○学校法人麻布獣医学園評議員会会議規則
平成16年5月27日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、私立学校法及び学校法人麻布獣医学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)に定めるもののほか、寄附行為第37条の規定に基づいて、学校法人麻布獣医学園の評議員会の会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定める。
(招集手続)
第2条 会議は、理事長が招集する。
2 会議を招集するには、各評議員に対して、会議開催の日時及び場所並びに付議事項を、書面により通知しなければならない。
3 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、理事長が相当と認める方法によって招集することができる。
(定足数)
第3条 寄附行為第22条第4項に規定する定足数における評議員の過半数とは、在任評議員総数の過半数であり、出席評議員には議長も含む。
(議長及び副議長)
第4条 会議に議長及び副議長を置き、議長は、会議の議事を総括する。
2 当該会議において、議長が差し支えあるときは、副議長をもって充てることができる。
3 議長は、開会及び閉会を行い、会議の運営を主宰し、その秩序を維持する。
(議案)
第5条 議案は、理事長が議長と協議の上、提案する。
2 議長は、理事又は事務局に議案を説明させることができる。
(動議)
第6条 評議員は、動議を提出することができる。
2 付議事項に関する動議が提案されたときは、議長は、動議の可否を会議に諮ったうえ、可とされた場合はこれを議題とする。
3 議事の進行に関する動議は、緊急やむを得ないものに限り提案できるものとし、直ちにこれを議題とする。
(発言)
第7条 発言は、すべて、議長の許可を得てしなければならない。
(採決)
第8条 議案について採決する場合には、次の方法による。
(1) 採決は、議論が尽きたと議長が認めたときに行う。
(2) 採決は、挙手又は無記名投票の方法により、議長がこれを定める。
(3) 付議事項に関する動議を議案として採決する場合は、原案に先き立ってこれを行う。
(4) 前号の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
(5) すべての付議事項に関する動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第9条 会議は傍聴することができる。ただし、議長が必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。
2 前項の傍聴は、関係団体から、傍聴の届出があった場合に、各団体の指名する2人以内が傍聴をする方法によるものとする。
4 第2項に規定する関係団体とは、麻布獣医学園職員会、麻布大学同窓会、麻布大学附属高等学校同窓会、麻布大学父母会、麻布大学附属高等学校後援会、その他議長が相当と認めた団体とする。
5 傍聴人は、発言及び録音することができない。
(議事録)
第10条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録について、事務局は議事の経過の要領及びその結果を明確に記録するために、議長の許可を得て発言し、必要な確認をすることができる。
第11条 議事録には、議長及び出席評議員2人が押印し、常にこれを事務局に備えて置かなければならない。
2 署名評議員は、議長があらかじめ指名する。
3 議長は、会議で前回の議事録を報告し、確認を得なければならない。出席評議員から議事録の正確性について異議のあった場合は、その申出に基づいて、当該会議に諮って、議長がこれを確認しなければならない。
(会議の担当部署)
第12条 会議の事務は、総務部経営企画課が行う。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度、議長が会議に諮って決定する。
(規則の改廃)
第14条 この規則の改廃は、評議員会の意見を聴いて理事会が行う。
附則
この規則は、平成16年5月27日に制定し、同日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年5月26日改正し、文部科学大臣の寄附行為認可日(平成17年6月22日)から施行する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年2月27日に改正し、令和2年4月1日から施行する。