○学校法人麻布獣医学園消防計画

平成7年8月29日

消防計画

(目的)

第1条 この計画は、消防法第8条第1項、第36条及び大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)における防火・防災管理及び警戒宣言発令時又は重大な災害が発生した場合若しくは発生が予想される場合(以下「警戒宣言発令時等」という。)の防災対策(以下防火管理及び防災対策を併せて「防災対策」という。)についての必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全確保を図るとともに、災害時等の被害と混乱を最小限にすることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画は、本学園の学生等(大学院及び学部学生、生徒、研究生、研修生、研修獣医師、聴講生、科目等履修生、単位互換履修生及び外交人留学生を含む。以下同じ。)及び職員(学校法人麻布獣医学園就業規則第3条に規定する職員、派遣職員及びその他勤務態様が常勤に準じる者を含む。以下同じ。)その他出入する全ての者に適用する。

(管理権原の及ぶ範囲)

第3条 管理権原の及ぶ範囲は、学校法人麻布獣医学園の敷地及び敷地内の全ての建物とする。

2 管理権原者は、別表第1により防火対象物の実態を把握し、防火・防災管理者に防火・防災管理業務を適正に行わせなければならない。

(管理権原者の責務)

第4条 管理権原者は、理事長とし、防火・防災管理業務の全てについて責任を持つものとする。

2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火・防災業務を適正に遂行できる資格者を防火・防災管理者として選任しなければならない。

3 管理権原者は、防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合には、火災対応、大規模地震対応等の必要な指示を与えなければならない。

4 管理権原者は、自衛消防隊及び自衛消防活動の全般について責任を負うものとする。

5 管理権原者は、防火・防災管理についての認識を深めるため、職員等の行う防災訓練等に原則として、参加するものとする。

(職員等の遵守事項)

第5条 学園の学生等及び職員その他出入りする全ての者は、次の事項を遵守する。

(1) 指定場所以外では、喫煙等により火気を使用しないこと。

(2) 火気使用場所は、常に整理整頓すること。

(3) 避難通路等には、避難障害となる物件を放置しないこと。

(4) 放火等防止のため、屋外に可燃物を放置しないこと。

(5) 災害時の協力体制に関する事項

(6) その他防災対策上必要な事項

(消防計画を見直すための組織)

第6条 学園の防災対策業務の適正な運営を図るため、学校法人麻布獣医学園防災委員会(以下「防災委員会」という。)を置く。

2 防災委員会の組織及び運営に関する事項は、防災委員会要項に定める。

3 防火・防災管理者は、防災委員会の審議結果を踏まえ、本計画を見直すものとする。

(学長の責務及び事務局長の職務)

第7条 学長は、防災対策全般に関し統括し、学生等及び職員その他出入りする全ての者の生命及び身体の安全を図るため、自衛消防隊を組織するとともに、災害時に必要な措置を講ずる。

2 事務局長は、学長の責務を補佐し、防災対策に関する事項を司る。

(防災対策)

第8条 学長は、次に掲げる防災対策の措置を講ずるとともに、関係者の防災対策意識の向上に努めるものとする。

(1) 施設、設備、土地、危険物等の安全対策

(2) 情報の収集及び伝達の手段の整備

(3) 避難場所の指定及び確保

(4) 学内の飼育動物等の取扱い等に関する事項

(5) その他防災に関する必要な事項

(防火・防災管理者及び防災対策業務担当部署)

第9条 防火・防災管理者は、事務局長とし、本計画の作成及び実行についての一切の権限を、管理権原者から委任を受けて行うものとする。また、防災対策に関する業務の主担当部署は、総務部管財課とする。

2 防火・防災管理者が不在等の場合は、防災対策を所掌する担当課長がその職務を代行する。

(防火・防災管理者の職務)

第10条 防火・防災管理者は、次の職務を行うものとする。

(1) 消防計画及び防災マニュアルの作成並びに周知徹底

(2) 防災訓練等の計画と実施

(3) 建物、消防設備、危険物施設、火気使用設備等の点検の実施及び監督

(4) 避難経路図の作成及び掲示並びに避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理

(5) 室内、避難通路、出入口等の収容物の転倒、移動及び落下の防止措置

(6) 食料、飲料水、医薬品等の災害時に必要な物資の管理及び確保

(7) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(8) 消防関連法令に基づく各種報告及び届出

(9) 学長及び理事長(管理権原者)への助言及び報告

(10) その他防災対策上必要な業務

(災害想定)

第11条 防火・防災管理者は、大規模地震発生(震度6強程度)時における別表第2の災害を想定し、点検及び整備を行うとともに、職員に防火・防災についての意識を高めるため教育及び訓練を行うものとする。

(防災訓練等の実施)

第12条 防火・防災管理者は、別表第3により防災訓練及び教育を行い、防災対策の徹底を図るものとする。

(訓練の通知)

第13条 防火・防災管理者は、防災訓練を実施しようとする場合は、あらかじめ所轄消防署へ通報するものとし、実施日時、訓練内容等について職員等に周知徹底する。

(防火・防災管理者への報告及び連絡)

第14条 次の事項を行おうとする者は、防火・防災管理者に報告し、指示を受けるものとする。

(1) 火気設備器具又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき。

(2) 内装改修、改築等の工事を行うとき。

(3) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

(4) その他火災予防上必要な事項

(防災対策組織)

第15条 平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火・防災管理者の下に別表第4のとおり、防火・防災責任者及び火元責任者を定める。

2 防火・防災責任者は、次の業務を行う。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火・防災管理者の補佐

3 火元責任者は、担当区域内において次の業務を行うものとする。

(1) 火気使用器具の管理に関すること。

(2) 喫煙の管理に関すること。

(3) 消火設備の管理に関すること。

(4) 地震発生時の処置に関すること。

(5) 防火・防災責任者の補佐

(防火・防災管理業務の委託)

第16条 火災発生時の初期消火活動、土曜、日曜、祝日等及び夜間の防災対策については、警備会社へ委託する。

2 土曜、日曜、祝日等及び夜間に災害が発生した場合は、前項により委託された警備員は、直ちに現場を確認し、初期消火及び消防機関への通報を行うとともに、別表第5に基づき、防災対策を所掌する担当課長及び防火・防災管理者に連絡する。

3 警備員は、管理権原者、防火・防災管理者、防災対策を所掌する担当課長等の指示及び指揮命令の下に適正に業務を実施する。

(建築物等の自主検査)

第17条 建物、火気使用設備、電気設備及び危険物施設の自主点検は、別表第6のとおり実施する。

(消防用設備等の点検)

第18条 消防用設備等の点検は、別表第6のとおり実施する。

(防火・防災管理維持台帳)

第19条 防火・防災管理者は、消防機関への各種届出等について、別表第7のとおり行うものとする。

2 防火・防災管理者は、報告又は届出した書類、防火・防災業務に必要な書類等を本計画と併せて取りまとめ、防火・防災管理維持台帳を作成し、整備及び保管しておくものとする。

3 防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等は、別表第8のとおりとする。

(工事中の安全対策)

第20条 防火・防災管理者は、施工業者に対し、工事中の安全対策を講じさせるとともに、必要に応じ関係法令等に基づき消防機関に届け出させるものとする。

2 防火・防災管理者は、現場監督者に工事部分の火気管理、喫煙管理、危険物の管理等その場に応じた安全対策を行わせる。

(収容人員の管理)

第21条 防火・防災管理者は、建物内の居室ごとに定められた収容人員を超えて入室させないものとする。

2 収容人員を超えるような事態になる場合は、掲示板、案内板、放送等によりこれ以上の入室を規制するものとする。

3 混雑が予想される場合は、避難経路の確保、避難誘導員の配置、増強等の必要な措置をとるものとする。

(点検結果の報告)

第22条 消防用設備等の点検作業は、「消防用設備点検結果報告書」により、3年に1回理事長(管理権原者)が、担当の消防機関へ報告する。

(建物等の耐震診断等)

第23条 防火・防災管理者は、建物・設備等の耐震診断を必要に応じて行い、建物、設備の維持管理に努めるものとする。ただし、不備、不都合等がある場合は、速やかに理事長(管理権原者)に報告し、改修の促進を図る。

2 理事長(管理権原者)は、建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修を図るものとする。

(防災備蓄用品の確保)

第24条 防火・防災管理者は、地震その他の災害等に備えて防災備蓄用品等を別表第9のとおり確保するよう努めるものとする。

2 防災備蓄用品の点検は、防災訓練時等に併せて別表第9のとおり実施する。

(収容物等の転倒、移動及び落下防止措置)

第25条 防火・防災管理者は、事務室内、避難通路、出入口等の収容物の転倒、移動及び落下防止に努めるものとし、必要に応じ、転倒防止器具等で、収容物を固定するなどの必要な措置を講じるものとする。

(自衛消防隊の編成等)

第26条 統括管理者は、事務局長とし、火災、地震その他の災害等による人的被害を最小限に止めるため、自衛消防隊を編成し、統括するものとする。

2 災害発生時又は警戒宣言発令時等における自衛消防隊の編成及び任務は、別表第10のとおり定める。

3 自衛消防隊の活動範囲は、学校法人麻布獣医学園の敷地及び敷地内の全ての建物とする。

4 本館を本部隊の活動拠点とし、本館が活動拠点として適さない場合は、獣医学部棟会議室に移設する。

5 統括管理者代行は防災対策を所掌する担当課長(防火・防災管理者代行)とし、統括管理者が不在の場合、自衛消防隊に関し統括する。

(指揮命令体系)

第27条 統括管理者は、災害発生の状況に応じて自衛消防活動の開始時期を決定することとする。

2 統括管理者は、消防機関が到着した場合は、自衛消防隊の活動状況、被害状況等の情報を提供するとともに消防機関の指揮下での協力を行うものとする。

3 自衛消防隊の業務の一部を委託等により、派遣されている警備員等は、本部隊又は地区隊の下で行動するものとする。

(本部隊の任務)

第28条 本部隊は、自衛消防隊の管理する区域で発生する災害においては、強力なリーダーシップを発揮し初動対応及び全体の統制を行うものとする。

2 本部隊は、次の活動を行うものとする。

(1) 本部隊の通報連絡班は、次の任務に当たる。

 消防機関等への連絡

 避難状況の把握

 その他必要な事項

(2) 本部隊の初期消火班、安全防護班、避難誘導班及び応急救護班は、次の任務に当たる。

 各地区隊長から被害状況、対応状況等報告を受ける。

 各地区隊長に適切な指示をする。

 その他必要な事項

(3) 本部隊は、地区隊から応援要請があった場合は、他の地区隊に対して支援を要請し、応援地区隊の下で活動に当たらせる。

(地区隊の任務)

第29条 地区隊は、地区隊の管轄する区域で発生する災害においては、地区隊が中心となり地区隊長の指揮の下に初動対応を行うものとする。

2 地区隊は、次の活動を行うものとする。

(1) 地区隊の初期消火班は、以下の事項の任務に当たる。

 出火状況等の本部隊への報告

 初期消火活動

 その他必要な事項

(2) 地区隊の安全防護班は、以下の事項の任務に当たる。

 財産等の被害状況の本部隊への報告

 防火シャッター等の操作

 その他必要な事項

(3) 地区隊の避難誘導班は、以下の事項の任務に当たる。

 避難状況等の本部隊への報告

 学生等及び職員の避難誘導

 その他必要な事項

(4) 地区隊の応急救護班は、以下の事項の任務に当たる。

 負傷者情報等の本部隊への報告

 負傷者の応急措置

 その他必要な事項

(自衛消防隊の運用)

第30条 統括管理者は、自衛消防隊の勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを行うとともに、職員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

2 統括管理者は、自衛消防隊の基本編成による活動では困難と認められる場合は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行うものとする。

(被害状況の確認)

第31条 統括管理者は、建物全体の被害及び活動状況を一元化し管理する。

2 被害及び活動状況の把握

(1) 統括管理者は、各地区隊長からそれぞれの担当区域における被害及び活動状況について報告を受ける。

(2) 情報の優先順位は、火災の有無、負傷者、閉じ込められた者の発生状況、建物構造等の損壊状況、二次災害発生の有無等とする。

(ライフライン等の機能不全への対応)

第32条 ライフライン等の機能不全への対応は、次のとおりとする。

(1) 停電への対応

 自衛消防活動に必要な懐中電灯、発動発電機等について確保する。

 長時間の停電に備えて自家発電設備の燃料の補給を行う。

(2) ガス供給停止への対応

 地震動によるガス配管等からの漏洩の点検を行う。

 ガスの漏洩を発見した場合は、直近の遮断弁を閉鎖し、周囲の人を退避させ、火源(電灯、スイッチ等を含む。)に注意して拡散させる。

(3) 断水への対応

 飲料用水は、貯水槽等の損壊等の被害状況を確認した後、給水する。

 災害活動の長期化に伴う生活用水等の確保については、時期を失することなく関係機関へ要請する。

(4) 通信障害への対応

統括管理者は、本部隊各班長及び地区隊長との間に複数の通信手段を確保すること。

(5) 交通障害への対応

 交通機関の運行状況に関する情報の収集を強化する。

 道路の亀裂、陥没による通行止め情報を収集する。

 交通障害が長期化するおそれが生じた場合は、早期に必要物資等の応援要請を行う。

(6) 活動支援体制の強化

災害活動が長期化する場合は、自衛消防隊の要員の交代や日常生活物資の強化を行う。

(災害対策本部の設置)

第33条 学長は、統括管理者からの自衛消防隊等の対応状況の報告により、警戒宣言発令時等において、災害対策本部を本館に設置し、災害対策本部長となるものとする。

2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した者が、その職務を代行する。

3 災害対策本部の構成員は、学長、防災委員長、獣医学部長、生命・環境科学部長、動物病院長、生物科学総合研究所長、学長補佐、高校長及び防火・防災管理者とする。

4 災害対策本部は、統括管理者からの自衛消防隊等の対応状況の報告を受けるとともに、必要に応じ適切な指示をする。

(警戒宣言発令時等の対応措置)

第34条 統括管理者は、警戒宣言発令時等において、情報を収集するとともに、必要な措置を講ずる。

(警戒宣言発令時等の学内飼育動物の取扱い)

第35条 警戒宣言発令時における学内の飼育動物に関しては、「警戒宣言発令時等における学内飼育動物の取扱いに関する規程」のとおり取り扱う。

(避難措置)

第36条 統括管理者は、学生等及び職員その他出入りする全ての者の生命又は身体に危険が及ぶと予想される場合は、それらの者を避難させなければならない。

2 統括管理者は、被災した学生等及び職員その他出入りする全ての者の避難場所として、学内の安全な施設を可能な限り、利用に供するものとする。

(安否の確認)

第37条 統括管理者は、学生等及び職員その他出入りする全ての者の安否の確認をあらゆる手段を講じて速やかに行うものとする。

(エレベーター停止への対応)

第38条 統括管理者は、速やかにエレベーターの運行状況を確認し、次の活動を行う。

(1) インターホンで各エレベーター内に呼びかけ、閉じ込め者の有無について確認する。

(2) 閉じ込め者を確認した場合は、速やかにエレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する。

(3) エレベーター管理会社の到着が著しく遅れるなどやむを得ない場合は、エレベーター管理会社の到着を待たずに救出活動を行う。

(4) エレベーター管理会社が到着した場合は、エレベーターの停止位置等の情報を伝達し、現場へ誘導する。

(5) 停止したエレベーターは、安全確認が終了するまで使用禁止を徹底する。

(職務遂行要員の確保)

第39条 統括管理者は、職務遂行可能な者の把握に努め、災害対策業務及び本来の職務を遂行できる要員の確保に努めるものとする。

(応急措置)

第40条 統括管理者は、災害による行方不明及び負傷者の発見に努めるとともに、負傷者の救護に必要な処置を講ずるものとする。

(避難住民の受け入れ)

第41条 統括管理者は、地方公共団体から住民の緊急避難場所として相談があった場合又は近隣住民が緊急に避難してきた場合は、適切な施設を緊急避難場所として提供する。

(災害復旧)

第42条 統括管理者は、電気、ガス、水道等の確保及び早期復旧に努め、速やかに教育及び研究活動を再開するために、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 学生等及び職員に対する教育環境及び勤務の整備

(2) 施設及び設備の復旧

(3) その他災害復旧に必要な措置

(二次災害の防止)

第43条 統括管理者は、災害復旧に当たって、建物等の倒壊のおそれがある危険地域の発見に努めるとともに、状況に応じて立入禁止等の安全措置を講じ、二次災害の防止に努めるものとする。

(その他の災害に対する対応)

第44条 職員等は、毒性物質の発散があった場合、又は発散のおそれを発見した場合は、統括管理者に連絡するものとする。

2 統括管理者は、前項の情報を得た場合、又は原因不明の多数の死者等が発生した場合は、周囲の立入禁止措置を行い、学生等及び職員その他出入する全ての者を避難させる。

3 統括管理者は、第1項の情報を消防、警察等に連絡し、その指示に従うものとする。

(防火・防災管理者の教育)

第45条 防火・防災管理者は、防火・防災管理についての認識を深めるため、職員等の行う防災訓練等に原則として、参加するものとする。

2 防火・防災管理者は、消防機関が行う講習会等に参加するものとする。

3 防火・防災管理者は、防火・防災管理再講習を期限内に受講するものとする。

(自衛消防隊の要員に対する教育)

第46条 防火・防災管理者は、本部隊の班長等に自衛消防業務講習を受講させるものとする。

2 防火・防災管理者は、本部隊の班長等の受講状況を把握し、別表第11の資格管理票により管理し、計画的に受講させるものとする。

(ポスター、パンフレットの作成及び掲示)

第47条 防火・防災管理者は、防火管理業務に関するパンフレットその他の資料を作成するとともに、消防機関から配布されたポスター等を見やすい場所に掲示する。

(訓練時の安全対策)

第48条 防火・防災管理者は、安全管理を担当する部署を総務部財務課とし、防災訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため、次の安全管理を実施するものとする。

(1) 訓練実施前

 訓練に使用する資機材、設備等は、必ず事前に点検を実施するものとする。

 事前に自衛消防隊の要員の服装、資機材及び健康状態を的確に把握し、訓練の実施に支障を来すと判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じること。

(2) 訓練実施中

訓練中において、使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は、直ちに訓練を停止して、是正措置等を講じること。

(3) 訓練終了後

訓練終了後の資機材収納時についても、十分に安全を確保させること。

(訓練実施結果の検討)

第49条 防火・防災管理者は、訓練終了後直ちに訓練結果について検討会を開催する。

2 訓練結果記録書に記録し、以後の訓練に反映させるものとする。

3 防火・防災管理者は、訓練検討結果を基に、防災委員会に報告するものとする。

(消防計画の改廃)

第50条 この消防計画の改廃は、理事会が行う。

この消防計画は、平成7年8月29日に制定し、同日から施行する。

この消防計画は、平成11年8月4日改正し、平成11年8月1日から適用する。

この消防計画は、平成17年3月15日に改正し、同日から施行する。

この消防計画は、平成19年3月30日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この消防計画は、平成23年3月22日に改正し、平成23年4月1日から施行する。

別表第1~第11 略

学校法人麻布獣医学園消防計画

平成7年8月29日 消防計画

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成7年8月29日 消防計画
平成11年8月4日 消防計画
平成17年3月15日 消防計画
平成19年3月30日 消防計画
平成23年3月22日 消防計画