○麻布大学客員教員規則

平成12年1月26日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学則第10条の3第2項の規定に基づき、客員教員に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 客員教員は、学術交流により本学において教育・研究を行う。

(名称)

第3条 客員教員(Visiting Professor)は、客員教授又は客員准教授と称する。

(資格)

第4条 客員教授又は客員准教授は、国内外の他の大学、研究機関等の経歴を評価して、本学の教授又は准教授と同等の経歴及び業績を有すると認められた者とする。

(提出書類)

第5条 客員教員は、当該研究室等の原則として教授を通じて客員教員調書、所属長の承諾書、履歴書、研究業績書を当該学部長又は当該研究科長に提出するものとする。

(委嘱)

第6条 客員教員は、当該学部長又は当該研究科長から候補者の推薦により、当該教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が委嘱する。

(委嘱期間)

第7条 客員教員の委嘱期間は、原則として1年以内とする。

2 年度途中で委嘱された者の委嘱期間は、当該年度の3月31日までとする。

3 当該学部長又は当該研究科長が必要と認めた場合には、当該教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が期間を延長することができる。この場合は、改めて、延長手続をとるものとする。ただし、発令日において、原則として満70歳未満であることとし、また、それを限度とする。

4 延長手続については、学長の定めるところによる。

(手当)

第8条 客員教員が特別講義又は授業科目を担当するときは、別に定める手当を支給する。

(例外の適用)

第9条 麻布大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程に基づいて採用される客員教員の選考手続等は、この規定を適用しない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、当該教授会の意見を聴いて学長が定める。

(改廃)

第11条 この規則の改廃は、学部長・研究科長の意見を聴いて、学長が行う。

1 この規則は、平成12年1月26日に制定し、平成12年4月1日から施行する。

2 昭和60年4月1日制定の麻布大学客員教授規程は、廃止する。

この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年5月21日に改正し、平成20年6月1日から施行する。

この規則は、平成22年11月30日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成23年12月21日に改正し、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日に施行する。

この規則は、平成28年4月8日に改正し、平成27年12月16日から適用する。

麻布大学客員教員規則

平成12年1月26日 規則

(平成28年4月8日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成12年1月26日 規則
平成19年3月20日 規則
平成20年5月21日 規則
平成22年11月30日 規則
平成23年12月21日 規則
平成27年3月17日 規則
平成28年4月8日 規則