○学校法人麻布獣医学園事務組織規程

平成15年7月24日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)並びに学園が設置する麻布大学(以下「大学」という。)及び大学附属高等学校に係る事務組織、職制及び職務等並びに事務分掌に関する基準を定め、業務の範囲と責任を明確にすることによって、業務の合理的・能率的運営と執行の円滑化を図ることを目的とする。

第2章 事務組織

(事務組織)

第2条 前条の目的を達成するため、学園に次の事務組織を置く。

(1) 監査室

(2) 事務局

(3) 附属学術情報センター事務室

(4) 附属動物病院事務室

(5) DEI推進センター事務室

(6) 附属高等学校事務室

2 事務局に学長企画室、総務部及び教務部を置き、総務部に企画課、人事課、財務管財課及び渉外課、教務部に入試広報課、教務課、学生支援課、キャリア支援課、研究推進課及び産学連携課を置く。

第3章 職制及び職務等

(事務局長)

第3条 事務局に事務局長を置き、理事長又は学長の監督の下に、それぞれ事務局の事務を管理する。

2 事務局長は、前条第1項に規定する事務室及び監査室の事務について調整する。

3 事務局に事務局次長を置くことができる。

4 事務局次長は、事務局長の職務を助け、事務局の事務を整理する。

5 事務局長は、課、事務室のみでは処理しがたい事務について、理事長又は学長の命により臨時の事務組織を編成し、その処理を命ずることができる。

(部課等の組織)

第4条 部には部長を置くことができる。

2 部長は、部の事務を処理するほか、事務局長の命を受けて、前条第2項に定める調整を行うことができる。

3 課に課長を、監査室、学長企画室、附属学術情報センター事務室及びDEI推進センター事務室に室長を、附属動物病院事務室及び附属高等学校事務室に事務長を置く。

4 課長、事務長及び室長(以下「課長等」という。)は、課、事務室及び室(以下「課等」という。)の事務を処理をする。

5 課等の事務を担任し、担任事務を処理する課長等を置くことができる。

6 課長等の職務を助けるため補佐を置くことができる。

7 課等には、主査、主任及び課員を置くことができる。

8 主査は、課長等の命を受け、担当業務を企画・立案・遂行する。

9 主任は、課長等の命を受け主査を補佐し、共に業務を遂行する。

10 課員は、課長等の指示を受け、主査の行う業務に従事する。

(相当職)

第5条 前条に規定する課長及び課長補佐の職に、必要に応じて次の相当職を置くことができる。

(1) 課長相当職 主監及び技監

(2) 補佐相当職 主幹及び技幹

2 前項に定める相当職は、それぞれの上司の命を受け、特命事項を処理する。

(教育職員による特例)

第6条 教学に係る課等の長については、事務職員に代えて教育職員をもって充てることができる。

(教学組織との連携)

第7条 事務局のうち、教学に係る課等の長は、学部及び大学院の教育に関する事務処理について、学部長又は大学院研究科長の命を受けるものとする。

2 その他教学組織との業務の連絡調整は、関係課長等の緊密なる連携によって行うものとする。

第4章 事務分掌

(監査室の事務)

第8条 監査室に監査担当を置き、次の事務を処理する。

(監査担当の分掌事項)

(1) 業務監査及び会計監査の計画・実施に関すること。

(2) 業務監査及び会計監査の報告及び措置に関すること。

(3) 競争的資金等、各種財団等の研究助成金、受託研究及び共同研究の内部監査の実施、立入検査の対応及び告発窓口に関すること。

(4) 統括管理責任者の補佐、競争的資金管理委員会及び委員会取扱事務に関すること。

(5) 監事及び会計監査人との連携に関すること。

(学長企画室の事務)

第9条 学長企画室にIR担当及び計画・評価担当を置き、次の事務を処理する。

(IR担当の分掌事項)

(1) 本学の教育の質の向上に資するため、学修時間・教育の成果等の情報の収集・調査・分析に関すること。

(2) 前号に掲げる事項の情報の収集・調査・分析に必要な、入学試験統計及び成績追跡調査等の支援・協力に関すること。

(計画・評価担当の分掌事項)

(3) 大学改革に係る企画・立案に関すること。

(4) 中期目標・中期計画に関すること。

(5) 自己点検・評価に関すること。

(6) 認証評価に関すること。

(7) 国公私立大学を通じた大学教育改革の支援に関する文部科学省直轄事業に係る各種補助金(大学改革推進等補助金)申請書類の作成及び確保に関すること。

(8) 学長諮問事項に関すること。

(企画課の事務)

第10条 企画課に企画担当を置き、次の事務を処理する。

(企画担当の分掌事項)

(1) 経営計画の調査立案に関すること。

(2) 法人役員及び評議員に関すること。

(3) 学長選挙に関すること。

(4) 寄附行為等の法人の規程の制定、改廃に関すること。

(5) 学則、規程及び規則の制定、改廃に関すること。

(6) 理事会、評議員会及び法人の所轄する諸会議に関すること。

(7) 法人に関する登録等届出に関すること。

(8) 学部、学科の新設及び入学定員の増並びに大学院の設置等の認可及び届出等申請に関すること。

(9) 附属高等学校に係る認可及び届出等申請に関すること。

(10) 事務改善に関すること。

(11) 調査、統計、報告に係る総括に関すること。

(12) 法人の沿革その他重要な記録の保存に関すること。

(13) 訴訟に係る連絡調整に関すること。

(14) 学内関係団体との連絡調整に関すること。

(15) 損害保険業務の管理に関すること(施設、設備、備品等に関するものを除く)

(16) 学園の情報公開の推進に関すること。

(17) 教育研究会議及び部局長連絡会議に関すること。

(18) 理事長・学長の補佐業務

(19) その他企画調整に関すること。

(20) その他他の課等に属さない事項に関すること。

(人事課の事務)

第11条 人事課に人事担当及び文書担当を置き、次の事務を処理する。

(人事担当の分掌事項)

(1) 職員の採用、任用、服務、研修その他の人事に関すること。

(2) 利益相反・責務相反に関すること。

(3) 職員の福利厚生(健康診断を含む。)に関すること。

(4) 職員の給与計算及び支給に関すること。

(5) 講師派遣依頼等の処理に関すること。

(6) 職員の国内外の出張に関すること。

(7) 職員の旅費の計算に関すること。

(8) 非常勤講師の手当及び交通費の支給に関すること。

(9) 共済事業に関すること。

(10) 雇用保険、労働災害保険その他社会保険に関すること。

(11) 職員の給与に伴う税金その他委託引去り金の支払いに関すること。

(12) 法人役員、職員の表彰に関すること。

(13) 慶弔に関すること。

(14) 人事委員会及び給与委員会に関すること。

(15) 職員会に関すること。

(文書担当の分掌事項)

(16) 文書の決裁及び接受、郵便物等の受領及び発送に関すること。

(17) 競争的資金等に係る事務のうち、物品の検収に関すること。

(18) 公印及び文書の管理保管に関すること。

(19) 理事長、学長、常任理事及び理事等に係る秘書に関すること。

(財務管財課の事務)

第12条 財務管財課に経理担当、主計担当、用度担当、営繕担当及び動物管理担当を置き、次の事務を処理する。

(経理担当の分掌事項)

(1) 学納金(未納者への督促を含む。)、手数料及び雑収入等の収納事務に関すること。

(2) 出納に係る諸帳簿の記帳整理及び保管に関すること。

(3) 予算支出実績月報及び資金収支月次報告書の作成に関すること。

(4) 金融機関用理事長印の管理保管に関すること。

(主計担当の分掌事項)

(5) 予算、決算及び照査に関すること。

(6) 経費の支出負担行為に関すること。

(7) 消費税法に基づく消費税の納税事務及び法人税法・地方税法に基づく法人税・地方税の申告事務に関すること。

(8) 補助金事務(申請、報告及び経理事務)の統括及び各課等への指示に関すること。

(9) 「私立大学等経常費補助金」の申請書類の作成及び確保に関すること。

(10) 外部資金の経理に関すること。

(11) 寄附金の募集に関すること。

(12) 資産運用に関すること。

(用度担当の分掌事項)

(13) 機械器具等備品の購入及び手続に関すること。

(14) 外部委託業務に関すること。

(15) 試験研究用アルコールの認定申請、発注、受払及び保管に関すること。

(16) 燃料調整調達に関すること。

(17) 公用車の管理に関すること。

(18) 守衛、清掃、電話交換等業務委託に係る派遣員の監督、指導に関すること。

(19) 廃棄物処理に関すること。

(20) 施設利用に関すること。(学生支援課の分掌事項を除く。)

(21) Wind Chimes(ドッグラン・ドッグカフェ)に関すること。

(22) 駐車場許可及び駐輪許可に関すること。(学生支援課の分掌事項を除く。)

(23) 固定資産台帳、備品台帳等の作成及び管理に関すること。

(24) 施設、設備、備品等の損害保険業務の管理に関すること。

(25) 非課税等の申請に関すること。

(26) 浄化設備保守管理に関すること。

(27) 電気、ガス及び上下水道設備の維持に関すること。

(28) 法令記録点検簿作成管理に関すること。

(営繕担当の分掌事項)

(29) 建物及び構築物の計画、建築及び契約に関すること。

(30) 土地、建物、工作物及び構築物並びにこれら附属施設の保守補修、営繕に関すること。

(31) 建築委員会に関すること。

(32) 施設の申請、届出及び許可に関すること。

(33) 監督庁の検査及び諸報告に関すること。

(34) 施設管理台帳に関すること。

(35) 緊急連絡・安否登録確認システムの構築運用に関すること。

(36) 職員及び学生・生徒の安全衛生管理の総括、関係各部課への指示・連絡、安全衛生管理に関する方針の企画・立案に関すること。

(37) 安全衛生委員会に関すること。

(38) 安全衛生教育の実施に関すること。

(39) 危険物の取扱いに関すること。

(40) 災害防止及び公害対策に関すること。

(41) 安全衛生及び作業環境管理等の巡視に関すること。

(動物管理担当の分掌事項)

(42) 教育用の動物の収集及び各研究室への配布に関すること。

(43) 教育研究用動物の飼育及び衛生管理に関すること。

(44) 教育用動物の運搬に関すること。

(45) 動物の排泄物の処理に関すること。

(46) 動物体の処理に関すること。

(47) 動物福祉、動物愛護の徹底に関すること。

(48) 動物管理センター長印の管理保管に関すること。

(49) 動物管理センター運営委員会に関すること。

(渉外課の事務)

第13条 渉外課に学園広報担当、地域連携担当及び生涯学習・卒後教育担当を置き、次の事務を処理する。

(学園広報担当の分掌事項)

(1) 学園全体の広告に関すること。

(2) 学園情報等の出版物の制作等広報に関すること。

(3) ホームページの管理・運営に関すること。

(4) 報道機関への対応に関すること。

(5) 学外者の施設見学に関すること(入試広報に関することを除く)

(6) その他広報を目的とするイベントに関すること(入試広報に関することを除く。)

(7) 学園広報委員会に関すること。

(地域連携担当の分掌事項)

(8) 地方自治体等との地域連携に関すること。

(9) 他の団体との連携協定に関すること。

(10) 地方公共団体が抱える地域の課題解決に向けた取組に関すること。

(11) 本学の教育課程の編成に関する相模原市関係者との意見交換会に関すること。

(12) 本学と高等学校との連携協力に関すること。

(13) 附属高等学校との高大一貫連携に関すること。

(14) その他地域連携・地域貢献に関すること。

(15) 大学及び大学院の入学式、卒業式等諸行事(式典を含む。)に関すること。

(生涯学習・卒後教育担当の分掌事項)

(16) 公開講座に関すること。

(17) 生涯学習に関すること。

(18) 卒後教育に関すること。

(19) 履修証明プログラムに関すること。

(20) さがみはら市民大学に関すること。

(21) さがまちコンソーシアムに関すること。

(22) その他自治体及び地域社会並びに産学連携による教育プログラムに関すること。

(23) 学会等研究集会に対する協力に関すること。

(24) 麻布獣医学会に関すること。

(25) 麻布環境科学研究会に関すること。

(26) 地域連携推進委員会に関すること。

(27) 麻布大学いのちの博物館に関すること。

(入試広報課の事務)

第14条 入試広報課に入試担当及び入試広報担当を置き、次の事務を処理する。

(入試担当の分掌事項)

(1) 入学試験の準備及び実施に関すること。

(2) 入学試験統計資料の収集及び調査に関すること。

(3) 入学者選考委員会に関すること。

(4) 大学入学共通テスト実施等に関すること。

(入試広報担当の分掌事項)

(5) 学生募集に関すること。

(6) 大学案内に関すること。

(7) オープンキャンパスに関すること。

(8) 学生広報スタッフに関すること。

(9) 神奈川県広報連絡会に関すること。

(10) 入試広報に係る情報発信に関すること。

(教務課の事務)

第15条 教務課に教務第一担当及び教務第二担当を置き、次の事務を処理する。

(教務第一担当の分掌事項)

(1) 獣医学部教授会及び大学院獣医学研究科教授会の事務に関すること。

(2) 獣医学部長及び大学院獣医学研究科長の各候補者の推薦及びその選考の事務に関すること。

(3) 獣医学部及び大学院獣医学研究科の教育課程の編成事務、授業計画に関する事務、時間割の作成事務及び授業・オリエンテーションに関する事務並びに定期試験・追試験の実施事務に関すること。

(4) 獣医学部及び大学院獣医学研究科の履修ガイド・シラバスに関すること。

(5) 獣医学部教務委員会に関すること。

(6) 獣医学部及び大学院獣医学研究科の非常勤講師の授業に関すること。

(7) 獣医学部の転学部・転学科に関すること。

(8) 獣医学部及び大学院獣医学研究科の学生の入学、卒業、休学、退学等の学籍事務及び卒業者・修了者の諸証明に関する事務並びに学籍簿・成績原簿・その他文書の記録と保管に関すること。

(9) 獣医学部の研究生、研修生、聴講生、科目等履修生、放送大学の単位互換履修生及び大学院獣医学研究科の特別聴講学生と特別研究学生並びに附属動物病院の研修獣医師に関すること。

(10) 獣医学部及び大学院獣医学研究科の学生の資格取得に関すること。

(11) 獣医学部及び大学院獣医学研究科の学生の学外実習に関すること。

(12) 獣医学部及び大学院獣医学研究科に係る講義室及び実習室等の各教室、機材及び機器の利用の事務に関すること。

(13) 獣医学部長印及び大学院獣医学研究科長印の公印の管理保管に関すること。

(14) 一般社団法人私立獣医科大学協会に関すること。

(15) 全国農学系学部長会議に関すること。

(16) 特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構に関すること。

(17) その他獣医学部及び大学院獣医学研究科の事務に関すること。

(18) 動物慰霊祭に関すること。

(19) 全学教務委員会に関すること。

(20) 大学教育推進機構(教育推進センター、教育方法開発センター、データサイエンスセンター、教学IRセンター)に関すること。

(21) FD(ファカルティ・ディべロップメント)に関すること。

(22) 学生による授業評価に関すること。

(23) 成績追跡調査等各種調査、統計及び報告に関すること。

(教務第二担当の分掌事項)

(24) 生命・環境科学部教授会及び大学院環境保健学研究科教授会の事務に関すること。

(25) 生命・環境科学部長及び大学院環境保健学研究科長の各候補者の推薦及びその選考の事務に関すること。

(26) 生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科の教育課程の編成事務、授業計画に関する事務、時間割の作成事務及び授業・オリエンテーションに関する事務並びに定期試験・追試験の実施事務に関すること。

(27) 生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科の履修ガイド・シラバスに関すること。

(28) 生命・環境科学部教務委員会に関すること。

(29) 生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科の非常勤講師の授業に関すること。

(30) 生命・環境科学部の転学部・転学科に関すること。

(31) 生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科の学生の入学、卒業、休学、退学等の学籍事務及び卒業者・修了者の諸証明に関する事務並びに学籍簿・成績原簿・その他文書の記録と保管に関すること。

(32) 生命・環境科学部の研究生、研修生、聴講生、科目等履修生及び放送大学の単位互換履修生並びに大学院環境保健学研究科の特別聴講学生と特別研究学生に関すること。

(33) 生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科の学生の資格取得に関すること。

(34) 生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科の学生の学外実習に関すること。

(35) 生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科に係る講義室及び実習室等の各教室、機材及び機器の利用の事務に関すること。

(36) 生命・環境科学部長印及び大学院環境保健学研究科長印の公印の管理保管に関すること。

(37) その他生命・環境科学部及び大学院環境保健学研究科の事務に関すること。

(38) 教職課程に関すること。

(39) 学芸員課程に関すること。

(40) 放送大学に関すること。

(41) 他大学との教育交流に関すること。

(42) 保健衛生四大学学部長会議に関すること。

(学生支援課の事務)

第16条 学生支援課に学生生活・修学支援担当、国際交流担当及び健康管理担当を置き、次の事務を処理する。

(学生生活・修学支援担当の分掌事項)

(1) 学生への総合的支援に関すること。(学生へのキャリア・就職支援は除く。)

(2) 学生の学業成績及び修学支援に関すること。

(3) 入学前教育に関すること。

(4) 旅行運賃割引証、通学証明書、奨学金推薦書の発行に関すること。

(5) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金その他の奨学事務に関すること。

(6) 学生のアルバイトに関すること。

(7) 学生の課外活動(大学祭を含む。)に関すること。

(8) 学生の団体活動に関すること。

(9) 学生の課外活動施設及び福利厚生施設の利用に関すること。

(10) 学納金の免除・貸与・延納に関すること。

(11) 学生の賞罰に関すること。

(12) 学生の弔慰、見舞に関すること。

(13) 学生教育研究災害傷害保険等に関すること。

(14) 学生の遺失物、拾得物に関すること。

(15) 学生の駐輪許可に関すること。

(16) 学生委員会に関すること。

(17) 父母会に関すること。

(18) その他学生生活・修学支援の事務に関すること。

(国際交流担当の分掌事項)

(19) 外国の大学等との学術交流及び協定等に関すること。

(20) 学術交流のための教育職員の海外派遣に関すること。

(21) 海外派遣及び海外出張に係る旅費の配分に関すること。

(22) 外国人研究者等の受入れに関すること。

(23) 外国人来訪者の受入れ、応接に関すること。

(24) 学生の国際交流に関すること。

(25) 外国人留学生の受入れに関すること。

(26) 外国人留学生の居住に関すること。

(27) 外国人留学生の短期滞在及び長期滞在に係る日本政府発行の査証(ビザ)事務に関すること。

(28) 外国人留学生の授業料の減免及び奨学金の事務に関すること。

(29) 国際交流委員会に関すること。

(30) その他国際交流に関すること。

(健康管理担当の分掌事項)

(31) 学生及び職員の定期健康診断に関すること。

(32) 学生及び職員の健康診断書等の証明に関すること。

(33) 学生及び職員の疾病予防、健康相談及び健康管理に関すること。

(34) 学生相談室の事務に関すること。

(35) 献血の指導及び実施に関すること。

(36) 健康管理センターの消耗品及び機器備品の管理に関すること。

(37) 保健、衛生に関する調査、統計に関すること。

(38) 健康管理センターに属する法定記録簿等の保管及び管理に関すること。

(39) 健康管理センター長印の管理保管に関すること。

(40) 学校医印の管理保管に関すること。

(41) 健康管理委員会に関すること。

(42) その他保健及び衛生に関すること。

(キャリア支援課の事務)

第17条 キャリア支援課に就職支援担当及びキャリア支援担当を置き、次の事務を処理する。

(就職支援担当の分掌事項)

(1) 学生の就職指導、推薦、斡旋等相談に関すること。

(2) 学生の就職に関する諸証明の発行に関すること。

(3) 求人先の調査及び開拓に関すること。

(4) 就職に関する調査及び資料収集に関すること。

(5) 就職ガイダンス等の開催に関すること。

(6) 就職の記録作成及び保管に関すること。

(7) 就職相談室の事務に関すること。

(8) その他就職支援の事務に関すること。

(キャリア支援担当の分掌事項)

(9) 学生のキャリア形成支援に関すること。

(10) インターンシップ受入企業の調査、開拓、連絡及び調整に関すること。

(11) インターンシップの学生募集、斡旋及び研修に関すること。

(12) 学生の進学相談に関すること。

(13) キャリア・就職支援対策委員会に関すること。

(14) インターンシップ推進委員会に関すること。

(15) その他キャリア支援の事務に関すること。

(研究推進課の事務)

第18条 研究推進課に研究推進担当及び生物科学総合研究所担当を置き、次の事務を処理する。

(研究推進担当の分掌事項)

(1) 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理審査委員会及び人を対象とする生命科学・医学系研究取扱事務に関すること。

(2) 遺伝子組換え実験安全委員会及び遺伝子組換え実験取扱事務に関すること。

(3) 病原体等安全管理委員会及び病原体取扱事務に関すること。

(4) 動物実験委員会及び動物実験取扱事務に関すること。

(5) 研究倫理委員会及び研究倫理取扱事務に関すること。

(6) 安全保障輸出管理委員会及び安全保障輸出管理取扱事務(ただし、総務部人事課、教務部教務課及び教務部学生支援課に係る事務を除く。)に関すること。

(7) 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(平成29(2017)年8月20日発効)に関すること。

(8) 研究推進・支援本部(以下「本部」という。)の事務に関すること。

(9) 競争的資金等、各種財団等の研究助成金の獲得(申請書の作成を含む。)採択結果の通知及び受取(契約書等の作成を含む。)に関すること。(私立大学等経常費補助金は除く。)

(10) 本部取扱補助金に関すること。

(11) 競争的資金等に係る研究者及び研究機関の登録及び登録番号の保管・管理に関すること。

(12) 競争的資金等の予算管理、成果報告書の作成及び証拠書類等の保管及び相談窓口に関すること。

(13) 「大学雑誌」の編集に関すること。

(14) その他研究推進及び競争的資金等支援に関すること。

(生物科学総合研究所担当の分掌事項)

(15) 生物科学総合研究所(以下「研究所」という。)事務の総括及び事務局との連絡調整に関すること。

(16) 所長印の管理保管に関すること。

(17) 研究所の諸会議に関すること。

(18) 外部機関の研究所等との連絡に関すること。

(19) 入所者の管理に関すること。

(20) 研究所における予算書の作成及び配分予算の執行・管理に関すること。

(21) 研究所主催のセミナー及び研究成果報告会等に関すること。

(22) 研究所における共同研究等の受入れに関すること。

(23) 研究所紀要に関すること。

(24) 生物科学総合研究所放射線安全委員会及び放射線取扱事務に関すること。(附属動物病院の取扱事務は除く。)

(25) 研究所における空調、その他建築物付帯の機械、設備(研究部に係るものを除く。)の維持管理及び委託会社の業務監督・管理に関すること。

(26) 動物管理部が行う業務のうち、業務委託が行われる業務の援助、協力に関すること。

(27) その他研究所に関すること。

(産学連携課の事務)

第19条 産学連携課に産学連携担当及びリサーチアドミニストレーション担当を置き、次の事務を処理する。

(産学連携担当の分掌事項)

(1) 受託研究、奨学寄附金及び共同研究(経理事務を除く。)に関すること。

(2) 知的財産等研究成果の取扱いに関すること。

(3) 知的資産の技術移転に関すること。

(4) 大学発ベンチャー支援に関すること。

(5) 知的財産分野における人材育成及び意識改革に関すること。

(6) 寄附講座又は共同研究等の研究プロジェクトの推進に必要な学術支援に関すること。

(7) その他産学連携に関すること。

(リサーチアドミニストレーション担当の分掌事項)

(8) 学術研究活動の企画・マネジメントに関すること。

(9) 学術研究成果の活用促進に関すること。

(附属学術情報センター事務室の事務)

第20条 附属学術情報センター(以下この条において「センター」という。)事務室に図書館担当、情報システム担当及びIT支援(教育・業務)担当を置き、次の事務を処理する。

(図書館担当の分掌事項)

(1) センター長印等公印の管理保管に関すること。

(2) 図書館運営委員会に関すること。

(3) 図書館に係る配分予算の執行に関すること。

(4) 図書館に係る調査・統計に関すること。

(5) 図書館に係る利用案内及びレファレンス・サービスに関すること。

(6) 文献(情報)検索の利用支援及びガイダンスに関すること。

(7) センターの図書資料及び電子情報資料等(以下「資料等」という。)の収書、整理、保管及び提供に関すること。

(8) 獣医資料の収集、整理、展示及び保管に関すること。

(9) 資料等の貸出、返却及び延滞督促に関すること。

(10) 資料等の複写及び学外との相互利用に関すること。

(11) 研究室の資料等の登録、移管に関すること。

(12) 電子図書館システムの構築運用に関すること。

(13) その他図書館施設の管理運営に関すること。

(情報システム担当の分掌事項)

(14) 情報システムに係る配分予算の執行に関すること。

(15) 情報システムに係る調査・統計に関すること。

(16) 情報システムの構築及び運用管理に関すること。

(17) 情報システムのセキュリティに関すること。

(18) 情報機器の調達・整備及び保守管理に関すること。

(19) 情報化に係るソフトウェアの管理及び運用に関すること。

(20) 情報システム運営委員会に関すること。

(IT支援(教育・業務)担当の分掌事項)

(21) 情報セキュリティに関すること。

(22) 情報化関連の各種補助金申請書類の作成及び確保に関すること。

(23) 情報機器利用支援及びガイダンスに関すること。

(24) 教育及び業務における情報化支援及び情報化の推進に関すること。

(25) その他メディアステーションほか、情報機器関連施設・設備の管理運営に関すること(時間割編成に関する事項を除く。)

(附属動物病院事務室の事務)

第21条 附属動物病院(以下「病院」という。)事務室に事務担当を置き、次の事務を処理する。

(事務担当の分掌事項)

(1) 予約の受付に関すること。

(2) 診療費の収納に関すること。

(3) 病院配分予算の執行に関すること。

(4) 病院における獣医療の訴訟に関すること。

(5) カルテの管理保管に関すること。

(6) 薬品の在庫管理(出庫及び入庫管理)に関すること。

(7) 入院動物の管理、運搬に関すること。

(8) 入院舎の清掃及び衛生管理に関すること。

(9) 塗抹標本作成等患畜の諸検査に関すること。

(10) 動物病院長印の管理保管に関すること。

(11) 麻薬譲受証用理事長印の管理保管に関すること。

(12) 放射線安全委員会及び放射線取扱事務に関すること(研究推進課の取扱い事務は除く。)

(13) 病院の運営に係る会議に関すること。

(14) その他病院施設・設備の管理運営に関すること。

(DEI推進センター事務室の事務)

第22条 DEI推進センター事務室に事務担当を置き、次の事務を処理する。

(事務担当の分掌事項)

(1) ダイバーシティ推進方策の企画、立案及び実施に関すること。

(2) ダイバーシティ推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。

(3) その他ダイバーシティに関わる業務に関すること。

(4) DEI推進委員会に関すること。

(5) ダイバーシティ関連の各種補助金申請書類の作成及び確保に関すること。

(附属高等学校事務室の事務)

第23条 附属高等学校(以下「高等学校」という。)事務室に事務担当を置き、次の事務を処理する。

(事務担当の分掌事項)

(1) 高等学校の事務の総括及び事務局との連絡調整に関すること。

(2) 高等学校の自己評価及び学校関係者評価並びに第三者評価に関すること。

(3) 高等学校評議員会議に関すること。

(4) 高等学校の中期目標・中期計画に関すること。

(5) 高等学校の入学式、卒業式等諸行事に関すること。

(6) 高等学校長印、高等学校印の管理保管に関すること。

(7) 高等学校に係る文書の授受、決裁、処理、保管に関すること。

(8) 高等学校に係る諸規則の改廃に関すること。

(9) 高等学校に係る各種申請、届出、調査、統計及び諸報告に関すること。

(10) 高等学校の広報に関すること。

(11) 高等学校教職員の出張、休暇その他服務に関すること。

(12) 高等学校教職員の旅費計算に関すること。

(13) 高等学校に係る教育研究費及び管理経費等の予算執行に関すること。

(14) 高等学校の授業料、手数料の出納に関すること。

(15) 「高等学校等就学支援金」及び「私立高等学校等生徒学費補助金」に関すること。

(16) 「私立高等学校等経常費助成費等補助金」の申請書類の作成及び確保に関すること。

(17) 高等学校生徒の奨学金に関すること。

(18) 高等学校の物品等の調達に関すること。

(19) 高等学校の校舎、体育館、施設、備品等の管理保全に関すること。

(20) 高等学校の火災、災害防止及び災害対策に関すること。

(21) 高等学校の入学試験に係る事務に関すること。

(22) 高等学校生徒に係る諸証明書の発行に関すること。

(23) 高等学校の諸会議に関すること。

(24) その他高等学校の事務に関すること。

第5章 雑則

(規程の改廃)

第24条 この規程の改廃は、理事会が行う。

1 この規程は、平成15年7月24日に制定し、平成15年10月1日から実施する。

2 平成9年7月22日制定の事務組織規程は廃止する。

この規程は、平成18年9月26日に改正し、平成18年12月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年9月29日に改正し、平成21年10月1日から施行する。

2 第11条第1号及び第2号に掲げる業務については、当分の間、経営企画課と協力して担当するものとする。

この規程は、平成22年10月26日に改正し、平成22年11月1日から施行する。

この規程は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月28日に改正し、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年9月27日に改正し、平成28年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年12月27日に改正し、同日から施行する。

この規程は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年7月31日に改正し、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、平成31年3月19日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年10月27日に改正し、令和2年11月1日から施行する。ただし、第9条第20号に掲げる分掌事項の改正は、令和2年7月1日から適用する。

この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

この規程は、令和4年1月25日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園事務組織規程

平成15年7月24日 規程

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成15年7月24日 規程
平成18年9月26日 規程
平成21年9月29日 規程
平成22年10月26日 規程
平成25年5月28日 規程
平成27年3月17日 規程
平成27年7月28日 規程
平成28年9月27日 規程
平成28年12月27日 規程
平成29年3月21日 規程
平成30年7月31日 規程
平成31年3月19日 規程
令和2年3月23日 規程
令和2年10月27日 規程
令和3年5月27日 規程
令和4年1月25日 規程
令和4年11月29日 規程