○麻布大学大学院環境保健学研究科教授会規則

平成10年2月25日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法第93条及び麻布大学(以下「本学」という。)大学院学則第23条に基づき、本学大学院環境保健学研究科(以下「本研究科」という。)教授会(以下「研究科教授会」という。)に関する事項について定める。

(招集及び議長)

第2条 研究科教授会は、原則として毎月1回定例日に開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に開催することができる。

(1) 研究科長が必要と認めたとき。

(2) 学長から開催請求があったとき。

(3) 構成員の3分の1以上から附議すべき事項を示して、学長又は研究科長に開催の請求があったとき。

2 研究科教授会は、研究科長がこれを招集し、議長となる。

(職務の代行)

第3条 研究科長が事故その他の事由により職務遂行に支障が生じたときは、研究科長の指名する者が、この規則に定める研究科長の職務を代行する。

(研究科教授会の成立)

第4条 研究科教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、休暇、休業、休職、公務、海外出張等のため出席することができない委員は委員総数に算入しない。

(学位審査)

第5条 学位論文の審査上必要と認めるときは、当該学位論文審査に関してのみ、その審査に係る研究科教授会構成員以外の審査委員の出席を求めることができる。ただし、本研究科委員会委員以外の審査委員の投票権はないものとする。

(審議事項)

第6条 研究科教授会は、学校教育法第93条第2項に基づき、次の各号に掲げる事項について、学長が決定するに当たり意見を述べるものとする。

(1) 研究科学生の入学及び課程の修了に関すること。

(2) 修士及び博士の学位の授与に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして、学長が定めるもの

2 研究科教授会は、学校教育法第93条第3項に基づき、前項各号に規定するもののほか、学長及び研究科長がつかさどる次の各号に掲げる事項について審議し、及び学長又は研究科長の求めに応じて、意見を述べることができるものとする。

(1) 研究科の教育課程の実施、単位の認定に係る試験の実施及び授業科目の履修に関すること。

(2) 学校法人麻布獣医学園人事規則に定める任用のうち、当該研究科の大学院教育職員の研究分野の変更に関すること。

(3) その他研究科長が必要と認めた事項

(審議結果)

第7条 研究科教授会として審議の結果を得るには、出席委員の過半数の賛成又は反対の意見によって成立し、賛成及び反対の意見が同数のときには、研究科長が決定する。

2 研究科長が重要事項と指定した事項について審議の結果を得るには、出席委員の3分の2以上の賛成の意見によって成立する。

3 学位審査に関する審議の結果を得るには、出席委員の3分の2以上の賛成の意見によって成立する。ただし、研究科教授会構成員以外の審査委員には、審議の結果に係る賛成又は反対の意思表示は行わないものとする。

(議事録)

第8条 研究科教授会に報告した事項及び審議した事項は、議事録に記載して保管する。

(事務)

第9条 研究科教授会の事務は、教務部教務課が行う。

(規則の改廃)

第10条 本規則の改廃は、研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成10年2月25日に制定し、平成10年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年11月19日に改正し、平成15年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年12月17日に改正し、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年3月6日に改正し、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

この規則は、令和元年10月23日に改正し、同日から施行する。

麻布大学大学院環境保健学研究科教授会規則

平成10年2月25日 規則

(令和元年10月23日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成10年2月25日 規則
平成15年11月19日 規則
平成20年12月17日 規則
平成25年3月6日 規則
平成27年3月17日 規則
平成27年10月23日 規則
令和元年10月23日 規則
令和元年10月23日 規則