○麻布大学附属動物管理センター規則
平成11年7月21日
規則
(目的)
第1条 学則第7条第2項に基づく動物管理センター(以下「センター」という。)は、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「動物の適正な取扱いに関する基準等」、「麻布大学動物実験規程」等の規則に則り、学内における動物飼育管理、ふん尿処理その他の施設に関連した管理を行うことを目的とする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる管理業務を行う。
(1) 学内飼育動物の適正な飼育管理に関すること。
(2) 学内飼育動物から人への危害防止に関すること。
(3) 学内飼育動物による環境汚染(騒音・悪臭等)に関すること。
(4) 動物の排泄物の処理に関すること。
(5) その他動物管理に関する専門的業務に関すること。
(管理運営)
第3条 センター長は、学長の命を受け、センターに関する校務をつかさどる。
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次に掲げる委員で組織する。
(1) 動物管理センター長
(2) 生物科学総合研究所動物実験施設管理責任者
(3) 附属動物病院産業動物診療部長
(4) 小動物飼育施設利用代表者
(5) 牛舎利用代表者
(6) 豚舎利用代表者
(7) 生命・環境科学部各学科より1人
(8) その他学長が指名する者
3 委員会に委員長を置き、センター長をもってあてる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、総務部財務管財課が行う。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は、動物管理センター長、動物管理センター運営委員会、各学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成11年7月21日から施行する。
附則
この規則は、平成18年2月22日改正し、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年3月5日に改正し、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月21日に改正し、令和5年4月1日から施行する。