○給与規程運用に関する規則

平成8年5月28日

規則

(趣旨)

第1条 学校法人麻布獣医学園給与規程(以下「規程」という。)の運用については、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(職務の級)

第2条 規程第4条に定める「職務の級」は、次のとおりとする。

(1) 事務職給料表

ア 1級・2級・3級 一般事務職員

イ 4級 主任

ウ 5級 主査・係長

エ 6級 主幹・補佐・技幹

オ 7級 主幹・補佐・事務長・主監・課長・技監・技幹

カ 8級 事務長・主監・課長・技監

キ 9級 部長・次長・事務局長

ク 10級 部長・次長・事務局長

ケ 11級 事務局長

(2) 技能・労務職給料表

ア 1級 技能職・守衛・作業員

イ 2級 技能職・守衛・作業主任

ウ 3級 技能職・守衛・作業員長

エ 4級

技能主任・車庫主任・守衛主任

困難な業務を行う技能職員

オ 5級

技能職長・車庫長・守衛長

特に困難な業務を行う技能職員

カ 6級 技能職長・車庫長

(3) 教育職給料表(1)

ア 2級 助教・講師

イ 3級 講師

ウ 4級 准教授

エ 5級 教授

(4) 教育職給料表(2)

ア 2級 教諭

イ 3級 校長・副校長・教頭・教頭待遇

ウ 4級 校長

(5) 指定職給料表 学長(格付けは理事会にて決定)

(経験年数)

第3条 規程第5条第1項に定める「経験年数の換算」は、次のとおりとする。

(1) この項に定める経験年数は、「経験年数換算表」(規程別表第7)に基づき、前歴を換算率により求めた経験年数の合計とする。ただし、1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(2) 経験年数換算表の摘要欄に定める経験年数は、大学卒として換算した経験年数33年をもって限度とする。

(3) 前歴の換算率は、経歴の種類・職員の職務との関係により、次のとおりとする。

ア 事務職給料表の適用者

(ア) 学校又はこれに準ずる団体若しくは会社などにおいて社会通念上明らかに前歴の職務の内容が事務職員としての職務と直接関係のある職場に勤務した期間 10割

(イ) 正規の在学期間(職務に直接関係のある各種学校も含む。) 10割

(ウ) その他の在学期間(ただし、学校の種類により8割換算することができる。) 5割

(エ) 空白 0割

イ 技能・労務職給料表の適用者

(ア) 在職した期間が直接その業務に関係ありと認められるもの 10割

(イ) その他のもの(ただし、他の職員との均衡上必要があると認められる場合、8割換算とすることができる。) 5割

(ウ) 空白 0割

ウ 教育職給料表(1)及び(2)の適用者

(ア) 学校において専任者として在職した期間 10割

(イ) 学校において非常勤講師として在職した期間 8割

(ウ) 教育に関係ある医療業務に従事した期間 10割

(エ) 大学の研究機関又はこれに準ずる研究所あるいは学術団体において教育職員としての職務に直接関係ある研究に従事した期間(大学の研究生を含む。) 10割

(オ) 社会通念上明らかに前歴の職務の内容が教育職員としての職務に直接関係あると認められる職務に勤務した期間(保健所など) 10割

(カ) (オ)ほど明確ではないが、教育職員としての職務に関係あると認められる職務に勤務した期間(削除) 8割

(キ) 正規の在学期間 10割

(ク) その他の在学期間(中途退学、各種学校等) 5割

(ケ) 留年期間 2.5割

(コ) 空白 0割

(新たに職員となった者の職務の級及び給料月額)

第4条 規程第5条第1項に定める「経験年数の換算」に基づく格付けは、次のとおりとする。

(1) 規程別表第7に基づく経験年数確定後の格付けは、次による。

ア 規程別表第6「各給料表別初任給基準表」に基づき、格付け対象者の職種及び学歴免許に相当する初任給号俸を決定する。

イ 経験年数の給料表への適用に当たっては、前項で確定した初任給級号俸を起点として、規程別表第8「各給料別職員の級別資格基準表」に示す必要在級年数に基づいてその後の級号俸をたどるものとし、採用時の職務に相当する級の手前の級で経験年数に相当する号俸を見出した後、直近上位の級に格付ける。又、採用時の職務に相当する級の手前の級を最高号俸までたどってもなお残存経験年数がある場合は、直近上位の級に移行し格付け号俸を見出すものとする。

ただし、教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)が適用される者については、ウにより調整し得られた号俸をもって採用時の格付け号俸とする。

ウ イただし書きに規定する調整は、次により行う。

教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の採用者については、規程附則に規定する平成8年4月1日適用の切替表を準用し、イの本文により求められた号俸を切替表に定める旧号俸とみなして、その号俸に対応する新号俸欄の号俸を求め、その号俸をもって採用時の号俸とする。

(2) 採用時の職務に相当する級が複数ある場合は、下位の級に格付けすることを原則とする。

(3) 各給料別職員の級別資格基準表(規程別表第8)に示す必要在級年数又は必要経験年数の定めのある最高の職務の級(事務職給料表の8級・技能・労務職給料表の2級・教育職給料表(1)の4級・教育職給料表(2)の2級)を超えた職務の級に格付けする場合には、(規程別表第8)に示す最高の職務の級において、残存経験年数をカウントした後、上位の職務の級の直近上位に位置づける。

(4) 経験年数の給料表への適用に当たり、別表第1に定める特定号俸以上の号俸から上位の級へ移行する場合は、格付け号俸を直近上位の号俸のなお1号俸上位の号俸とする。

(5) 理事長が特に必要として採用する者については、上記以外に格付けすることができる。

(昇格)

第5条 規程第5条第3項に定めるもののうち昇格は、次によるものとする。

(1) 昇格に当たっては、規程別表第8各給料別職員の級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要在級年数又は必要経験年数を満たしていることを必要とする。

(2) 昇格は、昇格した日の前日に受けていた級の給料月額を基に一つ上の級の直近上位額(「同額の場合は、同額とする。」以下同じ。)に対応する号俸に昇格させる。

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が別表第1の特定号俸表に定める号俸(職務の級の最高号俸を除く。)以上であるとき、直近上位のなお1号俸上位の号俸とする。

(4) 昇格が定期昇給日と同時に行われる場合は、まず昇格させ、併せて昇給させる。

(5) 昇格が定期昇給日以外に行われる場合の昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、昇格した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。

(6) 昇格が、その者の受けていた職務の級から2級以上の上位の級に昇格した場合(特別昇格<いわゆる抜擢人事>が行われた場合等)の、その者の次期昇給日は、昇格した日を起算日とする。

(7) 教育職給料表(1)2級講師においては、大学卒業後6年の経験年数をもって3級に昇格させる。

(8) 教育職給料表(2)教頭待遇の3級への昇格については、別に定める基準により、理事長が決定する。

(9) 事務職員で3級までは、各学歴免許に応じた級別資格基準表の経験年数をもって昇格させる。

(10) 技能・労務職員の上位職務級への昇格については、級別資格基準表の他、別表第2技能・労務職の「別に定める」の規定による。別表第2に定めのないものについては、事務局長から理事長に申し出るものとする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前項の規定によるものとするが、その者が降格とならなかった場合に推移した号俸と比較して上位となる場合は、その者が降格とならなかった場合に推移した号俸とする。

(降格)

第5条の2 規程第5条第3項に定めるもののうち降格は、次によるものとする。

(1) 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

ア 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸が、降格した後の職務の級にあるときは、降格した日の前日の給料月額と同じ額の号俸とする。

イ 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の額に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号俸が降格した後の職務の級にないときは、その額の直近下位の額の号俸とする。

ウ 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号俸の額を超える額のものであるときは、降格した職務の級の最高の号俸とする。

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員で3級又は4級の者が下位の級になる場合は、教育職給料表(2)3級又は4級を適用する前の級の号俸(降格後2級となる者は、2級を適用していた最も遅く最も高い号俸)にした上で、降格する前の教育職給料表(2)の上位の級を適用していた期間分を第6条のとおり昇給したものとみなした号俸とする。

ただし、教育職給料表(2)3級又は4級に任命される前に専任教職員以外の者であったものが降格となる場合は、新規採用の時点において、降格後の下位の級の規程第5条第1項に定める号俸にした上で、降格する前の上位の級を適用していた期間分を第6条のとおり昇給したものとみなした号俸とする。

(2) 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前号ア、イ及びウの適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(3) 前2号の規定による職員の給料月額が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめその者の給料月額を決定することができる。

(4) 降格が定期昇給日と同時に行われる場合は、まず降格させ、併せて昇給させる。

(5) 降格が定期昇給日以外に行われる場合の次期昇給期間は、降格した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。

(配置換)

第5条の3 配置換により異なる給料表を適用する場合は、以下の各号のとおりとする。

(1) 配置換における配置換後の給料表及び号俸は、配置換後の職務に応じた給料表及び号俸を適用し、理事長が定める。ただし、指定職給料表が適用される者(学長)の格付けは、理事会にて決定する。

(2) 規程第4条第2項第5号の指定職給料表を適用する前に、指定職給料表以外の給料表を適用していた場合は、指定職給料表を適用する前の給料表の号俸にした上で、配置換する前の指定職給料表を適用していた期間分を第6条のとおり昇給したものとみなした号俸とする。

(3) 学長に任命される前に、大学の専任教職員以外の者であったものが配置換となる場合は、配置換後の職務に応じた給料表を適用し、学長に任命された時点において、規程第5条第1項に定める号俸にした上で、配置換する前の指定職給料表を適用していた期間分を第6条のとおり昇給したものとみなした号俸とする。

(昇給)

第6条 規程第5条に定める「昇給」については、以下の各項のとおりとする。

2 規程第5条第4項及び第5項に定める取扱いは、次のとおりとする。また、規程第5条第4項に定める「12か月を下らない期間を良好な成績で勤務」しなかった者の次期定期昇給日は、次条に定める復職時調整を適用し決定する。

昇給期間は、現に受けている給料を受けるに至った時(その給料が昇格によるものであるときは、それ以前の定期昇給日)から、12か月後の定期昇給日を原則(規程第5条等で別に定める期間がある場合を除く)とし、規程第3条第2項に定める「勤務を要する日」において勤務した日を基準とする。なお、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする時間を日に換算するときは、7時間30分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。また、勤務しなかった日として該当するのは、以下の日とし、「勤務した日」として扱わないものとする。

ア 就業規則第8条に定める全日において欠勤した日

イ 就業規則第17条に定める病気休暇(生理日の就業が著しく困難な場合の休暇を除く。)

ウ 就業規則第21条に定める介護休業

エ 就業規則第22条に定める育児休業

オ 就業規則第26条に定める病気休職

3 前項の定めにかかわらず、以下に定める事由により定期昇給日において欠勤、休暇又は休職中の者は昇給を停止し、この者の次期定期昇給日は、復帰又は復職した時に次条に定める復職時調整に基づき決定する。また、前項の基準により昇給が延伸する場合も、次期定期昇給日は、復帰又は復職した時に次条に定める復職時調整に基づき決定する。

ア 就業規則第8条に定める全日において欠勤した日

イ 就業規則第17条に定める病気休暇(生理日の就業が著しく困難な場合の休暇を除く。)

ウ 就業規則第26条に定める病気休職

4 規程第5条第5項第1号に定める「昇給期間の2分の1を超える期間を勤務しなかった者」の次期定期昇給日は、次条に定める復職時調整を適用し決定する。

5 規程第5条第5項第2号及び第3号に定める「就業規則第46条による懲戒処分を受けた者」及び「勤務状態が著しく劣る者」は、当該理由により勤務しない日又は時間を除いた上で、規程第5条第4項の取扱いにより、定期昇給日を判断する。これにより、昇給を停止又は延伸した者の次期定期昇給日は、次条に定める復職時調整を適用し決定する。

6 規程第5条第7項に定める「昇給期間の短縮」については、次のとおりとする。

下記、各給料表の職務の級に格付けし採用された職員に対しては、初任給調整のため、次期昇給期間を6か月短縮する。

ア 事務職 1級・2級・3級

イ 教育職(1) 2級・3級

ウ 教育職(2) 2級

7 規程第5条第8項に定める最高号俸を超える号俸(以下「特号俸」という。)を受けるに至った場合又はそれ以後の昇給による給料月額は、その者の属する職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額とする。

8 満60歳に達した日後の最初の昇給は、満60歳に達した日に現に受けている給料月額に昇給した月(定期昇給月)から通算した24か月後の定期昇給日とする。なお、現に受けている給料月額が昇格によるものであるときは、昇格した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。

9 規程第5条第11項に定める「特別昇給」に係る平成8年5月28日改正附則ただし書きに定める「別に定める基準」は、次のいずれかひとつの事由に該当することとする。

ア 職務に直接関連する高度の免許等の資格を取得したこと等により職務遂行能力の顕著な向上があると認められること。

イ 就業規則第39条第2号イに定める「特別表彰」のうち特に優れたものに該当すること。

ウ 業務上の災害若しくはこれに準ずる事由により危篤となり、又はこれらの事由に起因して退職すること。

10 特別昇給の時期は、特別昇給の事由に該当した日又は同日以後の直近の定期昇給日までの日とする。

11 規程第5条第11項に定める「特別昇給」が行われた後の次期昇給は、特別昇給した日の前日における号俸を受けていた期間を通算する。また、定期昇給日と同時に行われる場合は、まず定期昇給させ、併せて特別昇給させる。なお、特別昇給は、特別昇給後1年を経過してない者に対しては適用しない。

(復職時調整)

第6条の2 規程第5条第4項及び第5項の取扱いにおいて、欠勤、休暇、休業、休職をした職員の給与は、職務に復帰した場合において、前条第2項の基準により本来の昇給期間において6分の5を超える基準日数を算出した上で、当該昇給期間以後その休職等の期間を別表4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た調整日数を含めて算出した日数が基準日数に達した日以後の直近の定期昇給日を次期定期昇給日とする。

(諸手当の支給方法)

第7条 諸手当の支給方法は、次による。

(1) 規程第8条第1項に定める「職務手当」については、人事異動に伴う発令月から支給する。また、事務取扱として発令された者に対しても当該の職務手当を支給する。

(2) 諸手当の支給方法等については、別表第3の定めるところにより支給する。

(超過勤務手当)

第8条 超過勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の全時間数によって計算するものとし、端数は切り上げるものとする。

(給与の減額)

第9条 規程第6条の2に定める「給与額の減額」の基礎となる勤務時間数は、給与期間(月の初めから末日まで)の全時間数によって計算する。

(規則の改廃)

第10条 この規則の改廃は、理事会が行う。

別表第1(第4条第4号・第5条第5号関係)

特定号俸表

職務の級

給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

事務職

10

9

11

15

12

16

14

9

13

6

技能・労務職

19

11

19

12

10

―

―

―

―

―

教育職(1)

9

14

9

11

―

―

―

―

―

―

教育職(2)

13

22

11

―

―

―

―

―

―

―

別表第2(第5条第11号関係)

規程別表第8 各給料別職員の級別資格基準表のうち、技能・労務職の「別に定める」の運用については、次の表のとおりとする。

職員

職務の級

基準

技能職員(運転手)等

3級

1.運転免許取得後15年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表2級12号俸以上の給料月額を受けていること。

4級

1.運転免許取得後20年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表3級14号俸以上の給料月額を受けていること。

5級

1.運転免許取得後25年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表4級15号俸以上の給料月額を受けていること。

労務職員〈甲〉(守衛)

2級

1.中学卒業後20年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表1級17号俸以上の給料月額を受けていること。

3級

1.中学卒業後25年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表2級16号俸以上の給料月額を受けていること。

労務職員〈乙〉(用務員)

2級

1.中学卒業後25年以上の経験年数を有していること。

2.技能・労務職給料表1級21号俸以上の給料月額を受けていること。

備考:上表の各職務の級欄に掲げる職務の級に決定しようとする場合においては、原則としてその者の経験年数及び給料月額が、同欄に対応する基準欄に掲げるすべての基準に達していること。

別表第3(第7条第2号関係)

諸手当の支給方法等

 

形態区分

手当名

支給処理方法

1

本給(給料月額)に関連する手当

調整手当

各給料表の職務の級・号俸の発令に合わせて、給料の支給方法に準じて当該手当額を支給する。

2

(削除)

3

教員特別手当

4

(削除)

5

申請により支給する手当

扶養手当

変更等の事実が発生した日が月の初日で、事実発生の日から5日以内に申請した場合は、当該月から支給する。

事実が発生した日が、その月の2日以降である場合は、翌月から支給する。

要件を欠くに至った場合は、要件を欠くに至った月をもって支給を停止する。

6

住宅手当

7

通勤手当

8

発令により支給する手当

職務手当

人事異動に伴う発令月から支給する。

9

院)委員手当

10

院)担当手当

11

兼任手当

12

大学教員クラス担任手当

13

高校教員教育業務連絡指導手当

14

現金出納手当

15

特別手当

16

実績により支給する手当

超過勤務手当

実績として担当・勤務した者に対して、事実の発生した翌月に支給する。ただし、実績報告が給与支給の準備期間に間に合わない場合は、さらに次の月にまとめて支給する。

17

休日出勤手当

18

夜勤手当

19

論文審査手当

20

入学試験手当

21

高校教員特殊業務手当

22

宿日直手当

別表第4(第6条の2関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

病気休暇(非結核性疾患)

1/3

病気休暇(結核性疾患)

1/2

産前産後休業

3/3

介護休業

1/2

育児休業

1/2

業務災害休業(通勤災害を含む)

3/3

病気休職(非結核性疾患)

1/3

病気休職(結核性疾患)

1/2

起訴休職(無罪判決の期間に限る)

3/3

1 研究休職

2 共同・委託研究休職

3 行方不明休職

3/3

附則

この規則は、平成8年5月28日に制定し、平成8年7月1日から施行する。ただし、第2条(職務の級)第4号教育職給料表(2)に規定する教頭待遇並びに第6条(昇給)第5号に規定する特別昇給については、別に定める基準が制定されるまで適用しない。

附則

この改正は、平成8年11月19日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この改正は、平成9年11月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この改正は、平成10年3月24日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この改正は、平成10年10月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

平成12年3月21日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

附則

平成12年9月28日に改正し、同日から施行する。

附則

この規則は、平成12年11月7日に改正し、平成12年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成14年3月19日に改正し、平成14年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成14年11月28日に改正し、同日から施行する。

附則

この規則は、平成18年2月28日に改正し、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成18年7月25日に改正し、平成18年8月1日から施行する。

附則

この規則は、平成18年11月28日に改正し、平成19年1月1日から施行する。

附則

この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成20年9月30日に改正し、同日から施行する。

附則

この規則は、平成20年11月25日に改正し、同日から施行する。

附則

この規則は、平成27年2月24日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和6年2月27日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和7年2月26日に改正し、令和7年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和7年7月29日に改正し、令和7年10月1日から施行する。

附則

この規則は、令和8年1月27日に改正し、令和8年4月1日から施行する。

給与規程運用に関する規則

平成8年5月28日 規則

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 法人/第4章 給与・旅費
沿革情報
◆ 平成8年5月28日 規則
◇ 平成8年11月19日 規則
◇ 平成9年11月25日 規則
◇ 平成10年3月24日 規則
◇ 平成10年10月27日 規則
◇ 平成12年3月21日 規則
◇ 平成12年9月28日 規則
◇ 平成12年11月7日 規則
◇ 平成14年3月19日 規則
◇ 平成14年11月28日 規則
◇ 平成18年2月28日 規則
◇ 平成18年7月25日 規則
◇ 平成18年11月28日 規則
◇ 平成19年3月20日 規則
◇ 平成20年3月18日 規則
◇ 平成20年9月30日 規則
◇ 平成20年11月25日 規則
◇ 平成27年2月24日 規則
◇ 平成27年3月17日 規則
◇ 令和6年2月27日 規則
◇ 令和7年2月26日 規則
◇ 令和7年7月29日 規則
◇ 令和8年1月27日 規則