○1単位付与授業時数に満たない担当時間又は集中講義の場合の非常勤講師手当支給の取扱いについて
平成11年2月25日
取扱い
麻布大学が委嘱した非常勤講師のうち、発令期間中に1単位を付与すべき授業時数に満たない時間を担当する場合又は集中により一定期日講義する場合の講師手当の支給については、麻布獣医学園非常勤講師の給与に関する規程にかかわらず、下記により取り扱うものとする。
記
1 授業時数
1科目につき1単位を付与できる授業時数は、次のとおりである。
講義 50分授業を1時間として 1単位 15時間
演習・ゼミ 〃 1単位 30時間
実験 〃 1単位 45時間
2 手当
発令期間中に1科目につき1単位分の授業を担当しない場合又は集中講義の場合の手当の額は、次に定めるところによる。
(1) 教授及び教授相当者 1時間(50分)相当 6,000円
(2) 准教授及び准教授相当者 〃 5,571円
(3) 講師及び講師相当者 〃 5,143円
3 手当の支給
(1) 発令期間中に1単位分の授業を担当しない場合並びに集中講義の場合は、実績による担当時間数分の手当を翌月まとめて本人指定の金融機関の口座に振り込むことにより支給する。
(2) 従って、担当の実績のない月については、発令期間中であっても支給しない。
4 事務
この取扱いに該当する非常勤講師の授業担当時間数の把握は、教務課において行い、前月の実績をまとめて翌月の5日までに別記様式による報告書を人事課に提出するものとする。
5 人事課は、前項の規定により提出された報告書に基づき、手当の支給手続を行うものとする。
6 この取扱いの改廃は、理事長が行う。
附則
この取扱いは、平成11年4月1日から実施する。
附則
この取扱いは、平成13年2月8日改正し、平成13年4月1日から実施する。
附則
この取扱いは、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この取扱いは、令和2年10月16日に改正し、令和3年4月1日から施行する。