○学校法人麻布獣医学園情報公開及び開示規程
平成14年12月17日
規程
(目的)
第1条 この規程は、私立学校法第27条、第43条、第68条、第78条、第86条、第103条、第106条、第107条、第137条及び第151条、学校教育法第109条及び第113条並びに学校教育法施行規則第172条の2に基づき、私立学校の自主性と公共性に伴う社会的責任を踏まえて、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の関係者に対して、学園が保有する文書及びデジタルデータ(以下「情報」という。)について、学園が率先して情報公開及び開示を行うことにより、学園関係者との信頼と協力の関係を一層発展させることを目的とする。
2 学園が保有する保有個人データ(個人情報)の本人への開示については、学園個人情報の開示手続等に関する規程によるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「公開」とは、学園が有する情報を自主的に何人も容易に閲覧できるようにすることをいう。
(2) 「開示」とは、学園が有する情報をこの規程に定める開示請求手続に基づき閲覧又は謄抄本等の交付を請求した者に対して情報を示すことをいう。
(公開する情報)
第3条 学園は、次の各号に掲げる情報について、ホームページ等を通じて、広く社会に公開する。
(1) 学園、大学及び高等学校の理念等の基本情報
(2) 学園寄附行為
(3) 理事、監事及び評議員の氏名を記載した名簿
(4) 役員及び評議員に対する報酬等の支給基準
(5) 財産目録
(6) 貸借対照表、収支計算書及びそれらの附属明細書を含む財務及び経営に関する情報
(7) 事業報告書及びその附属明細書
(8) 監事監査報告書
(9) 会計監査報告書
(10) 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則第12条に規定する情報
(11) シラバス
(12) 卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針、教育活動・研究活動に関する情報
(13) 学生生活・課外活動に関する情報
(14) 社会貢献・社会連携活動に関する情報
(15) 進路・進路支援に関する情報
(16) 校地・校舎等の施設その他の教育・環境設備に関する情報
(17) 入学試験情報・入学者の受入れに関する方針・収容定員・入学者数に関する情報
(18) 自己点検・評価及び認証評価機関による評価結果
(19) その他法令で定める書類、情報等
2 前項各号に定めるもののうち、大学の教育研究活動等に係る情報については、学校教育法施行規則第172条の2に規定する内容の情報を含むものとする。
(開示する情報)
第4条 学園は、次の各号に掲げる情報については、これを学園内の事務所に備え置き、請求があったときは、これを閲覧させる。
(1) 学園寄附行為
(2) 理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿
(3) 役員及び評議員に対する報酬等の支給基準
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表、収支計算書及びそれらの附属明細書
(6) 事業報告書及びその附属明細書
(7) 監事監査報告書
(8) 会計監査報告書
(9) その他法令で定める書類、情報等
2 前項各号に掲げるものについて、学園内の事務所に備え置く期間は、次のとおりとする。
(1) 前項第2号から第4号 当該会計年度に係る学園寄附行為第41条に定める定時評議員会(以下「定時評議員会」という。)の日から5年間
(3) 前項第9号 法令で定める期間。ただし、期間の定めがない場合は、作成の日から5年間
3 学園は、評議員以外の者からの請求の場合、第1項第2号の名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、閲覧させることができる。
(1) 確定した理事会議事録及び評議員会議事録
ア 学園に勤務する教職員
イ 学園の理事及び監事
ウ 学園の評議員
エ 学園の会計監査人
(2) 会計帳簿及びこれに関する資料
ア 学園の理事及び監事
イ 学園の評議員
ウ 学園の会計監査人
2 前項第1号の議事録は、当該会議の日から10年間、これを学園内の事務所に備え置かなければならない。
(非開示情報)
第6条 次の各号に掲げる情報は、学園が営む業務に支障を来す恐れがあるため、情報開示は行わない。
(1) 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、学園の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのある入札前の予定価格及び積算内訳書又は学園が当事者となっている訴訟に関する情報
(2) 工事請負者施工成績一覧
(3) 機器選定や仕様策定に係る検討記録などの特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
(4) 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれのある科学研究費補助金研究計画調書で採択前の情報又は不採択の情報
(5) 「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ
(6) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある麻薬、毒物、劇物等の毒性、危険性、病原性等の強い物質の受払い及び保管並びにID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係に関する情報
(7) 企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの
(8) 委員会等の学園の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
2 理事長は、第1項各号に掲げるもののほか、学園経営に関する重要情報であって、情報開示を行うことにより、学園が営む業務に支障を来す恐れがあると認める時には、当該請求のあった情報の開示は行わないことができる。
(開示情報の備置き場所)
第7条 開示情報を備え置く場所は、当該情報を所管する部署内とし、保管責任者は、当該部署の課等の長とする。
(開示請求の手続)
第8条 第4条に定める情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)する者で学園の評議員以外のもの(以下「開示請求者」という。)は、受付窓口において本人確認書類を示した上で、次に掲げる事項を情報開示受付簿に記載しなければならない。
(1) 開示請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 開示を求める情報の名称その他の開示請求に係る情報を特定するに足りる事項
(3) 学園との関係
(4) 閲覧等の目的
2 学園は、前項の記載に不備があるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。
3 第1項の請求は、学園の就業日の執務時間内に行わなければならない。
4 情報開示に係る手続等について、法令その他学園の諸規程等に別段の定めがある場合は、その定めによるものとする。
(開示の実施等)
第9条 第4条に定める情報の開示は、閲覧により行うものとする。
3 情報の開示は、学園の就業日の執務時間内に学園が指定する場所において行うものとする。
4 学園は、正当な理由がある場合は、開示請求者の希望にかかわらず、開示を実施する日時を指定することができる。
6 前項の規定にかかわらず、国又は地方自治体並びに民間企業などから学園に対してアンケート等の調査依頼に基づいて当該情報の写し等を交付又は回答に際しては、手数料の徴収は不要とする。
(質問等に対する回答及び説明)
第10条 質問等に対する回答及び説明は、質問内容について所管する課等の長及び同課等の課員1人がこれに当たることとする。
2 特に留意すべきと認められる質問とそれに対する回答などについては、記録する。
(法令等の尊守)
第11条 情報開示を実施する部署は、関係法令、契約による義務及び関連する諸規程を尊守するものとする。
(受付窓口)
第12条 この規程に定める情報開示に関する受付窓口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求者が大学に在学中又は過去に在学した者にあっては、学園事務組織規程において教務第一担当及び教務第二担当を所管する課等とする。
(2) 開示請求者が高等学校に在学中又は過去に在学した者にあっては、高等学校事務室とする。
(3) 開示請求者が現に学園に雇用されている者にあっては、学園事務組織規程において人事担当を所管する課等とする。
2 学園事務組織規程において企画担当を所管する課等は、各号に掲げる開示請求者についての名簿を作成する。
(苦情処理)
第13条 開示請求者から情報開示の請求のあった項目のうち、第6条に定める情報について非開示としたとき、理事長は、当該開示請求者からの苦情を受け付けることができる。
2 前項に定める苦情を受け付けたとき、理事長は、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の所要の措置を講ずるものとする。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、平成14年12月17日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年5月30日に改正し、平成29年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年2月27日に改正し、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年2月26日に改正し、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 貸借対照表、収支計算書及びそれらの附属明細書、事業報告書及びその附属明細書、監事監査報告書、会計監査報告書並びに会計帳簿及びこれに関する資料の公開、開示及び備置きについては、施行日以後に開始する会計年度に係るものに適用し、施行日前に開始した会計年度に係るものの公開、開示及び備置きについては、なお従前の例による。