○愛玩動物看護師及び動物診療助手(契約職員)の給料等の取扱いについて
平成11年10月1日
取扱い
附属動物病院において動物看護に従事する愛玩動物看護師及び動物診療助手(契約職員)の給料及び通勤手当は、契約職員規程に定めるもののほか、下記により取り扱うものとする。
記
1 給料の額
職名 | 職務の級 | 在職年数 | 給料(月額) |
愛玩動物看護師 | 1級 | 1年目 | 203,200円 |
2年目 | 219,400円 | ||
3年目 | 235,700円 | ||
4年目 | 251,900円 | ||
5年目 | 268,200円 | ||
2級 | 1年目 | 235,700円 | |
2年目 | 243,800円 | ||
3年目 | 251,900円 | ||
4年目 | 260,000円 | ||
5年目 | 268,200円 | ||
動物診療助手 | 1年目 | 195,000円 | |
2年目 | 211,250円 | ||
3年目 | 227,500円 | ||
4年目 | 243,750円 | ||
5年目 | 260,000円 |
(注1) 職務の級について、採用時において実務経験3年未満の者(新卒者を含む。)は1級とし、実務経験3年以上の者は2級とする。
(注2) 超過勤務手当について、学校法人麻布獣医学園給与規程第14条に基づき支給する。
2 通勤手当
学校法人麻布獣医学園給与規程第12条に基づき通勤手当を支給する。
3 給料及び通勤手当の支給
上記1及び2に規定する給料及び通勤手当は、毎月22日(その日が、土曜日、日曜日又は祝日にあたる場合は、その日の前の平日)に支給する。
この場合、所定の税金は控除するものとする。
4 この取扱いの改廃は、理事長が行う。
附則
この取扱いは、平成16年3月31日に改正し、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成16年4月1日現在の在職者については、その在職年数により適用する。
附則
この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この取扱いは、平成28年10月19日に改正し、平成28年11月1日から施行する。
附則
1 この取扱いは、令和4年7月26日に改正し、令和4年8月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に採用された動物診療助手が愛玩動物看護師の資格を取得した場合の給料は、在職年数に応じた1級の給料を支給する。