○麻布大学附属学術情報センター規則
平成12年4月1日
規則
(総則)
第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)学則第6条第2項に基づき、麻布大学附属学術情報センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する必要事項を定める。
2 センターの英文表記は、「Azabu University Center for Science Information Services」とし、略称を「AZCSIS」とする。
(目的)
第2条 センターは、本学学生及び教職員の教育研究活動に必要な図書、学術資料等及び情報関連環境を整備し、これを効果的に運用、提供することによって、本学の教育研究の推進に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 センターが所管する施設は、図書館及びメディアステーションとする。
(組織)
第4条 センターに、学術情報センター長(以下「センター長」という。)及びネットワーク管理者並びに図書館及び学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の情報システムの機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、学長の命を受け、センターに関する校務をつかさどる。
2 センター長の選考は、学校法人麻布獣医学園人事規則の定めによるものとする。
(ネットワーク管理者)
第6条 ネットワーク管理者は、センター長の命を受け学園の情報システムの管理運営に関する校務を整理する。
2 ネットワーク管理者の選考は、学園人事規則の定めによるものとする。
(会議組織)
第7条 センターに、センター長が諮問する会議組織として、次の各号に定める委員会を置く。
(1) 麻布大学図書館運営委員会
(2) 麻布大学情報システム運営委員会
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(施設の利用)
第8条 センターの施設の利用に関する事項は、センター長の意見を聴いて学長が定める。
(情報システムの管理等)
第9条 学園の情報システムの管理運営に関する事項は、センター長の意見を聴いて学長が定める。
(情報システムの利用)
第10条 学園の情報システムの利用に関する事項は、センター長の意見を聴いて学長が定める。
(規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は、センター長及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日に制定し、同日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、麻布大学情報処理機構利用規程(昭和51年4月1日制定)は廃止する。
3 この規則の施行に伴い、麻布大学図書館規程(昭和39年4月1日制定)は廃止する。
附則
この規則は、平成18年7月19日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成20年11月19日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年12月25日に改正し、平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の改正に伴い、麻布大学附属学術情報センター運営委員会規則(平成12年4月1日制定)は廃止する。
附則
1 この規則は、平成30年3月19日に改正し、平成30年1月30日から適用する。
2 麻布大学附属学術情報センター長選考規則(平成12年3月15日制定)は、廃止する。