○麻布大学学則

昭和25年4月1日

学則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 麻布大学(以下「本学」という。)は獣医学、畜産学、動物応用科学、生命科学及び環境科学に関する専門の学術を教授研究し、その応用能力の展開をはかるとともに、人格の完成につとめ、進んで学術の進歩と人類の生活向上に寄与し、平和社会の建設に貢献することを目的とする。

(自己点検等)

第2条 本学は前条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うための体制は別に定める。

3 本学は第1項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努める。

(情報の提供)

第2条の2 本学は、教育研究活動の状況について、積極的に情報を提供するものとする。

2 情報の提供の実施方法、情報提供項目については別に定める。

第2節 組織

(学部・学科)

第3条 本学に次の学部及び学科を置く。

獣医学部

獣医学科

動物応用科学科

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

食品生命科学科

環境科学科

2 前項に規定する学部及び学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、各学部規則において定める。

(附属高等学校)

第3条の2 本学に附属高等学校を置く。

2 高等学校に関する学則は別に定める。

(大学院)

第4条 本学に大学院を置く。

2 大学院に関する学則は別に定める。

(附置研究所)

第5条 本学に、生物科学総合研究所を附置する。

2 生物科学総合研究所に関する規則は別に定める。

(附属学術情報センター)

第6条 本学に附属学術情報センターを置く。

2 学術情報センターに関する規則は別に定める。

(附属動物管理センター)

第7条 本学に附属動物管理センターを置く。

2 動物管理センターに関する規則は別に定める。

(附属動物病院)

第8条 本学に附属教育研究施設として附属動物病院(家畜病院)を置く。

2 動物病院(家畜病院)に関する規則は別に定める。

(大学教育推進機構)

第8条の2 本学に大学教育推進機構(以下「機構」という。)を置く。

2 機構には、次の各号に掲げるセンターを置く。

(1) 教育推進センター

(2) 教育方法開発センター

(3) データサイエンスセンター

(4) 教学IRセンター

3 機構及び前項各号に掲げるセンターに関する規則は、別に定める。

(研究推進・支援本部)

第8条の3 本学に研究推進・支援本部を置く。

2 研究推進・支援本部に関する規則は、別に定める。

(地域連携センター)

第8条の4 本学に地域連携センターを置く。

2 地域連携センターに関する規則は、別に定める。

(博物館)

第8条の5 本学に、博物館を置く。

2 博物館の名称を「麻布大学いのちの博物館」とし、英文表記を「The Life Museum of Azabu University」及び、その略称を「LMAU」とする。

3 博物館に関する事項は、別に定める。

(事務組織)

第9条 本学に、事務局その他の事務組織を置く。

2 前項の事務組織に関する規則は別に定める。

(健康管理センター)

第9条の2 本学に、学生及び職員の健康管理に関する専門的業務を行うための施設として、健康管理センターを置く。

2 健康管理センターに関する規則は別に定める。

(野外教育拠点)

第9条の3 本学に、生命・環境科学部附属の野外教育拠点としてフィールドワークセンターを置く。

2 前項に掲げるフィールドワークセンターは、本学の他の学部及び他の大学院研究科の利用に供することができるものとする。

3 フィールドワークセンターに関する事項は、別に定める。

(DEI推進センター)

第9条の4 本学にダイバーシティを推進するための業務を行う組織として、DEI推進センターを置く。

2 DEI推進センターに関する規則は、別に定める。

第3節 職員組織

(職員)

第10条 本学に次の職員を置く。

学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員、その他必要な職員

(特任教員)

第10条の2 本学に特任教員を置くことができる。

2 特任教員に関する規則は、別に定める。

(客員教員)

第10条の3 本学に客員教員を置くことができる。

2 客員教員に関する規則は、別に定める。

(客員研究員)

第10条の4 本学に客員研究員を置くことができる。

2 客員研究員に関する規則は、別に定める。

(共同研究員)

第10条の5 本学に共同研究員を置くことができる。

2 共同研究員に関する規則は、別に定める。

(特別招聘教授)

第10条の6 本学に特別招聘教授を置くことができる。

2 特別招聘教授に関する規則は別に定める。

(特命教員)

第10条の7 本学に特命教員を置くことができる。

2 特命教員に関する規則は、別に定める。

(名誉教授・名誉学長)

第11条 本学に名誉教授・名誉学長を置くことができる。

2 名誉教授・名誉学長に関する規則は別に定める。

第4節 教育研究会議、部局長連絡会議及び教授会

(教育研究会議)

第12条 本学に教育研究会議を置く。

2 教育研究会議に関する事項は、別に定める。

(部局長連絡会議)

第12条の2 本学に部局長連絡会議を置く。

2 部局長連絡会議に関する事項は、別に定める。

(教授会)

第13条 学校教育法第93条第1項に基づき、本学各学部に教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。

2 学部教授会の構成員は、それぞれ学部に所属する教授、准教授、講師及び助教とし、学部に所属しない教授、准教授、講師及び助教は、学長の決定に基づき、いずれかの学部教授会の構成員とする。

3 学部教授会は、学校教育法第93条第2項に基づき、次の各号に掲げる事項について、学長が決定するに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学部学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること。

(2) 学士の学位の授与に関すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学部教授会の意見を聴くことが必要なものとして、学長が定めるもの

4 学部教授会は、学校教育法第93条第3項に基づき、前項各号に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる次の各号に掲げる事項について審議し、及び学長又は学部長の求めに応じて、意見を述べることができるものとする。

(1) 学部の教育課程の実施、単位の認定に係る試験の実施及び授業科目の履修に関すること。

(2) 学校法人麻布獣医学園人事規則に定める任用のうち、当該学部の大学教育職員の所属研究室の配置換えに関すること。

(3) その他学部長が必要と認めた事項

5 その他学部教授会に関する事項は、別に定める。

第5節 収容定員

(収容定員)

第14条 本学の各学部学科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

 

入学定員

収容定員

獣医学部

獣医学科

120人

720人

動物応用科学科

130人

520人

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

80人

320人

食品生命科学科

80人

320人

環境科学科

80人

320人

第6節 学年及び休業日

(学年)

第15条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第16条 学期は各学部規則の定めるところによる。

(休業日)

第17条 休業日は次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 学園創立記念日 9月10日

(3) 春期休業 3月25日から3月31日まで

(4) 夏期休業 8月1日から9月30日まで

(5) 冬期休業 12月23日から翌年1月9日まで

2 前項各号に定める休業日は、学部の事情により、学長の承認を経て、変更することがある。

3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、学長の承認を経て、休業日に授業を行うことがある。

4 非常変災その他緊急の事情があるとき、又は教育の実施上特別の事情があるときは、学長の承認を経て、臨時に休業日を設けることがある。

第2章 学部通則

第1節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第18条 学部の修業年限は、次のとおりとする。

 

修業年限

獣医学部

獣医学科

6年

動物応用科学科

4年

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

4年

食品生命科学科

4年

環境科学科

4年

(在学年限)

第19条 学生は前条に定める修業年限の2倍を超えて在学することはできない。

第2節 入学

(入学の時期)

第20条 入学の時期は学年の始めとする。

(入学資格)

第21条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者

(3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(4) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和23年5月31日文部省告示第47号)

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第22条 本学への入学を志願する者は、所定の期日までに別に定める入学願書及び必要書類に、所定の検定料を添えて願い出なければならない。

(入学者の選考)

第23条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第24条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓書その他所定の書類を提出するとともに、所定の学納金を納付しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

第3節 教育課程及び履修方法等

(教育課程及び授業科目)

第25条 本学の教育課程は、大学設置基準に基づき教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成する。

2 授業科目は、各学部規則の定めるところによる。

(教育内容の改善のための組織的な研修等)

第25条の2 本学は、本学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

2 前項の組織的な研修及び研究の実施方法、実施体制等については別に定める。

(研修の機会等)

第25条の3 本学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の2に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 前項の取組方法等については別に定める。

(単位の計算)

第26条 単位の計算は各学部規則の定めるところによる。

(授業の方法)

第26条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、インターネット等の多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(単位の授与)

第27条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には所定の単位を与える。

2 前項の試験については、各学部規則の定めるところによる。

(成績評価)

第28条 成績評価については、各学部規則の定めるところによる。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第29条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、修得した単位は、教授会の意見を聴いて、60単位を限度として、学長が卒業の要件となる単位として認めることができる。

(他学部及び他学科における授業科目の履修等)

第29条の2 教育上有益と認めるときは、学生に本学の他学部及び他学科の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定に基づく授業科目の履修については、各学部規則の定めるところによる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第30条 教育上有益と認めるときは、学生が行う高等専門学校の専攻科における学修その他文部大臣が別に定める学修を、教授会の意見を聴いて、修得単位として学長が認めることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、第29条第2項及び第29条の2第2項により修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第31条 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に在学していた大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の意見を聴いて、修得単位として学長が認めることができる。

2 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、教授会の意見を聴いて、修得単位として学長が認めることができる。

3 前2項により与えることができる単位数は、編入学、転学部、転学科の場合を除き、第29条第2項第29条の2第2項及び第30条第2項により修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 前項の転学部・転学科の場合については、第1項及び第2項の入学を転学部・転学科と第1項の大学又は短期大学を学部又は学科と読み替える。

(遠隔授業により修得することができる単位数)

第32条 第26条の2第2項の授業の方法により与えることができる単位数は、第29条第2項第29条の2第2項第30条第2項及び第31条第2項により修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(履修方法)

第33条 授業科目の履修方法は各学部規則の定めるところによる。

(教職課程)

第34条 本学に教育職員免許法に基づく教員の免許状授与の所要資格を取得するための課程(以下「教職課程」という。)を置く。

2 本学において教員の免許状授与の所要資格を取得できる免許状の種類は、次のとおりとする。

獣医学部 獣医学科・動物応用科学科

農業:高等学校教諭一種免許状

理科:中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状

生命・環境科学部 臨床検査技術学科・食品生命科学科

理科:中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状

生命・環境科学部 環境科学科

理科:中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状

3 教職課程に関する規程は別に定める。

(大学院授業科目の早期履修)

第34条の2 本学が教育上有益と認めるときは、所属学部長の推薦及び当該授業科目を開設する研究科長の承認に基づき、学生は、進学を希望する本学大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項に規定するもののほか、大学院授業科目の履修について必要な事項は、別に定める。

第4節 休学・復学・編入学・転学部・転学科・転学・留学・退学・再入学

(休学)

第35条 疾病その他特別の理由により、3か月以上修学することができない者は理由書及び疾病の場合は医師の診断書を添えて願い出、学長の許可を得て休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められた者については、学長は休学を命ずることができる。

(休学期間)

第36条 前条第1項による休学期間は1年以内とする。ただし願い出により、休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は通算して第18条に定める修業年限を超えることができない。

3 休学期間は第19条の在学年限には算入しない。

(復学)

第37条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

(編入学)

第38条 本学へ編入学を志願する者は、各学部規則によって選考の上、学長が入学を許可する。

2 前項の規定により入学を許可された者の修業年限及び在学年限は、各学部規則の定めるところによる。

3 第1項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては、第31条の規定による。

(転学部及び転学科)

第39条 本学の学生で、他の学部又は学科へ移ることを願い出た者は、各学部規則によって選考の上、学長が許可することがある。

2 前項の規定により他へ移ることを許可された者の修業年限及び在学年限は、各学部規則の定めるところによる。

3 第1項の規定により他へ移ることを許可された者の本学において既に履修した授業科目及び単位数の取扱については、第31条の規定による。

第40条 削除

(留学)

第41条 外国の大学で学修することを志願する者は、学長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を得て留学した期間は、第18条に定める修業年限に含めることができる。

3 第29条の規定は、外国の大学へ留学する場合に準用する。

(願い出による退学)

第42条 退学しようとする者は、その理由を記載した書面を提出し、教授会の意見を聴いて、学長の許可を得なければならない。

(命令による退学)

第43条 次の各号の一に該当する者は教授会の意見を聴いて学長が退学を命ずる。

(1) 学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(2) 第19条に定める在学年限を超えた者

(3) 第36条第2項に定める休学期間を超えて、なお、修学できない者

(4) 長期間にわたり行方不明の者

(再入学)

第44条 第42条により退学した者が再び同一学科に入学を志願したときは、当該教授会の意見を聴いて、相当年次に学長が再入学を許可することがある。

2 前項により再入学を許可された者の修業年限及び在学年限並びに既に履修した授業科目及び単位数の取扱いは各学部規則の定めるところによる。

第5節 卒業及び学位

(卒業)

第45条 本学に、第18条(修業年限)に定める年限(第38条第1項第39条第1項並びに前条第1項により編入学、転学部・転学科、再入学した者については、それぞれ各学部規則に定められた修業年限)以上在学し、各学部所定の要件を満たした者については、教授会の意見を聴いて学長が卒業を認定する。

(学位)

第46条 卒業した者には、次の区分に従い、学士の学位を授与する。

獣医学部

獣医学科 学士(獣医学)

動物応用科学科 学士(動物応用科学)

生命・環境科学部

臨床検査技術学科 学士(保健衛生学)

食品生命科学科 学士(保健衛生学)

環境科学科 学士(環境科学)

第6節 賞罰

(表彰)

第47条 学生として表彰に値する行為があった者は、教授会の意見を聴いて、学長が表彰することができる。

2 表彰に関する規則は別に定める。

(懲戒)

第48条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の意見を聴いて、学長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は退学、停学及び訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認めた者

(2) 学業をおこたり、成業の見込がないと認めた者

(3) 正当な理由がなく出席常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 前項の退学の扱いは第43条(命令による退学)に準じる。

第7節 研究生、研修生、研修獣医師、聴講生、科目等履修生、単位互換履修生及び外国人留学生

(研究生)

第49条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当該学部の教育研究に支障のない限り、選考の上、学長が研究生として入学を許可することがある。

2 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

3 研究生に関する規則は別に定める。

(研修生)

第49条の2 本学において、特定の専門事項について研修することを志願する者があるときは、当該学部の教育研究に支障のない限り、選考の上、学長が研修生として入学を許可することがある。

2 研修生に関する規則は別に定める。

(研修獣医師)

第49条の3 本学附属動物病院(家畜病院)において獣医臨床技術の研鑽を目的として臨床研修することを志願する者があるときは、当該病院の運営に支障のない限り、選考の上、学長が研修獣医師として入学を許可することがある。

2 研修獣医師に関する規則は別に定める。

(聴講生)

第50条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、各学部の教育に支障のない限り、選考の上、学長が聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生に関する規則は別に定める。

(科目等履修生)

第51条 本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、各学部の教育に支障のない限り、選考の上、学長が科目等履修生として申し出の授業科目の履修を認めることがある。

2 科目等履修生に対する単位の授与については第27条の規定を準用する。

3 科目等履修生に関する規則は別に定める。

(単位互換履修生)

第51条の2 単位互換を協定している大学及び短期大学の学生で本学における授業科目の履修を希望する者があるときは、各学部の教育に支障のない限り、選考の上、学長が単位互換履修生として許可することがある。

2 単位互換履修生に対する単位の授与については第27条の規定を準用する。

3 単位互換履修生に関する規則は別に定める。

(外国人留学生)

第52条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、学長が外国人留学生として、入学を許可することがある。

2 前項の外国人留学生に対しては、各学部で定める授業科目のほか、日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことができる。

3 前項の各学部で定める授業科目の一部については、各学部規則によって免除することがある。

4 外国人留学生に関する規則は別に定める。

(準用)

第53条 第15条第16条第17条第42条第43条第48条の規定は研究生、研修生、聴講生、科目等履修生及び外国人留学生にこれを準用する。

第54条 第18条第19条第25条から第28条まで、第35条から第37条まで第40条及び第44条から第47条までの規定は外国人留学生にこれを準用する。

第55条 第33条第1項から第3項まで、第39条及び第41条の規定は聴講生及び科目等履修生についてこれを適用しない。

第8節 学納金等

(検定料、学納金)

第56条 検定料及び学納金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(授業料等の納付)

第57条 学納金のうち授業料及び2年次以降の施設設備費は年額の2分の1ずつ、次の2期に分けて納付することができる。

区分

納期

前期

4月1日から4月20日まで

後期

9月1日から9月20日まで

(学年の中途で卒業する場合の授業料等)

第58条 学年の中途で卒業する見込の者は、当該期分までの授業料及び施設設備費を納付するものとする。

(退学・停学の場合の授業料等)

第59条 前期又は後期の中途で退学した者の当該期分の授業料及び施設設備費は徴収する。

2 停学期間中の授業料及び施設設備費は徴収する。

(休学の場合の学納金等)

第60条 学期を通じて休学を許可され、又は命ぜられた者の学納金は免除し、当該学期分に相当する授業料の3分の1を在籍料として納入するものとする。

2 学期の途中で休学又は、復学したときは、その学期の学納金を納入しなければならない。

(授業料等の督促)

第61条 授業料及び施設設備費を、所定の期日までに納付しない者に対しては、督促する。

2 前項により督促を受けても、引続き納付しない者は授業を受けられない。また当該期分の単位認定をしない。

(授業料等の免除・徴収猶予)

第62条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業が優秀と認める場合、その他やむを得ない事情があると認めた場合は、授業料及び施設設備費の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することがある。

2 授業料及び施設設備費の免除又は徴収の猶予に関し、必要な事項は別に定める。

(大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学金及び授業料の免除)

第62条の2 前条の規定にかかわらず、大学等における修学の支援に関する法律第8条に定める基準を満たす者から申し出があった場合は、入学金・授業料の全部若しくは一部を免除することがある。

2 前項に規定する免除に関する必要な事項は、別に定める。

(学納金の返還)

第63条 納付した検定料・入学金・施設設備費並びに当該期分の授業料は返還しない。ただし、入学を許可された者で入学を辞退し、所定の期日までに、所定の手続をとった場合には、入学手続時の学納金から入学金を控除したものを返還することがある。

第9節 雑則

(雑則)

第64条 この学則に定めるもののほか、必要な事項は教授会の意見を聴いて学長が定める。

(改廃)

第65条 この学則の改廃は、教授会及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

本学則は、昭和25年4月1日から施行する。

昭和26年3月31日改正

昭和31年4月1日改正

昭和46年4月1日改正

昭和50年9月30日改正

昭和53年4月1日改正

昭和53年11月22日改正

昭和54年3月23日改正

昭和54年11月21日改正

昭和55年4月1日施行

昭和56年1月12日改正

昭和56年11月18日改正

昭和57年4月1日施行

昭和57年6月25日改正

昭和58年6月25日改正

昭和59年3月21日改正

昭和59年4月1日施行

この規則は、昭和61年3月20日改正し、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第10条の2及び第28条並びに第31条による獣医学部獣医学科の総合科目及び自然系の授業科目の履修については、昭和60年4月1日から適用する。

この規則は、昭和62年2月7日に改正し、昭和62年4月1日から施行する。

この規則は、昭和62年6月3日に改正し、昭和62年4月1日から施行する。

この規則は、昭和62年6月24日に改正し、昭和63年4月1日から適用する。

この規則は、昭和62年12月23日に改正し、昭和63年4月1日から施行する。

この規則は、昭和63年3月15日に改正し、昭和63年4月1日から施行する。

この規則は、平成元年1月25日に改正し、平成元年4月1日から施行する。

この規則は、平成元年3月15日に改正し、平成元年4月1日から施行する。

1 第32条の規定は、平成元年7月10日に改正し、平成元年4月1日から適用する。

2 (平成元年7月25日改正)

第14条の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成11年3月31日までの間、獣医学部環境畜産学科及び環境保健学部環境保健学科・衛生技術学科の入学定員は、次のとおりとし、平成2年4月1日から施行する。

 

入学定員

獣医学部

環境畜産学科

80名

環境保健学部

環境保健学科

75名

衛生技術学科

75名

3 第52条「別表2」(1)については、平成元年7月25日に改正し、平成元年4月1日から適用する。「別表2」(2)については平成2年4月1日から施行する。

この規則は、平成2年3月15日に改正し、平成2年4月1日から施行する。

この規則は、平成2年9月21日に改正し、平成3年4月1日から施行する。

この規則は、平成3年6月19日に改正し、平成3年4月1日から適用する。

この規則は、平成3年10月23日に改正し、平成3年7月1日から適用する。

この規則は、平成4年3月12日に改正し、平成4年4月1日から施行する。

この規則は、平成4年6月17日に改正し、平成4年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成5年2月26日に改正し、平成5年4月1日から施行する。

2 第26条、第27条及び第33条の規定にかかわらず、平成5年3月31日までに入学した者の授業科目、単位の計算及び履修方法については、従前の例による。

1 この規則は、平成5年12月21日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

2 第14条の規定にかかわらず、平成6年4月1日から平成11年3月31日までの間、獣医学部動物応用科学科の入学定員は次のとおりとする。

 

年度

入学定員

収容定員

獣医学部 動物応用科学科

平成6年度

100名

100名

平成7年度

100名

200名

平成8年度

100名

300名

平成9年度以降

平成10年度まで

100名

400名

3 第3条の規定にかかわらず、獣医学部環境畜産学科は、平成6年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。

この規則は、平成6年3月23日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成7年2月22日に改正し、平成7年4月1日から施行する。

この規則は、平成7年10月18日に改正し、平成8年4月1日から施行する。

この規則は、平成9年5月21日に改正し、平成9年4月1日から適用する。

この規則は、平成9年7月23日に改正し、平成9年7月1日から適用する。

1 この規則は、平成9年7月23日に改正し、平成10年4月1日から施行する。

2 第14条の規定にかかわらず、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間、環境保健学部健康環境科学科の入学定員は次のとおりとする。

 

年度

入学定員

収容定員

環境保健学部 健康環境科学科

平成10年度

75名

75名

3 第3条の規定にかかわらず、環境保健学部環境保健学科は、平成10年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。

この規則は、平成10年1月28日に改正し、平成9年7月1日から適用する。

1 この規則は、平成11年1月27日に改正し、平成11年4月1日から施行する。

2 第14条の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間、獣医学部動物応用科学科、環境保健学部健康環境科学科並びに環境保健学部衛生技術学科の入学定員は次のとおりとする。

 

入学定員

獣医学部 動物応用科学科

100名

環境保健学部 健康環境科学科

75名

環境保健学部 衛生技術学科

75名

この規則は、平成11年1月27日に改正し、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成11年6月16日に改正し、平成11年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成11年10月22日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

2 第14条の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成16年3月31日までの間、獣医学部動物応用科学科、環境保健学部健康環境科学科並びに環境保健学部衛生技術学科の入学定員は次のとおりとする。

 

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

入学定員

入学定員

入学定員

入学定員

入学定員

動物応用科学科

98人

96人

94人

92人

90人

健康環境科学科

74人

73人

72人

71人

70人

衛生技術学科

74人

73人

72人

71人

70人

この規則は、平成12年1月26日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

この規則は、平成12年6月12日に改正し、平成13年4月1日から施行する。

この規則は、平成12年7月19日に改正し、平成12年7月19日から施行する。

この規則は、平成12年12月19日に改正し、平成14年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年1月28日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成15年10月21日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成16年5月27日に改正し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成16年10月26日に改正し、平成17年4月1日から施行する。

この学則は、平成17年4月28日に改正し、平成17年4月1日から適用する。

この学則は、平成17年5月26日に改正し、同日から施行する。

この学則は、平成17年12月21日に改正し、平成17年12月1日から適用する。

この学則は、平成18年4月27日に改正し、同日から施行する。

この学則は、平成18年7月28日(文部科学大臣の認可の日)に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年12月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成19年2月27日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

ただし、第3条第2項に定める獣医学部動物応用科学科の各コースに係る規定並びに第8条の2及び第12条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、従前の環境保健学部の健康環境科学科、衛生技術学科及び環境政策学科は、平成20年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。

この学則は、平成19年4月25日に改正し、同日から施行する。

この学則は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

この学則は、平成20年4月22日に改正し、同日から施行する。

この学則は、平成20年5月29日に改正し、同日から施行する。

この学則は、平成20年6月24日に改正し、同日から施行する。

(施行期日)

1 この学則は、平成23年6月28日に改正し、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この学則施行の際、改正前の学則第34条に定める学芸員課程は、平成24年3月31日に当該課程に在学する者が、当該課程に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

この学則は、平成24年6月26日に改正し、平成24年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この学則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。ただし、第56条別表第2―2は、平成25年5月28日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間、生命・環境科学部の収容定員は次のとおりとする。

 

平成26年度

平成27年度

平成28年度

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

305人

305人

310人

食品生命科学科

305人

305人

310人

環境科学科

392人

364人

340人

(施行期日)

1 この学則は、平成26年3月18日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、従前の食品生命科学科及び環境科学科に置く各コースは、平成27年3月31日までに入学した者及び平成29年3月31日までに編入学した者が、当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとする。

3 第33条第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、生命・環境科学部環境科学科における教育職員免許法に基づく教員の免許状授与の所要資格を取得するために置く教職課程は、環境と社会コースが存続するまでの間、なお従前の例による。

この学則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

2 第35条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに入学した者及び平成28年3月31日までに入学した編入学者については、なお従前の例による。

この学則は、平成27年8月26日に改正し、平成27年9月12日から施行する。

この学則は、平成28年3月22日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この学則は、文部科学大臣の認可の日(平成28年6月30日)に改正し、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の規定にかかわらず、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間、獣医学部動物応用科学科の収容定員は次のとおりとする。

 

平成29年度

平成30年度

平成31年度

獣医学部

動物応用科学科

490人

500人

510人

この学則は、平成29年1月31日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

この学則は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

この学則は、平成29年5月30日に改正し、平成29年4月1日から適用する。

この学則は、平成30年1月30日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成30年11月27日に改正し、平成31年4月1から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までに入学した者及び令和2年3月31日までに動物応用科学科の2年次に転学部又は転学科した者については、なお従前の例による。

この学則は、平成31年2月26日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

1 この学則は、令和2年2月27日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

2 第45条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までに獣医学部獣医学科1年次に転学部又は転学科した者を除く令和2年3月31日までに入学した者並びに令和3年3月31日までに編入学した者及び動物応用科学科2年次に転学部又は転学科した者については、なお従前の例による。

この学則は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日)

この学則は、令和2年5月26日に改正し、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第12条の規定 令和2年7月1日

(2) 第17条、第25条、第26条の2、第32条から第34条までの規定 令和2年4月1日

(3) 第57条から第63条まで及び別表第1、別表第2―1から別表第2―4までの規定 令和3年4月1日

この学則は、令和3年1月26日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

この学則は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

この学則は、令和3年9月28日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

この学則は、令和3年11月30日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

この学則は、令和4年5月31日に改正し、令和4年4月1日から適用する。

この学則は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。

この学則は、令和5年3月22日に改正し、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第56条関係)

検定料

入学検定料は、下表に定める金額とする。ただし、一般入学試験の第Ⅱ期に係る申込を第Ⅰ期と別に申込した時の検定料は、下表にかかわらず35,000円とする。

(単位 円)

試験区分

検定料等

一般入学試験

受験日数

検定料

1日

35,000

2日

45,000

3日

55,000

4日

65,000

5日

75,000

大学入学共通テスト利用入学試験

出願数

検定料

1出願

15,000

2出願

25,000

3出願

35,000

4出願

45,000

5出願

55,000

総合型選抜入学試験

35,000

推薦等入学試験

35,000

編入学試験

35,000

(注)

一般入学試験及び大学入学共通テスト利用入学試験において、6出願以上同時に出願する場合は、同様に10,000円ずつ追加する。

別表第2―1(第56条関係)

令和3(2021)年度以降入学に係る学納金

(単位 円)

年次

学部・学科

1年次

2年次以降

前期

後期

前期

後期

獣医学部

獣医学科

入学金

250,000

施設設備費

125,000

325,000

225,000

225,000

授業料

900,000

900,000

925,000

925,000

合計

1,275,000

1,225,000

1,150,000

1,150,000

動物応用科学科

入学金

250,000

施設設備費

50,000

250,000

150,000

150,000

授業料

600,000

600,000

625,000

625,000

合計

900,000

850,000

775,000

775,000

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

入学金

250,000

施設設備費

50,000

250,000

150,000

150,000

授業料

600,000

600,000

625,000

625,000

合計

900,000

850,000

775,000

775,000

食品生命科学科

入学金

250,000

施設設備費

50,000

250,000

125,000

125,000

授業料

600,000

600,000

600,000

600,000

合計

900,000

850,000

725,000

725,000

環境科学科

入学金

250,000

施設設備費

50,000

250,000

125,000

125,000

授業料

600,000

600,000

600,000

600,000

合計

900,000

850,000

725,000

725,000

(注)

1 この表は、令和3(2021)年度以降の入学者及び令和4(2022)年度以降の編入学者に適用する。

2 入学金は、入学年度のみ適用する。ただし、附属高等学校特別入学試験に合格して入学した場合の入学金にあっては全額免除し、生命・環境科学部卒業生子女等特別入学試験に合格して入学した場合の入学金にあっては半額免除する。

3 編入学者の初年度の学納金については、「2年次以降」の金額に入学金を加えた金額を適用する。

4 1年次に在籍する者のうち、2年目以降の施設設備費は、この上の表にかかわらず、以下の表に定める金額を適用する。

(単位 円)

学部・学科\年次

1年次に在籍する者のうち、2年目以降の施設設備費

1年次

前期

後期

獣医学部

獣医学科

225,000

225,000

動物応用科学科

150,000

150,000

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

食品生命科学科

環境科学科

別表第2―2(第56条関係)

平成29(2017)年度から令和2(2020)年度入学に係る学納金

(単位 円)

年次

学部・学科

1年次

2年次以降

前期

後期

前期

後期

獣医学部

獣医学科

入学金

250,000

施設設備費

225,000

225,000

225,000

225,000

授業料

900,000

900,000

925,000

925,000

合計

1,375,000

1,125,000

1,150,000

1,150,000

動物応用科学科

入学金

250,000

施設設備費

150,000

150,000

150,000

150,000

授業料

600,000

600,000

625,000

625,000

合計

1,000,000

750,000

775,000

775,000

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

入学金

250,000

施設設備費

150,000

150,000

150,000

150,000

授業料

600,000

600,000

625,000

625,000

合計

1,000,000

750,000

775,000

775,000

食品生命科学科

入学金

250,000

施設設備費

150,000

150,000

125,000

125,000

授業料

600,000

600,000

600,000

600,000

合計

1,000,000

750,000

725,000

725,000

環境科学科

入学金

250,000

施設設備費

150,000

150,000

125,000

125,000

授業料

600,000

600,000

600,000

600,000

合計

1,000,000

750,000

725,000

725,000

(注)

1 この表は、平成29(2017)年度から令和2(2020)年度の入学者及び平成30(2018)年度から令和3(2021)年度の編入学者に適用する。

2 入学金は、入学年度のみ適用する。ただし、附属高等学校特別入学試験に合格して入学した場合の入学金は、免除とする。

3 編入学者の初年度の学納金については、「2年次以降」の金額に入学金を加えた金額を適用する。

別表第2―3(第56条関係)

平成27(2015)年度及び平成28(2016)年度入学に係る学納金

(単位 円)

年次

学部・学科

2年次以降

前期

後期

獣医学部

獣医学科

入学金

施設設備費

200,000

200,000

授業料

890,000

890,000

合計

1,090,000

1,090,000

動物応用科学科

入学金

施設設備費

100,000

100,000

授業料

590,000

590,000

合計

690,000

690,000

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

入学金

施設設備費

100,000

100,000

授業料

590,000

590,000

合計

690,000

690,000

食品生命科学科

入学金

施設設備費

100,000

100,000

授業料

590,000

590,000

合計

690,000

690,000

環境科学科

入学金

施設設備費

100,000

100,000

授業料

590,000

590,000

合計

690,000

690,000

(注)

この表は平成27(2015)年度及び平成28(2016)年度の入学者並びに平成28(2016)年度及び平成29(2017)年度の編入学者に適用する。

別表第2―4(第56条関係)

平成22(2010)年度から平成26(2014)年度入学に係る学納金

(単位 円)

年次

学部・学科・コース

2年次以降

前期

後期

獣医学部

獣医学科

入学金

施設設備費

200,000

200,000

授業料

890,000

890,000

合計

1,090,000

1,090,000

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

入学金

施設設備費

100,000

100,000

授業料

590,000

590,000

合計

690,000

690,000

(注)

この表は、平成20(2008)年度から平成26(2014)年度の入学者及び平成21(2009)年度から平成27(2015)年度の編入学者に適用する。

麻布大学学則

昭和25年4月1日 学則

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章
沿革情報
昭和25年4月1日 学則
昭和26年3月31日 学則
昭和31年4月1日 学則
昭和46年4月1日 学則
昭和50年9月30日 学則
昭和53年4月1日 学則
昭和53年11月22日 学則
昭和54年3月23日 学則
昭和54年11月21日 学則
昭和56年1月12日 学則
昭和56年11月18日 学則
昭和57年6月25日 学則
昭和58年6月25日 学則
昭和59年3月21日 学則
昭和61年3月20日 学則
昭和62年2月7日 学則
昭和62年6月3日 学則
昭和62年6月24日 学則
昭和62年12月23日 学則
昭和63年3月15日 学則
平成元年1月25日 学則
平成元年3月15日 学則
平成元年7月10日 学則
平成元年7月25日 学則
平成2年3月15日 学則
平成2年9月21日 学則
平成3年6月19日 学則
平成3年10月23日 学則
平成4年3月12日 学則
平成4年6月17日 学則
平成5年2月26日 学則
平成5年12月21日 学則
平成6年3月23日 学則
平成7年2月22日 学則
平成7年10月18日 学則
平成9年5月21日 学則
平成9年7月23日 学則
平成9年7月23日 学則
平成10年1月28日 学則
平成11年1月27日 学則
平成11年6月16日 学則
平成11年10月22日 学則
平成12年1月26日 学則
平成12年6月21日 学則
平成12年7月19日 学則
平成12年12月19日 学則
平成15年1月28日 学則
平成15年10月21日 学則
平成16年5月27日 学則
平成16年10月25日 学則
平成17年4月28日 学則
平成17年5月26日 学則
平成17年12月21日 学則
平成18年4月27日 学則
平成18年7月28日 学則
平成18年12月20日 学則
平成19年2月27日 学則
平成19年4月25日 学則
平成20年3月18日 学則
平成20年4月22日 学則
平成20年5月29日 学則
平成20年6月24日 学則
平成23年6月28日 学則
平成24年6月26日 学則
平成25年5月28日 学則
平成26年3月18日 学則
平成27年3月17日 学則
平成27年3月17日 学則
平成27年8月26日 学則
平成28年3月22日 学則
平成28年6月30日 学則
平成29年1月31日 学則
平成29年3月21日 学則
平成29年5月30日 学則
平成30年1月30日 学則
平成30年11月27日 学則
平成31年2月26日 学則
令和2年2月27日 学則
令和2年3月23日 学則
令和2年5月26日 学則
令和3年1月26日 学則
令和3年7月27日 学則
令和3年9月28日 学則
令和3年11月30日 学則
令和4年5月31日 学則
令和4年11月29日 学則
令和5年2月28日 学則
令和5年3月22日 学則