○麻布大学動物実験規程

令和元年6月27日

規程

第1章 総則

(趣旨及び基本原則)

第1条 この規程は、本学における動物実験等を適正に行うため、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続等必要な事項を定める。

2 動物実験等については、「動物の愛護及び監理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)(以下「飼養保管基準」という。)、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)(以下「基本指針」という。)、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)(以下「ガイドライン」という。)、環境省告示の「動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)」その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

3 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3Rs(Replacement、Reduction及びRefinement)に基づき、適正に実施しなければならない。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「動物実験等」とは、第5号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 「飼養保管施設」とは、実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設(生物科学総合研究所各エリア、動物管理センター各舎)・設備等をいう。

(3) 「実験室」とは、実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を基本とする。ただし、実験の特性に応じ、保管期間の延長を認める。)を行う動物実験室をいう。

(4) 「施設等」とは、飼養保管施設及び実験室をいう。

(5) 「実験動物」とは、動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類及び魚類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

(6) 「動物実験計画」とは、動物実験等の実施に関する計画をいう。

(7) 「動物実験実施者」とは、動物実験等を実施する者をいう(申請者等)

(8) 「動物実験責任者」とは、動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう(申請者)

(9) 「管理者」とは、学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する者をいう(附置生物科学総合研究所長、附属動物管理センター長)

(10) 「実験動物管理者」とは、管理者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう(附置生物科学総合研究所副所長等)

(11) 「飼養者」とは、実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(12) 「管理者等」とは、学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。

(13) 「法令」とは、法、飼養保管基準、その他動物実験等に関する法令(告示を含む。)をいう。

(14) 「指針等」とは、基本指針及び動物実験等に関して行政機関の定める基本指針並びにガイドラインをいう。

第2章 適用範囲

(適用範囲)

第3条 この規程は、本学において実施される実験動物の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。

2 前項で定めた以外の動物を用いた動物実験等においても、この規程の趣旨に沿って実施することを原則とする。

3 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の第三者に委託等する場合、委託先においても、指針等に基づき、適切に動物実験等が行われることを確認するものとする。

第3章 組織

(組織)

第4条 学長は、本学における動物実験等の適正な実施、実験動物の飼養及び保管に関する最終的な責任を有し、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 飼養保管施設の整備

(2) 動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握

(3) 前号の結果に基づく改善措置

(4) 飼養保管施設及び実験室の承認

(5) 動物実験等に係る安全管理

(6) 教育訓練の実施

(7) 自己点検・評価、情報公開等の実施

(8) その他、動物実験等の適正な実施のために必要な措置

2 学長は、動物実験計画の審査、実施状況及び実施結果に関する助言、飼養保管施設及び実験室の調査、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、第4章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第4章 動物実験委員会

(委員会の役割)

第5条 委員会は、学長の諮問を受け、次の事項を審査又は調査し、学長に報告又は助言する。

(1) 動物実験計画が法令及び指針等並びにこの規程に適合していることの審査

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

(3) 施設等の設置及び実験動物の飼養保管状況に関すること。

(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに法令及び指針等に関する教育訓練の内容又は動物実験にかかわる学内体制に関すること。

(5) 動物実験にかかわる自己点検・評価及び外部検証に関すること。

(6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要な事項に関すること。

(委員会)

第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干名

(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名

(3) その他学識経験を有する者 若干名

2 前項各号に掲げる委員は、学長が選任する。

3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員長等)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、前条第1項各号に掲げる委員の中から、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理又は代行する。

4 委員長が必要あると認めるときは、委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときは、学長は、委員を補充選任するものとする。この場合において、補充選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 動物実験等の実施

(動物実験計画の立案、審査及び手続)

第9条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の「動物実験計画申請書等」を学長に申請する。

(1) 研究の目的、意義及び必要性に関すること。

(2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。

(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

(5) 苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。

2 学長は、動物実験等の開始前に動物実験責任者に動物実験計画を申請させ、委員会の審査を経て、申請を承認し、又は却下するものとする。

3 委員会は、前項の審査の過程において、必要に応じ、動物実験責任者に対し助言を与え又は実験計画を修正させるなど、学長に報告又は助言する前に、必要な措置を講ずることができるものとする。

4 学長は、第2項の審査結果を、所定の「審査結果通知書」により動物実験責任者に通知する。

5 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、動物実験等を行ってはならない。

6 動物実験計画の承認を受けた動物実験責任者は、当該飼養保管施設の「施設利用申請書」により使用申請を行うものとする。

(実験操作)

第10条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法令及び指針等に則するとともに、特に以下の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 動物実験計画書に記載された事項に関すること。

(3) 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用に関すること。

(4) 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮に関すること。

(5) 適切な術後管理に関すること。

(6) 適切な安楽死の選択に関すること。

(7) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令及び本学における関連する規程に従うこと。

(8) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。

(9) 実験実施に先立ち、必要な実験手技等の習得に努めること。

(10) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。

2 動物実験責任者は、動物実験計画を変更しようとする場合は、所定の「動物実験等計画変更申請書」により変更内容について学長に届け出なければならない。

(実験結果の報告)

第11条 動物実験責任者は、動物実験計画書に基づき、動物実験等を実施した後、所定の「動物実験等(終了・中止)報告書」により、使用動物数、動物実験計画からの変更の有無、成果等の、動物実験計画の実施結果について学長に報告しなければならない。

2 学長は、動物実験計画の実施の結果について、委員会に報告する。

3 学長は、動物実験計画実施の結果について、必要に応じ委員会の助言を受け、適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずるものとする。

第6章 実験動物の飼養及び保管

(マニュアル【標準操作手順】の作成と周知)

第12条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させるものとする。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第13条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めるものとする。

(実験動物の導入)

第14条 管理者は、実験動物の導入に当たり、法令及び指針等に基づき適正に管理されている機関から導入するものとする。

2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫(書面検疫を含む。)、隔離飼育等を行うものとする。

3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講ずるものとする。

(飼養及び保管の方法)

第15条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うものとする。

(健康管理)

第16条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行うものとする。

2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行うものとする。

(異種又は複数動物の飼育)

第17条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合、その組み合わせを考慮して収容するものとする。

(記録管理の適正化及び報告)

第18条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備、保存するものとする。

2 管理者等は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別装置を技術的に可能な範囲で講ずるように努めるものとする。

3 管理者は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数等について、動物実験に関する自己点検・評価報告書にて学長に報告するものとする。

(譲渡等の際の情報提供)

第19条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。

(輸送)

第20条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めるものとする。

第7章 施設等

(飼養保管施設の設置)

第21条 飼養保管施設又は飼養保管施設分室(以下「飼養保管施設等」という。)を設置(変更を含む。)する場合、管理者が所定の「飼養保管施設設置承認申請書」又は「飼養保管施設分室設置申請書」を提出し、学長に申請するものとする。

2 学長は、申請された飼養保管施設等を委員会に調査させ、その助言により、申請を承認し、又は却下するものとする。

3 管理者は、学長の承認を得た飼養保管施設等でなければ、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に、当該飼養保管施設等での飼養若しくは保管又は動物実験等を行わせることができない。

(飼養保管施設等の要件)

第22条 飼養保管施設等は、以下の要件を満たさなければならない。

(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。

(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床や内壁などの清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。

(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(6) 実験動物管理者が置かれていること。

(実験室の設置)

第23条 飼養保管施設等以外において、実験室を設置(変更を含む。)する場合、動物実験責任者が所定の「実験室設置承認申請書」により、学長に申請するものとする。

2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、申請を承認し、又は却下するものとする。

3 管理者は、学長の承認を得た実験室でなければ、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に、当該実験室での実験動物への実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行わせることができない。

(実験室の要件)

第24条 実験室は、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第25条 管理者は、実験動物の適正な管理、動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めるものとする。

2 管理者は、実験動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保するものとする。

(施設等の廃止)

第26条 施設等を廃止する場合、管理者は、所定の「施設等廃止届」を学長に届け出るものとする。

2 学長は、廃止届出された施設等を委員会に調査させ、その報告により、廃止を承認するものとする。

3 管理者は、廃止する当該施設等に飼養又は保管中の実験動物があるときは、動物実験責任者と協力して、必要に応じて、他の飼養保管施設等に譲り渡すよう努めるものとする。

第8章 安全管理

(危害等の防止)

第27条 管理者は、逸走した場合の実験動物の捕獲方法等について、あらかじめ定めておくものとする。

2 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、その状況を速やかに学長に報告の上、関係機関に連絡するものとする。

3 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に対して、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等、並びにアレルギー等に対する危害防止に努めるよう指示するとともに、「学内において飼養及び管理する動物の感染症の防疫に関する規程」に基づく予防及び発生時の必要な措置を講ずるものとする。

4 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、飼養保管基準第3―3―(2)に基づく人への危害の発生の防止に努めなければならない。

5 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接することのないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(緊急時の対応)

第28条 管理者は、地震、火災、人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知するものとする。

2 管理者等は、緊急事態発生時において、速やかに、実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めるものとする。なお、実験動物の救護及び処置等の対応は、「警戒宣言発令時等における学内飼育動物の取扱いに関する規程」の定めによるものとする。

(人と動物の共通感染症に係る知識の習得等)

第29条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めるものとする。

2 管理者、実験動物管理者及び実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講ずることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の構築に努めるものとする。

3 物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を扱う以下の各号に掲げる動物実験等について、管理者等は、人の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により動物が障害に係る場合や、実験結果のデータの信頼性が損なわれないよう、十分に配慮しなければならない。なお、飼育施設等の周囲の汚染防止については、施設・設備の状況を踏まえつつ、特段の注意を払うものとする。

(1) 放射性物質及び放射線を用いる実験

放射性物質及び放射線を用いる実験を行う場合には、「麻布大学放射線障害予防規程」及び「麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程」に従うものとする。

(2) 遺伝子組換え体を用いる実験

遺伝子組換え体を用いる実験を行う場合には、「麻布大学遺伝子組換え実験安全管理規則」に従うものとする。

(3) 病原体を用いる実験

病原体を用いる実験を行う場合には、「麻布大学病原体等安全管理規則」に従うものとする。

(4) 毒性試験・発がん性試験・変異原性試験等の実験

毒性試験・発がん性試験、変異原性試験等に用いられる危険な物質又は安全性が確認されていない物質を用いた実験を行う場合には、物質の種類、量又は濃度によっては、関係法令の適用があるので、慎重に取り扱うものとする。

(5) ヒト由来の材料を用いる実験

ヒト由来の材料(血液、腫瘍、細胞等)を用いる実験を行う場合には、「麻布大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理規程」及び「麻布大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理規程」に従うものとする。

第9章 教育訓練

(教育訓練)

第30条 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に対し、以下の各号に掲げる事項について、教育訓練を実施するものとする。

(1) 法令、指針等、本学の定める規程等

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項

(4) 安全確保及び安全管理に関する事項

(5) 人獣共通感染症に関する事項

(6) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項

2 前項に基づいて教育訓練を行ったとき、学長は、以下の各号に掲げる事項を記録し、学校法人麻布獣医学園文書処理規程に定める期間、その記録を保管する。

(1) 実施日

(2) 訓練内容

(3) 講師氏名

(4) 受講者氏名

第10章 自己点検・評価・検証

(自己点検・評価・検証)

第31条 学長は、委員会に毎年、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関する自己点検・評価を実施するよう指示するものとする。

2 委員会は、前項に定める学長の指示に基づき、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。

3 委員会は、前項に定める自己点検・評価を行うときは、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び管理者に対して、必要に応じて、関係資料を提出させることができる。

4 学長は、自己点検・評価の結果について、可能な限り、外部の機関等による検証を実施するよう努めなければならない。

第11章 情報公開

(情報公開)

第32条 学長は、本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、動物実験にかかわる自己点検・評価、外部の機関等による検証の結果、その他国立大学法人動物実験施設協議会及び公私立大学実験動物施設協議会が要請する項目等)及び飼養保管基準等の遵守状況を毎年1回程度公表する。

第12章 雑則

(準用)

第33条 第3条第2項に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等に供する場合においても、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。

(準拠)

第34条 本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の適正な飼養及び保管に関する具体的な方法は、ガイドラインに準拠するものとする。

(適用除外)

第35条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に、産業用家畜と見なされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、この規程を適用しない。ただし、上記の目的であっても、外科的措置を施して研究を行う場合や薬理学実験による研究を行う場合などはこの規程を適用する。また、解剖学、生理学、病理学等の基礎科学から、応用獣医学、臨床獣医学等の教育、実習に供する場合もこの規程を適用する。なお、畜産動物については、「産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示22号)」、生態の観察については、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)」に準じて行うものとする。

(事務)

第36条 この規程に関する事務の主体は、教務部研究推進課が行い、管理の対象となる飼養保管施設等によっては、総務部管財課の協力を得て行う。

(雑則)

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が定める。

(規程の改廃)

第38条 この規程の改廃は、委員会、各学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

1 この規程は、令和元年6月27日に制定し、令和2年4月1日から施行する。

2 麻布大学動物実験指針(平成19年6月20日制定)及び麻布大学動物実験委員会規則(平成元年1月25日制定)は、廃止する。

この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

この規程は、令和3年6月28日に改正し、令和3年4月1日から適用する。

麻布大学動物実験規程

令和元年6月27日 規程

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
令和元年6月27日 規程
令和3年5月27日 規程
令和3年6月28日 規程