○学校法人麻布獣医学園経理規程
昭和46年 月 日
規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「法人」という。)の経理に関する基準を定めて、経理業務を正確かつ迅速に処理するとともに適確に経営の実態を把握し、経営の能率的運営を図り、もって教育・研究活動の発展に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 法人の経理は、法令・法人寄附行為に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会計処理の原則)
第3条 会計処理は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)(以下「基準」という。)に基づき、処理するものとする。
(会計年度)
第4条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(経理の統轄・責任者)
第5条 経理は総務部財務課(以下「財務課」という。)において統轄処理し経理責任者は、財務担当の理事とする。
2 事務局長は、経理責任者を補佐する。
(会計部門・責任者)
第6条 法人の経理は、次の会計部門に区分し、それぞれに会計事務総轄責任者(高等学校を除く。)(以下「総轄責任者」という。)を置く。統括責任者については、細則で定める。
(1) 学校法人
(2) 麻布大学(獣医学部、生命・環境科学部)
(3) 附属高等学校(以下「高等学校」という。)
(4) 生物科学総合研究所
(5) 附属動物病院
2 総轄責任者(高等学校にあっては「高等学校長」以下同じ。)の下に会計事務執行責任者(以下「執行責任者」という。)を置く。執行責任者については、細則で定める。
(経理業務の範囲)
第7条 経理業務は、次に掲げるものとする。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 現金、預・貯金の出納、手形及び有価証券の保管に関する事項
(3) 学納金、補助金に関する事項
(4) 諸支払いに関する事項
(5) 資金の調達及び運用に関する事項
(6) 帳簿の記帳・整理及び保管に関する事項
(7) 計算書類・財務諸表の作成及び報告に関する事項
(8) 債権、債務に関する事項
(9) 固定資産及び物品の会計に関する事項
(10) 経理の統計・調査に関する事項
(11) その他、経理に関する事項
(書類の保存期間)
第8条 経理関係書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予算書、決算書……永久
(2) 会計帳簿……20年
(3) 伝票、契約書、証拠書類……10年
(4) その他の書類……6年
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第9条 財務課で作成する計算書類は、次に掲げるものとし、様式は別に定める。
この計算書類を作成するために必要な勘定科目は、学校法人会計基準に従う。
(1) 資金収支計算書、資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書
(2) 事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表
(3) 貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表
(4) 財産目録
(帳簿の種類)
第10条 会計帳簿は、次に掲げるものとする。
(1) 仕訳帳
(2) 総勘定元帳
(3) 資金収支元帳
(4) 現・預金元帳
(5) 学納金台帳
(6) 固定資産台帳
(7) 借入金台帳
(8) 基本金台帳
(帳簿の作成)
第11条 会計帳簿は、伝票に基づいて正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 会計帳簿は、会計年度ごとに作成し、月末及び会計年度末で締切り、月次資金収支計算書及び期末決算手続を行わなければならない。
(伝票の種類)
第12条 伝票の種類は入金伝票・出金伝票及び振替伝票とし、様式は別に定める。
(伝票の作成)
第13条 伝票は、会計部門別に作成し原則として金銭及び物品の出納保管に直接携わらない者が担当するものとする。
2 伝票は、証拠書類に基づいて起票し、会計部門の長の承認を得なければならない。
(1) 500万円以上 経理責任者
(2) 100万円以上 会計事務総轄責任者
(3) 100万円未満 会計事務執行責任者
第3章 金銭会計
(金銭の範囲)
第14条 金銭とは、次に掲げる現金及び預金等をいう。
(1) 現金とは、通貨及び他人振出しの小切手、その他随時通貨と引き替えることができる証書等をいう。
(2) 預金とは、当座、普通、定期等の各種預金及び郵便振替貯金、金銭信託等をいう。
(3) 手形及び有価証券・印紙・郵便切手等は、金銭に準ずるものとして取扱う。
(金銭の取扱責任者)
第15条 金銭の取扱責任者及び責任区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 金銭管理責任者 第6条に掲げる執行責任者
(2) 金銭出納担当者 会計部門の長が指名した者
(金銭の収納手続)
第16条 金銭の収納は、入金の発生事由ごとに金銭出納担当者が正当な証拠書類及び収納した金銭を会計部門の金銭管理責任者に回付するものとする。
2 金銭出納担当者は、証拠書類を精査の上、金銭を収納し、入金伝票を起票する。
3 止むを得ない理由のため、金銭出納担当者以外の者が収納した金銭は、速やかに金銭出納担当者に引渡すものとする。
(領収書の発行)
第17条 金銭を収納した場合、金銭管理責任者は所定の領収書を発行しなければならない。ただし、学納金等で振込送金による場合は、取扱銀行等の収納証をもって領収書に代えることができる。
(収納した金銭の処理)
第18条 収納した金銭は、速やかに所定の手続を経て預け入れるものとし、直接これを支払に充当してはならない。
(金銭の支払)
第19条 金銭の支払は、会計部門別に起票した出金伝票を基に通常銀行口座振込みをもって支払うものとする。ただし、これにより難い場合は、現金又は横線小切手で支払うことができる。
2 小口現金払いが必要と認められる会計部門には、小口現金を置くことができる。
(領収書の収受)
第20条 金銭の支払に当たっては、受取人の記名・押印のある領収書を収受しなければならない。
2 銀行振込又は郵便為替・振替による支払いの場合は、取扱い銀行等の領収書をもって、これに代えることができる。
3 領収書の収受が困難な支払いについては、会計部門の長等の支払い証明書をもって、これに代えることができる。
(残高の照合)
第21条 金銭出納担当者は、常に金銭の現在高を実査し、帳簿の残高と照合・確認しなければならない。
2 金銭管理責任者は、金銭の残高について、毎月1回以上現金出納帳、預金元帳等と照合・確認しなければならない。
3 金銭上の過不足が生じた場合には、金銭出納担当者は、速やかに金銭管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(金融機関との取引)
第22条 銀行及びその他の金融機関との取引を開始又は停止するときは、理事長の承認を得て理事長名をもって行う。
(手形の振出)
第23条 手形の振出しは、理事長の承認を得て、理事長名をもって行う。
(有価証券の取得及び処分)
第24条 有価証券の取得及び処分については、前条に準じて行う。
(金銭の借入)
第25条 予算に借入金として計上された金銭を借入れるときは、理事長の承認を得なければならない。
第4章 物品会計
(物品の範囲)
第26条 物品とは、固定資産以外の消耗備品及び消耗品をいう。
2 消耗備品とは、1個又は1組の価格が5万円以上10万円未満で耐用年数が1年以上のものをいう。
(物品の管理責任者及び保管責任者)
第27条 物品の管理責任者は、財務担当の理事とし、保管責任者については、細則で定める。
2 前項の保管責任者の総轄は総轄責任者が行う。
(物品の購入)
第28条 物品の購入及び手続については、細則で定める。
(物品の検収)
第29条 物品の納品に当たっては、物品保管責任者は検収を行わなければならない。
(物品の処分)
第30条 物品の廃棄又は売却は、次の区分により処分することができる。
(1) 消耗備品 物品保管責任者
(2) 消耗品 会計部門の長が指名した者
2 売却した物品の代金は、証拠書類を添付して財務課に納入しなければならない。
(貯蔵品の棚卸)
第31条 貯蔵品に関して、物品保管責任者は、毎会計年度末に棚卸を行い、その結果を物品管理責任者に報告しなければならない。
第5章 固定資産会計
(固定資産の区分)
第32条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
土地、建物、構築物、機器備品、図書、車両、建設仮勘定、その他
(2) 特定資産
(3) その他の固定資産
借地権、電話加入権、施設利用権、ソフトウエア、有価証券、引当特定資産、長期貸付金、その他
(有形固定資産の範囲)
第33条 有形固定資産とは、図書を除き、1個又は1組の価格が10万円以上で、耐用年数が1年以上のものをいう。
(固定資産の管理責任者)
第34条 固定資産の管理責任者は、財務担当の理事とする。
(固定資産の保管責任者)
第35条 固定資産の保管責任者は、細則で定める。
2 前項の保管責任者の総轄は、総轄責任者が行う。
(固定資産の取得)
第36条 固定資産の発注は、すべて契約による。ただし、別に定めるものについては、契約を省略することができる。
2 土地、建物の取得については1,000万円以上、その他の固定資産の取得については100万円以上は、競争入札を行う。ただし、これにより難しい場合には、理事長の承認を得て、随意契約とすることができる。
3 前項に規定する競争入札、参加者の選定は、理事長が行う。ただし、1,000万円を超えるものについては、理事会の承認を得なければならない。
4 助成金をもって購入するものについては、前各号にかかわらず、法令その他の規定による。
5 機器備品等の購入及び手続については、細則で定める。
(固定資産の評価)
第37条 固定資産の評価は、原則として、次の取得価額に附帯経費を含めたものとする。
(1) 購入によるものは、取引価額
(2) 寄贈によるものは、時価評価額
(固定資産の検収)
第38条 固定資産の納品又は工事が完了したときは、検収を行わなければならない。
2 前項の検収は、発注に関係した以外の者で、理事長が指名した者が立会しなければならない。
(固定資産の登録)
第39条 固定資産は、固定資産台帳及び固定資産管理台帳に登録しなければならない。
(固定資産の報告)
第40条 固定資産の保管責任者は、毎会計年度末に固定資産の増減を固定資産管理責任者に報告しなければならない。
(固定資産の処分)
第41条 固定資産の処分に当たっては、理事長の承認を得なければならない。ただし、別に定める委任限度額未満のものは、固定資産管理責任者の承認を得て、処分することができる。
(減価償却)
第42条 有形固定資産は、毎会計年度、定額法をもって減価償却を行う。
2 耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数に関する省令(大蔵省令第15号)」を準用する。
第6章 予算
(目的)
第43条 予算とは、教育・研究、その他の活動の具体的な計画を科目と金額とにより表示し、理事会で決定した予算編成大綱に基づき編成したものであり、法人全般にわたる運営に役立てることを目的とする。
(予算の期間)
第44条 予算は、第4条に定める会計年度ごとに編成する。
(予算の種類)
第45条 予算の種類は、資金収支予算及び事業活動収支予算とする。
(予算の基本方針)
第46条 予算編成の基本方針は、理事会において決定する。
(予算積算の区分)
第47条 予算の積算区分は、会計部門ごととする。
(予算原案の作成)
第48条 会計部門の長は、予算編成大綱に沿って、事業計画書及びこれに基づく予算積算書を作成し、財務課に提出する。
2 財務課は、提出された各予算積算書を基に予算の原案を編成し、理事長に提出する。
(予算の決定)
第49条 予算は、法人寄附行為の定めるところに従い、理事会において決定する。
(予算の通知)
第50条 決定した予算は、会計部門の長へ通知しなければならない。
(補正予算)
第51条 補正予算は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じて編成することができる。
(1) 経済の変動、その他止むを得ない理由により収支が予算と著しく相違し、予算執行に支障をきたす場合
(2) 予算作成後に生じた事由に基づく緊要な経費で予算に追加を必要とする場合
(暫定予算)
第52条 次に掲げる場合は、暫定予算を編成しなければならない。
(1) 理事会の開催が極めて困難な場合
(2) 特例な事情により、会計年度開始前に予算の決定がなされなかった場合
2 暫定予算は、必要に応じて一会計年度のうちの一定期間内に係るものとし原則として1か月を単位として、編成するものとする。
3 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担があるときは、これを当該年度に基づいてなしたものとみなす。
(予算執行の管理)
第53条 会計部門の長は、その所管に属する予算執行の責任を負い、予算の実施状況を常時把握しなければならない。
2 前項の予算管理及び執行に関する支出負担行為について、会計部門の長は総轄責任者にこれを行わせることができる。
(予算流用の制限)
第54条 大科目間の流用は、行ってはならない。
2 中科目間の流用については、会計部門の長が理由書を作成の上、財務課に提出し、理事長の承認を得なければならない。
(予備費)
第55条 会計部門の長は、予備費の使用を必要と認めたときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作成の上、財務課に提出し、理事長の承認を得なければならない。
第7章 決算
(目的)
第56条 決算は、当該会計年度の収入及び支出に関する会計記録を分類・整理・集計し、もって年度内における経営状況と年度末における財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の期間及び時期)
第57条 決算の期間は、毎会計年度とし、会計年度末に行う。
(決算書の作成)
第58条 財務課は、会計記録を整理集計し、決算整理を行ったのち、次に掲げる計算書類を作成しなければならない。
(1) 資金収支計算書、資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書
(2) 事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
(5) 付属明細表
ア 基本金明細表
イ 固定資産明細表
ウ 借入金明細表
(当年度収支差額の処分)
第59条 当年度収支差額は、次のとおりとする。
(1) 収入超過している場合は、過年度の収支差額超過額に充当しなければならない。
(2) 支出超過している場合は、次年度以降の収入超過額をもって補填しなければならない。
2 前項についての処分は、次年度以降に繰越して行うことができる。
第8章 雑則
(規程の改廃)
第60条 この規程の改廃は理事会の承認を得なければならない。
(実施細則)
第61条 この規程の実施に必要な細則は理事長がこれを定める。
附則
1 本規程は、昭和46年4月1日から実施する。
2 昭和63年2月29日改正
3 昭和63年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年1月27日に改正し、平成27年4月1日から施行する。