○麻布総合グラウンド利用細則
平成14年12月17日
細則
(趣旨)
第1条 この細則は、学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程(以下「規程」という。)第6条に基づき、その施行に必要な事項を定める。
(利用優先順位)
第2条 麻布総合グラウンド(以下「総合グラウンド」という。)の利用優先順位は、原則として次のとおりとする。
(1) 学校法人麻布獣医学園、麻布大学、附属高等学校の主催する行事(オープンキャンパスは除く。)
(2) 大学及び高校の体育正課授業
(3) 大学及び高校が認めたクラブ及びサークル等(部及び同好会並びに愛好会等)のスポーツ又は文化活動
ただし、公式試合等、練習試合、練習等の順とする。
(4) 学園の職員及び学生並びに生徒のスポーツ又は文化活動
(5) その他理事長が特に認めた活動
(利用禁止日及び時間)
第3条 総合グラウンドは、次に掲げる日又は時間は、原則として、正課授業以外で利用することができない。
(1) 大学の入学試験時間内
(2) 大学の定期試験及び追・再試験時間内
(3) 大学入学共通テスト及び大学の入学式並びに卒業式
(4) その他理事長が必要と認めた時間
(使用区分)
第4条 総合グラウンドの利用時間は、原則として7時から21時までとする。
2 課外活動等の利用は、原則として月曜日から金曜日(祝祭日等除く)15時30分以降とし、大学及び高校の利用時間は、別に定める。ただし、正課授業等に差し支えのないときは、財務課の許可を得て使用することができる。
3 総合グラウンド東側C・D面に限り、6時から22時まで利用することができる。
4 利用時間延長等については、利用の2週間前までに麻布獣医学園施設・設備利用願(別記様式)(以下「利用願」という。)を財務課に提出し、承認を受けなければならない。
(利用手続)
第5条 総合グラウンドの利用を希望する団体及び管轄部署は、次に定める所定の手続を行わなければならない。
(1) 使用日の3月前の1日から10日に受け付け、利用願を大学公認団体及び学部並びに大学院学生は学生支援課、高校クラブ及び生徒は高校事務室、学園の職員又は学外者は財務課に提出すること。
(2) 利用願を受理した部署は、利用目的等の確認及び日時の調整を行い、直ちに財務課へ提出すること。
(3) 総合グラウンドの利用は、原則として一団体が利用できる範囲は、ABCD面のいずれか2面までを限度とする。ただし、利用がない場合又は公式試合及び練習試合等(文化活動を含む。)のグラウンド利用は、この限りでない。
(利用取消又は変更)
第6条 財務課が緊急に利用について検討する必要があると判断した場合は、利用許可の取消又は利用条件の変更をすることができる。
(遵守事項)
第7条 総合グラウンド利用者は、次のことを遵守しなければならない。違反した場合は、利用許可を取消し、以後の利用を禁止することがある。
(1) 許可された利用目的及び利用時間を厳守し、準備及び片づけ並びにグラウンド整備等は利用時間内に行うこと。
(2) 夜間照明の利用については、総合グラウンドの利用範囲に応じて必要最小限度とし、節電に努め最後の利用責任者は消灯の上、守衛に報告すること。
(3) 設備及び備品の取扱いに注意し、破損、汚損又は滅失した場合は、直ちに財務課に報告すること。
(4) 清潔、整理整頓、美化、節水、節電に留意し、利用後は、グラウンド整備を行い、必ず原状に復すること。
(5) 火気は使用しないこと。
(6) 盗難に注意し、貴重品は各人が管理すること。
(7) 雨雪等によりグラウンドが軟弱なとき、又は軟弱になるおそれがあるときは利用を控え財務課の指示に従うこと。
(8) 更衣及び飲食並びに喫煙等については、所定の場所で行うこと。
(9) グラウンド内では、運動靴を使用すること。
(10) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(11) 不必要な掛け声等による騒音及び夜間照明による光の害等で近隣住民に対する迷惑を極力防止すること。
(12) 原則として、動物の運動又は散歩等には利用しないこと。
(13) その他財務課の指示に従うこと。
(経費負担)
第8条 施設又は設備を破損、汚損又は滅失した場合は、原状復旧に必要な費用を負担しなければならない。
(事務)
第9条 本細則に関する事務は、総務部管財課が行う。
(細則の改廃)
第10条 この細則の改廃は、理事長が行う。
附則
この細則は、平成14年12月17日に制定し、同日から施行する。
附則
この細則は、平成16年3月10日に改正し、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年3月30日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。