○給与規程運用に関する規則

平成8年5月28日

規則

(趣旨)

第1条 学校法人麻布獣医学園給与規程(以下「規程」という。)の運用については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(職務の級)

第2条 規程第4条に定める「職務の級」は、次のとおりとする。

(1) 事務職給料表

 1級・2級・3級 一般事務職員

 4級 主任

 5級 主査・係長

 6級 主幹・補佐・技幹

 7級 主幹・補佐・事務長・主監・課長・技監・技幹

 8級 事務長・主監・課長・技監

 9級 部長・次長・事務局長

 10級 部長・次長・事務局長

 11級 事務局長

(2) 技能・労務職給料表

 1級 技能職・守衛・作業員

 2級 技能職・守衛・作業主任

 3級 技能職・守衛・作業員長

 4級

技能主任・車庫主任・守衛主任

困難な業務を行う技能職員

 5級

技能職長・車庫長・守衛長

特に困難な業務を行う技能職員

 6級 技能職長・車庫長

(3) 教育職給料表(1)

 2級 助教・講師

 3級 講師

 4級 准教授

 5級 教授

(4) 教育職給料表(2)

 2級 教諭

 3級 校長・副校長・教頭・教頭待遇

 4級 校長

(5) 指定職給料表 学長(格付けは理事会にて決定)

(経験年数)

第3条 規程第5条第1項に定める「経験年数の換算」は、次のとおりとする。

(1) この項に定める経験年数は、「経験年数換算表」(規程別表第7)に基づき、前歴を換算率により求めた経験年数の合計とする。ただし、1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(2) 経験年数換算表の摘要欄に定める経験年数は、大学卒として換算した経験年数33年をもって限度とする。

(3) 前歴の換算率は、経歴の種類・職員の職務との関係により、次のとおりとする。

 事務職給料表の適用者

(ア) 学校又はこれに準ずる団体若しくは会社などにおいて社会通念上明らかに前歴の職務の内容が事務職員としての職務と直接関係のある職場に勤務した期間 10割

(イ) 正規の在学期間(職務に直接関係のある各種学校も含む。) 10割

(ウ) その他の在学期間(ただし、学校の種類により8割換算することができる。) 5割

(エ) 空白 0割

 技能・労務職給料表の適用者

(ア) 在職した期間が直接その業務に関係ありと認められるもの 10割

(イ) その他のもの(ただし、他の職員との均衡上必要があると認められる場合、8割換算とすることができる。) 5割

(ウ) 空白 0割

 教育職給料表(1)及び(2)の適用者

(ア) 学校において専任者として在職した期間 10割

(イ) 学校において非常勤講師として在職した期間 8割

(ウ) 教育に関係ある医療業務に従事した期間 10割

(エ) 大学の研究機関又はこれに準ずる研究所あるいは学術団体において教育職員としての職務に直接関係ある研究に従事した期間(大学の研究生を含む。) 10割

(オ) 社会通念上明らかに前歴の職務の内容が教育職員としての職務に直接関係あると認められる職務に勤務した期間(保健所など) 10割

(カ) (オ)ほど明確ではないが、教育職員としての職務に関係あると認められる職務に勤務した期間(削除) 8割

(キ) 正規の在学期間 10割

(ク) その他の在学期間(中途退学、各種学校等) 5割

(ケ) 留年期間 2.5割

(コ) 空白 0割

(新たに職員となった者の職務の級及び給料月額)

第4条 規程第5条第1項に定める「経験年数の換算」に基づく格付けは、次のとおりとする。

(1) 規程別表第7に基づく経験年数確定後の格付けは、次による。

 規程別表第6「各給料表別初任給基準表」に基づき、格付け対象者の職種及び学歴免許に相当する初任給号俸を決定する。

 経験年数の給料表への適用に当たっては、前項で確定した初任給級号俸を起点として、規程別表第8「各給料別職員の級別資格基準表」に示す必要在級年数に基づいてその後の級号俸をたどるものとし、採用時の職務に相当する級の手前の級で経験年数に相当する号俸を見出した後、直近上位の級に格付ける。又、採用時の職務に相当する級の手前の級を最高号俸までたどってもなお残存経験年数がある場合は、直近上位の級に移行し格付け号俸を見出すものとする。

ただし、教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)が適用される者については、により調整し得られた号俸をもって採用時の格付け号俸とする。

 イただし書きに規定する調整は、次により行う。

教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の採用者については、規程附則に規定する平成8年4月1日適用の切替表を準用し、イの本文により求められた号俸を切替表に定める旧号俸とみなして、その号俸に対応する新号俸欄の号俸を求め、その号俸をもって採用時の号俸とする。

(2) 採用時の職務に相当する級が複数ある場合は、下位の級に格付けすることを原則とする。

(3) 各給料別職員の級別資格基準表(規程別表第8)に示す必要在級年数又は必要経験年数の定めのある最高の職務の級(事務職給料表の8級・技能・労務職給料表の2級・教育職給料表(1)の4級・教育職給料表(2)の2級)を超えた職務の級に格付けする場合には、(規程別表第8)に示す最高の職務の級において、残存経験年数をカウントした後、上位の職務の級の直近上位に位置づける。

(4) 経験年数の給料表への適用に当たり、別表第1に定める特定号俸以上の号俸から上位の級へ移行する場合は、格付け号俸を直近上位の号俸のなお1号俸上位の号俸とする。

(5) 理事長が特に必要として採用する者については、上記以外に格付けすることができる。

(昇格)

第5条 規程第5条第3項に定めるもののうち昇格は、次によるものとする。

(1) 昇格に当たっては、規程別表第8各給料別職員の級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要在級年数又は必要経験年数を満たしていることを必要とする。

(2) 昇格は、昇格した日の前日に受けていた級の給料月額を基に一つ上の級の直近上位額(「同額の場合は、同額とする。」以下同じ。)に対応する号俸に昇格させる。

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が別表第1の特定号俸表に定める号俸(職務の級の最高号俸を除く。)以上であるとき、直近上位のなお1号俸上位の号俸とする。

(4) 昇格が定期昇給日と同時に行われる場合は、まず昇格させ、併せて昇給させる。

(5) 昇格が定期昇給日以外に行われる場合の昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、昇格した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。

(6) 昇格が、その者の受けていた職務の級から2級以上の上位の級に昇格した場合(特別昇格<いわゆる抜擢人事>が行われた場合等)の、その者の次期昇給日は、昇格した日を起算日とする。

(7) 教育職給料表(1)2級講師においては、大学卒業後6年の経験年数をもって3級に昇格させる。

(8) 教育職給料表(2)教頭待遇の3級への昇格については、別に定める基準により、理事長が決定する。

(9) 事務職員で3級までは、各学歴免許に応じた級別資格基準表の経験年数をもって昇格させる。

(10) 技能・労務職員の上位職務級への昇格については、級別資格基準表の他、別表第2技能・労務職の「別に定める」の規定による。別表第2に定めのないものについては、事務局長から理事長に申し出るものとする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前項の規定によるものとするが、その者が降格とならなかった場合に推移した号俸と比較して上位となる場合は、その者が降格とならなかった場合に推移した号俸とする。

(降格)

第5条の2 規程第5条第3項に定めるもののうち降格は、次によるものとする。

(1) 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸が、降格した後の職務の級にあるときは、降格した日の前日の給料月額と同じ額の号俸とする。

 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の額に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号俸が降格した後の職務の級にないときは、その額の直近下位の額の号俸とする。

 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号俸の額を超える額のものであるときは、降格した職務の級の最高の号俸とする。

(2) 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前号の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(3) 前2号の規定による職員の給料月額が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめその者の給料月額を決定することができる。

(4) 降格が定期昇給日と同時に行われる場合は、まず降格させ、併せて昇給させる。

(5) 降格が定期昇給日以外に行われる場合の次期昇給期間は、降格した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。

(昇給)

第6条 規程第5条に定める「昇給」については、以下の各項のとおりとする。

2 規程第5条第4項に定める「12月を下らない期間を良好な成績で勤務した」とは、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 定期昇給日において、現に受けている給料を受けるに至った時から、以下に定める事由以外の事由によって昇給期間の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない者。この場合において、基準期間の6分の1に相当する期間の日数は、就業規則第11条による休日等を除いた現日数の6分の1とする。なお、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする時間を日に換算するときは、7時間30分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 就業規則第16条に定める年次有給休暇

 就業規則第17条に定める病気休暇のうち、生理日の就業が著しく困難な場合の休暇(2暦日に限る)

 就業規則第18条に定める出産休暇及び育児時間

 就業規則第19条に定める慶弔休暇

 就業規則第19条の2に定める子の看護・育児休暇

 就業規則第20条に定めるその他の特別休暇

 就業規則第23条に定める業務災害休業

 就業規則第26条第1項第3号及び第4号に定める研究休職

 就業規則第26条第1項第5号に定める休職のうち、業務上の災害又は通勤災害による休職

 就業規則第35条に定める妊産婦の健康診査

(2) その昇給期間の全期間を勤務しなかった者

(3) 規程第5条第5項に掲げるいずれかに該当する者

3 前項の定めにかかわらず、以下に定める事由以外の事由により定期昇給日において休暇又は休職中の者の次期昇給日は、復職した時に次条に定める復職時調整に基づき決定する。

 就業規則第16条に定める年次有給休暇

 就業規則第17条に定める病気休暇のうち、生理日の就業が著しく困難な場合の休暇

 就業規則第18条第2項に定める育児時間

 就業規則第19条に定める慶弔休暇

 就業規則第19条の2に定める子の看護・育児休暇

 就業規則第20条に定めるその他の特別休暇

 就業規則第35条に定める妊産婦の健康診査

4 規程第5条第5項第1号に定める「昇給期間の2分の1を超える期間を勤務しなかった者」の次期昇給日は、次条に定める復職時調整の適用を受ける場合を除き、現に受けている給料を受けるに至った時から、その昇給期間の6分の5を超える期間の日数を勤務した後の直近の定期昇給日とする。なお、現に受けている給料月額が昇格によるものであるときは、昇格した日以前における号俸を受けていた期間を通算する。(第5項において同じ。)

5 規程第5条第5項第2号及び第3号に定める「就業規則第46条による懲戒処分を受けた者」及び「勤務状態が著しく劣る者」のうち、第2項第1号に該当する者の次期昇給日は、現に受けている給料を受けるに至った時から、その昇給期間の6分の5を超える期間の日数を勤務した日を基準として、昇給を停止又は延伸した後の直近の定期昇給日とし、同号に該当しない者にあっては、定期昇給日を基準として、昇給を停止又は延伸した後の直近の定期昇給日とする。

6 規程第5条第7項に定める「昇給期間の短縮」については、次のとおりとする。

下記、各給料表の職務の級に格付けし採用された職員に対しては、初任給調整のため、次期昇給期間を6月短縮する。

 事務職 1級・2級・3級

 教育職(1) 2級・3級

 教育職(2) 2級

7 規程第5条第8項に定める最高号俸を超える号俸(以下「特号俸」という。)を受けるに至った場合又はそれ以後の昇給による給料月額は、その者の属する職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額とする。

8 満60歳に達した日後の最初の昇給は、満60歳に達した日に現に受けている給料月額に昇給した月(定期昇給月)から通算した24月後の定期昇給日とする。なお、現に受けている給料月額が昇格によるものであるときは、昇格した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。

9 規程第5条第11項に定める「特別昇給」に係る平成8年5月28日改正附則ただし書きに定める「別に定める基準」は、次のいずれかひとつの事由に該当することとする。

 職務に直接関連する高度の免許等の資格を取得したこと等により職務遂行能力の顕著な向上があると認められること。

 就業規則第39条第2号イに定める「特別表彰」のうち特に優れたものに該当すること。

 業務上の災害若しくはこれに準ずる事由により危篤となり、又はこれらの事由に起因して退職すること。

10 特別昇給の時期は、特別昇給の事由に該当した日又は同日以後の直近の定期昇給日までの日とする。

11 規程第5条第11項に定める「特別昇給」が行われた後の次期昇給は、特別昇給した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。また、定期昇給日と同時に行われる場合は、まず定期昇給させ、併せて特別昇給させる。なお、特別昇給は、特別昇給後1年を経過してない者に対しては適用しない。

(復職時調整)

第6条の2 就業規則第17条、第18条第21条第22条第23条第26条に定める休暇、休業、休職をした職員の給与は、職務に復帰した場合において、その休職等の期間を別表4に定める休職期間等換算表に定めるところにより、換算して得た期間(調整期間)を引き続き勤務したものとみなして復職等の日又は、復職から1年以内の昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料の額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の復職等の日の翌日以後の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項規程により給料を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(諸手当の支給方法)

第7条 諸手当の支給方法は、次による。

(1) 規程第8条第1項に定める「職務手当」については、人事異動に伴う発令月から支給する。また、事務取扱として発令された者に対しても当該の職務手当を支給する。

(2) 諸手当の支給方法等については、別表第3の定めるところにより支給する。

(超過勤務手当)

第8条 超過勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の全時間数によって計算するものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(給与の減額)

第9条 規程第6条の2に定める「給与額の減額」の基礎となる勤務時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の全時間数によって計算するものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満の時は切捨てる。ただし、減額された後、支給される額は日本私立学校振興・共済事業団の基準による休職前に支給されていた給与(諸手当含む総支給額)の20%を下回らない額を限度とし、事実の発生した翌月に減額する。

(規則の改廃)

第10条 この規則の改廃は、理事会が行う。

別表第1(第4条第4号・第5条第5号関係)

特定号俸表

職務の級

給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

事務職

10

9

9

15

12

16

14

9

13

6

技能・労務職

19

11

19

12

10

教育職(1)

9

14

9

11

教育職(2)

13

22

11

注:本表は、平成12年4月1日適用

別表第2(第5条第11号関係)

規程別表第8 各給料別職員の級別資格基準表のうち、技能・労務職の「別に定める」の運用については、次の表のとおりとする。

職員

職務の級

基準

技能職員(運転手)

3級

1.運転免許取得後15年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表2級12号俸以上の給料月額を受けていること。

4級

1.運転免許取得後20年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表3級14号俸以上の給料月額を受けていること。

5級

1.運転免許取得後25年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表4級15号俸以上の給料月額を受けていること。

労務職員〈甲〉(守衛)

2級

1.中学卒業後20年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表1級17号俸以上の給料月額を受けていること。

3級

1.中学卒業後25年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表2級16号俸以上の給料月額を受けていること。

労務職員〈乙〉(用務員)

2級

1.中学卒業後25年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表1級21号俸以上の給料月額を受けていること。

備考:上表の各職務の級欄に掲げる職務の級に決定しようとする場合においては、原則としてその者の経験年数及び給料月額が、同欄に対応する基準欄に掲げるすべての基準に達していること。

別表第3(第7条第2号関係)

諸手当の支給方法等

 

形態区分

手当名

支給処理方法

1

本給(給料月額)に関連する手当

調整手当

各給料表の職務の級・号俸の発令に合わせて、給料の支給方法に準じて当該手当額を支給する。

2

教職調整額

3

教員特別手当

4

暫定手当

5

申請により支給する手当

扶養手当

変更等の事実が発生した日が月の初日で、事実発生の日から15日以内に申請した場合は、当該月から支給する。

事実が発生した日が、その月の2日以降である場合は、翌月から支給する。

要件を欠くに至った場合は、要件を欠くに至った月をもって支給を停止する。

6

住宅手当

7

通勤手当

8

発令により支給する手当

職務手当

人事異動に伴う発令月から支給する。

9

院)委員手当

人事異動に伴う発令日から支給する。

なお、発令日が月の途中の場合は、日割り支給とする。

10

院)担当手当

11

兼任手当

12

大学教員クラス担任手当

13

高校教員教育業務連絡指導手当

14

現金出納手当

15

特別手当

16

実績により支給する手当

超過勤務手当

実績として担当・勤務した者に対して、事実の発生した翌月に支給する。ただし、実績報告が給与支給の準備期間に間に合わない場合は、さらに次の月にまとめて支給する。

17

休日出勤手当

18

夜勤手当

19

論文審査手当

20

入学試験手当

21

高校教員特殊業務手当

22

宿日直手当

別表第4(第6条の2関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

病気休暇(非結核性疾患)

1/3

病気休暇(結核性疾患)

1/2

出産休暇

3/3

介護休暇

1/2

育児休業

1/2

業務災害休業(通勤災害を含む)

3/3

病気休職(非結核性疾患)

1/3

病気休職(結核性疾患)

1/2

起訴休職(無罪判決の期間に限る)

3/3

1 研究休職

2 共同・委託研究休職

3 行方不明休職

3/3

この規則は、平成8年5月28日に制定し、平成8年7月1日から施行する。ただし、第2条(職務の級)第4号教育職給料表(2)に規定する教頭待遇並びに第6条(昇給)第5号に規定する特別昇給については、別に定める基準が制定されるまで適用しない。

この改正は、平成8年11月19日から施行し、同年4月1日から適用する。

この改正は、平成9年11月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

この改正は、平成10年3月24日から施行し、同年4月1日から適用する。

この改正は、平成10年10月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

平成12年3月21日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

平成12年9月28日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成12年11月7日に改正し、平成12年4月1日から適用する。

この規則は、平成14年3月19日に改正し、平成14年4月1日から施行する。

この規則は、平成14年11月28日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成18年2月28日に改正し、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年7月25日に改正し、平成18年8月1日から施行する。

この規則は、平成18年11月28日に改正し、平成19年1月1日から施行する。

この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年9月30日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成20年11月25日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年2月27日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

給与規程運用に関する規則

平成8年5月28日 規則

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・旅費
沿革情報
平成8年5月28日 規則
平成8年11月19日 規則
平成9年11月25日 規則
平成10年3月24日 規則
平成10年10月27日 規則
平成12年3月21日 規則
平成12年9月28日 規則
平成12年11月7日 規則
平成14年3月19日 規則
平成14年11月28日 規則
平成18年2月28日 規則
平成18年7月25日 規則
平成18年11月28日 規則
平成19年3月20日 規則
平成20年3月18日 規則
平成20年9月30日 規則
平成20年11月25日 規則
平成27年2月24日 規則
平成27年3月17日 規則
令和6年2月27日 規則