○学校法人麻布獣医学園情報開示規程
平成14年12月17日
規程
(目的)
第1条 この規程は、私立学校法第33条の2、第47条及び第63条の2、学校教育法第109条及び第113条並びに学校教育法施行規則第172条の2に基づき、私立学校の自主性と公共性に伴う社会的責任を踏まえて、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の関係者に対して、学園が保有する文書及びデジタルデータ(以下「情報」という。)について、学園が率先して情報開示を行うことにより、学園関係者との信頼と協力の関係を一層発展させることを目的とする。
2 学園が保有する保有個人データ(個人情報)の本人への開示については、学園個人情報の開示手続等に関する規程によるものとする。
(情報開示)
第2条 学園は、次の各号に掲げる情報媒体については、常にこれを学園内の事務所に備え置き、請求があったときは、これを閲覧させる。
(1) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに監事監査報告書(以下「財務計算書類」という。)
(2) 独立監査人の監査報告書
(3) 事業報告書
(4) 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名を記載した名簿をいう。)
(5) 役員に対する報酬等の支給の基準
(6) 学園寄附行為
(7) 麻布大学大学案内
(8) 麻布大学要覧
(9) 麻布大学履修ガイド
(10) 麻布大学年報
(1) 学園、大学及び高等学校の理念等の基本情報
(2) 財務計算書類を含む財務及び経営に関する情報
(3) 事業報告書
(4) 役員等名簿
(5) 役員に対する報酬等の支給の基準
(6) 学園寄附行為
(7) 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則第12条に規定する情報
(8) シラバス
(9) 卒業の認定に関する方針・教育課程の編成及び実施に関する方針・教育活動・研究活動に関する情報
(10) 学生生活・課外活動に関する情報
(11) 社会貢献・社会連携活動に関する情報
(12) 進路・進路支援に関する情報
(13) 校地・校舎等の施設その他の教育・環境設備に関する情報
(14) 入学試験情報・入学者の受入れに関する方針・収容定員・入学者数に関する情報
(15) 自己点検・評価及び認証評価機関による評価結果
3 前項各号に定めるもののうち、大学の教育研究活動等に係る情報については、学校教育法施行規則第172条の2に規定する内容の情報を含むものとする。
(一部開示情報)
第3条 次の各号に掲げる情報は、学園に勤務する教職員、学園寄附行為第18条第2号及び同条第3号に規定する評議員並びに同寄附行為第9条に規定する監事に対してのみ情報開示をする。
(1) 確定した理事会議事録
(2) 確定した評議員会議事録
(非開示情報)
第4条 次の各号に掲げる情報は、学園が営む業務に支障を来す恐れがあるため、情報開示は行わない。
(1) 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、学園の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのある入札前の予定価格及び積算内訳書又は学園が当事者となっている訴訟に関する情報
(2) 工事請負者施工成績一覧
(3) 機器選定や仕様策定に係る検討記録などの特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
(4) 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれのある科学研究費補助金研究計画調書で採択前の情報又は不採択の情報
(5) 「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ
(6) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある麻薬、毒物、劇物等の毒性、危険性、病原性等の強い物質の受払い及び保管並びにID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係に関する情報
(7) 企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの
(8) 委員会等の学園の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
2 前項各号に掲げるもののほか、財務計算書類のうち、財産目録の開示については、貸借対照表上の有形固定資産と同一であるため、原則開示しないものとする。
3 理事長は、第1項各号に掲げるもののほか、学園経営に関する重要情報であって、情報開示を行うことにより、学園が営む業務に支障を来す恐れがあると認める時には、当該請求のあった情報の開示は行わないことができる。
(開示文書の備付場所)
第5条 開示文書の備付場所は、当該情報を所管する部署内とし、保管責任者は、当該部署の課等の長とする。
2 各会計年度の文書の閲覧のための備付期間は、5年とする。
3 閲覧場所は、学園が指定する場所とする。
(財務計算書類の開示範囲)
第6条 財務計算書類のうち、資金収支計算書及び資金収支内訳表並びに人件費支出内訳表の開示については、大科目とその金額とする。
2 事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表の開示については、大科目とその金額とする。
3 貸借対照表の開示については、大科目とその金額とする。
(質問等に対する回答及び説明)
第7条 質問等に対する回答及び説明は、質問内容について所管する課等の長及び同課等の課員1人がこれに当たることとする。
2 特に留意すべきと認められる質問とそれに対する回答などについては、記録する。
(法令等の尊守)
第8条 情報開示を実施する部署は、関係法令、契約による義務及び関連する諸規程を尊守するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定める情報開示に関する受付窓口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 請求者が大学に在学中又は過去に在学した者にあっては教務部教務課とする。
(2) 請求者が高等学校に在学中又は過去に在学した者にあっては高等学校事務室とする。
(3) 請求者が現に学園に雇用されている者にあっては総務部人事課とする。
2 総務部経営企画課は、各号に掲げる請求者についての名簿を作成する。
3 情報開示文書の写しを交付する場合、手数料として300円を徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、国又は地方自治体並びに民間企業などから学園に対してアンケート等の調査依頼に基づいて当該情報開示文書を交付又は回答に際しては、手数料の徴収は不要とする。
(苦情処理)
第10条 請求者から情報開示の請求のあった項目のうち、第4条各項に定める情報について非開示としたとき、理事長は、当該請求者からの苦情を受け付けることができる。
2 前項に定める苦情を受け付けたとき、理事長は、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の所要の措置を講ずるものとする。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、平成14年12月17日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年5月30日に改正し、平成29年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年2月27日に改正し、令和2年4月1日から施行する。