獣医学園消防計画第33条第3項に定める「学長補佐」を「学生支援に関する校務をつかさどる副学長」に改める。

(2) 学校法人麻布獣医学園環境整備委員会規則第2条第6号に定める「学長が指名する学長補佐」を「副学長」に改める。

(4) 麻布大学における修学支援を必要とする学生への対応に関する規則第5条第6条及び第9条麻布大学における精神面の支援を必要とする学生の対応に関する規則第5条第6条及び第11条第2項並びに麻布大学における障がい等により支援を必要とする学生の対応に関する規則第5条第6条及び第9条に定める「学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐」又は「学長の命の下、厚生補導を所掌する担当学長補佐」を「学生支援に関する校務をつかさどる副学長」に改める。

(5) 麻布大学学生相談室及び麻布大学メンタルヘルス相談室規程第4条第2項に定める「厚生補導又は学生支援を所掌する担当学長補佐」を「学生支援に関する校務をつかさどる副学長」に改める。

(7) 麻布大学キャリア・就職支援対策委員会規則第2条第1項第1号及び第4条第1項並びに麻布大学職業紹介業務運営規程第5条第1項及び第11条に定める「就職支援を所掌する担当学長補佐」を「学生支援に関する校務をつかさどる副学長」に改める。

(9) その他細則、内規、申合せ、申合せ事項等において、厚生補導、就職支援又は学生支援を所掌する担当学長補佐を規定する場合は、「学生支援に関する校務をつかさどる副学長」に読み替えるものとする。

(改廃)

第3条 この申合せの改廃は、理事長が行う。

この申合せは、令和7年4月1日に制定し、同日から施行する。

学生支援に関する校務をつかさどる副学長を置いた場合の取扱いに関する申合せ

令和7年4月1日 申合せ

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
令和7年4月1日 申合せ