○健康管理委員会規則
平成11年1月26日
規則
第1条 本学園の学生、生徒及び教職員の健康管理に関する事項を処理するため、健康管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 健康管理センター長
(2) 学部学科の各学科長
(3) 大学院各研究科の専攻主任
(4) 経営企画課人事労務担当課長
(5) 学生支援課長
(6) 附属高校保健部長
(7) 附属高校事務長
(8) その他理事長が必要と認めた者
第3条 委員会には委員長を置く。
2 委員長は、健康管理センター長が務める。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第4条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 健康管理センターの管理・運営に関する事項
(2) 学生、生徒及び教職員の健康診断に関する事項
(3) 健康管理センター及び保健室の整備に関する事項
(4) その他学生、生徒及び教職員の健康維持に必要とする事項
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は委員会の意見を聴いて、理事長が定める。
第6条 委員会の事務は、健康管理センターが行う。
第7条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この規則は、平成11年1月26日に制定し、平成11年4月1日から施行する。
2 なお、平成10年7月21日施行の健康管理センター委員会規則は廃止する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。