○麻布大学獣医学部教授会規則
平成3年10月7日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法第93条及び麻布大学(以下「本学」という。)学則第13条に基づき、本学獣医学部教授会(以下「教授会」という。)に関する事項について定める。
(組織)
第2条 教授会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 獣医学科、獣医保健看護学科及び動物応用科学科の教授、准教授、講師及び助教の専任教員(以下「専任教員」という。)
(2) 附属動物病院に所属する専任教員
(3) 総合科学部門に所属する専任教員
(1) 附置生物科学総合研究所に所属する専任教員
(2) 教職課程を専任として担当する専任教員
(3) 寄附講座に所属する特任教員のうちで、教授の者
(4) 附属動物病院に所属する特任教員のうちで、教授の者
(5) 大学教育推進機構に所属する専任教員
(招集及び議長)
第3条 教授会は、原則として毎月1回定例日に開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に開催することができる。
(1) 学部長が必要と認めたとき。
(2) 学長から開催請求があったとき。
(3) 専任教員の3分の1以上から附議すべき事項を示して、学長又は学部長に開催の請求があったとき。
2 教授会は、学部長がこれを招集し、議長となる。
(職務の代行)
第4条 学部長が事故その他の事由により職務遂行に支障が生じたときは、あらかじめ教授会において定められた者が、その順序に従いこの規則に定める学部長の職務を代行する。
(教授会の成立)
第5条 教授会は、専任教員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、休暇、休業、休職、海外出張等及び6月以上にわたる長期欠勤の者はこの数に加えない。
2 第6条第2項第1号中、大学教育職員の採用候補者の選考及び承認候補者の選考については、表決権をもつ大学教育職員の3分の2以上の出席を必要とする。
(審議事項)
第6条 教授会は、学校教育法第93条第2項に基づき、次の各号に掲げる事項について、学長が決定するに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学部学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること。
(2) 学士の学位の授与に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学部教授会の意見を聴くことが必要なものとして、学長が定めるもの
(1) 学校法人麻布獣医学園人事規則に定める任用のうち、第2条に規定する教授会構成員である大学教育職員の採用候補者の選考及び昇任候補者の選考に関すること。
(2) 学校法人麻布獣医学園人事規則に定める任用のうち、第2条に規定する教授会構成員である大学教育職員の所属研究室の配置換えに関すること。
(3) 獣医学部長の候補者の選考に関すること。
(4) 獣医学部の教育課程の編成に関すること。
(5) 獣医学部の教育課程の実施、単位の認定に係る試験の実施及び授業科目の履修に関すること。
(6) 学生の退学、留学及び休学に関すること。
(7) その他学部長が必要と認めた事項
(審議結果)
第7条 教授会として審議の結果を得るには、出席専任教員の過半数の賛成又は反対の意見によって成立する。ただし、賛成及び反対の意見が同数のときには、学部長が決定する。
2 第5条第2項に関する表決は、賛否のいずれかに印を付ける無記名投票によってこれを行い、表決権を有する専任教員の3分の2が投票したとき、投票が成立するものとする。
3 前項に規定された、賛否のいずれかに印を付けていないものは、これを無効とする。
4 第2項の投票による審議の結果を得るには、投票総数の3分の2以上の賛成又は反対の意見によって成立する。
5 第2項の表決権を有する専任教員とは、教授の人事にあっては教授のみとし、准教授の人事にあっては准教授以上の者とし、講師の人事にあっては講師以上の者とし、助教の人事にあっては全ての専任教員とする。
(規則の改廃)
第8条 本規則の改廃は、教授会の意見を聴いて学長が行う。
(議事録)
第9条 教授会に報告した事項及び審議した事項は、議事録に記載して保管する。
(事務)
第10条 教授会の事務は、教務部教務課が行う。
附則
この規則は、平成3年10月7日から施行する。
附則
この規則は、平成12年3月23日に改正し、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年3月3日に改正し、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年10月3日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年12月2日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成28年8月5日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、令和2年3月18日に改正し、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月28日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年6月27日に改正し、令和6年4月1日から施行する。