○学校法人麻布獣医学園施設利用に関する細則

平成7年3月23日

細則

(利用目的の制限)

1 この細則は、学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程(以下「規程」という。)第3条に基づく、本学園施設(以下「各施設」という。)の利用は、本学園の運営に係るもののほかは、学会、研究会、講演会、音楽会及び各種スポーツその他公共性のある会議等(以下「学会等」という。)に限るものとする。

(利用日時)

2 各施設の利用は、教育・研究に支障のない範囲内で9時から21時までの間とする。ただし、学園の指定する夏期一斉休暇及び年末・年始休暇の間を除く。

(利用の申込等)

3 申込み受付は、利用日の6か月前から財務管財課で受付ける。

4 財務管財課は、提出された利用願について、希望する施設が大学の会議室等の場合は人事課長に、教室等の場合は学生支援課長に、高校関係施設の場合は附属高等学校事務長に、その使用の可否について確認を受けるものとする。

5 大学院生及び学部学生が利用する場合は、「集会届」を添付して学生支援課長に提出し、学生支援課が前項に基づき、関係課にその使用の可否について、確認を受けるものとする。

6 高校生のみの利用については、事前に高校長の了解を得るものとする。

(利用の許可)

7 利用願は、財務管財課が決裁処理を行った後、許可を与えるものとする。

(利用の取消)

8 許可後において利用者側の理由によりその使用を取り消す場合は、次の取消料を徴収する。

(1) 利用当日の取消は、利用料金の全額

(2) 利用前日から1週間以内の場合は、利用料金の50%相当額

(3) 8日以上1か月以内の場合は、利用料金の30%相当額

(利用料の請求)

9 利用終了後、各利用団体に対し、請求書を送付し請求する。

(利用料の免除)

10 規程第3条第3項に定める特別なものとは、次の場合をいう。

(1) 本学園の教職員及び学生・生徒のみが利用する場合

(2) 大学又は高校で行う行事で、本学園も参加利用する場合

(3) 国又は地方公共団体が主催するもので、会場費としての必要経費が認められていない場合

(4) その他理事長が特に認めた場合

(利用者の責務)

11 利用者は、施設利用に関する担当責任者を決め、その者の責任において会場準備を行うと共に、使用後は原状を復して守衛所に連絡し、施錠を行うものとする。

(事務)

12 本細則に関する事務は、総務部財務管財課が行う。

(細則の改廃)

13 この細則の改廃は、理事長が行う。

この細則は、平成7年3月23日に制定し、平成7年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年3月30日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、令和5年2月28日に改正し、令和5年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園施設利用に関する細則

平成7年3月23日 細則

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成7年3月23日 細則
平成19年3月30日 細則
平成27年3月17日 細則
令和5年2月28日 細則