○麻布大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程

平成22年11月30日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本学に設置及び運営する寄附講座等は、本学の教育研究の進展及び充実並びに学術に関する社会的要請に迅速に対応するとともに、教育研究体制の多様化及び国際化の進展に資することを目的にその活動を推進するものとする。

2 寄附講座等の設置及び運営に当たっては、前項の目的が達成されるとともに、本学の主体性が確保されるよう十分に配慮されなければならない。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「寄附講座」とは、個人又は法人若しくは団体からの寄附金に基づき、本学の部局に設置及び運営される教育研究のための組織で、当該寄附金により当該組織の教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。

(2) 「寄附研究部門」とは、個人又は法人若しくは団体からの寄附金に基づき、本学の部局に設置及び運営される専ら研究のための組織で、当該寄附金により当該組織の専ら研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。

(3) 「寄附講座等経費」とは、寄附講座等の担当教員等の給与、研究費、旅費、光熱水費その他運営に必要な経費をいう。

(4) 「部局」とは、獣医学部、生命・環境科学部、生物科学総合研究所、動物病院をいう。

(5) 「寄附講座等教員」とは、寄附講座等に所属する教員をいう。

(名称)

第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称について、寄附者からの申出があった場合は、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができるものとする。

(設置申請)

第5条 寄附講座等を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を、研究推進・支援本部を通じて学長に申請する。

(1) 寄附申込書

(2) 寄附講座等の概要

(3) その他寄附講座等の設置に係る審査において必要とする書類

2 研究推進・支援本部長は、前項の申請があった場合には、その内容を精査し、必要に応じて研究推進・支援本部会に諮らなければならない。

(設置の決定等)

第6条 前条に定める申請があった場合、学長は、本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、該当部局の審議機関の意見を聴き、及び理事会の議を経て、当該寄附講座等の設置を決定し、研究推進・支援本部を通じて、申請者に通知するものとする。

(存続期間等)

第7条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 寄附講座等を設置するときに決定した存続期間について、教育研究上有益と認められる場合は更新できるものとし、更新の手続は設置申請に準じて行うものとする。

(寄附講座等教員)

第8条 寄附講座等教員は、原則として、麻布大学特任教員に関する規則に定める特任教員Ⅳ種として任用する。ただし、学長が特別の事情があると認めるときは、麻布大学客員教員又は麻布大学客員研究員のいずれかで任用することができるものとする。

2 寄附講座等教員には、原則として本学の教職員以外の者を任用する。ただし、学長が特別の事情があると認めるときは、本学専任教職員が寄附講座等教員を兼務することができるものとする。この場合において、本学専任教職員が所属する部局の審議機関において、このことについて意見を述べなければならない。

3 寄附講座等教員の任期は、麻布大学特任教員に関する規則麻布大学客員教員規則及び麻布大学客員研究員規則にかかわらず、当該寄附講座等の存続期間内とし、契約期間を1年ごとに更新して行うものとする。

4 寄附講座等教員の選考は、当該寄附講座等設置の趣旨に沿って、原則として、本学の教員に関する学内諸規程に準ずるものとする。

5 寄附講座等特任教員の選考に関し、学長は、当該寄附講座の個別の事情に配慮した選考の必要性を認めるときには、当該部局の選考機関に対して、その理由などを具申することができるものとする。

(寄附講座等の構成)

第9条 寄附講座等には、少なくとも1人以上の教授、准教授又は助教に相当する教育職員を置くものとする。

2 寄附講座等には、寄附講座等責任者を置き、原則として寄附講座等を設置する部局の長をもって充てる。ただし、学長が特別の事情があると認めるときは、当該寄附講座等を設置する部局の審議機関の意見を聴いて、部局の長以外の者を充てることができるものとする。

(職務内容)

第10条 寄附講座教員は、当該寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、他の教育又は研究指導を担当することができるものとする。

(経理等)

第11条 寄附講座等経費は、寄附講座等における教育又は研究が実施される全期間にわたって、必要な額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合は、毎年度ごとに、必要な額を分割して受け入れることができるものとする。

2 前項の寄附講座等経費は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)経理規程及び麻布大学奨学寄附金取扱規程に定めるところにより、奨学寄附金として受け入れ、当該寄附講座等の寄附講座等経費として大学経理で処理するものとする。

3 寄附講座等経費には、原則として、当該寄附講座等運営に係る直接経費とは別に、大学管理経費を計上するものとし、その金額については、学長が定める定額を寄附講座等経費から控除するものとする。ただし、学長が特別の事情があると認めるときは、大学管理経費を免除することができる。

4 寄附講座等経費により購入した施設設備等は、学園に帰属するものとする。

5 寄附講座等の収支状況については、翌年度の4月末日までに、学長に報告しなければならない。

(寄附講座等の内容等の変更又は中止)

第12条 寄附講座等の内容等を変更又はその運営を中止する必要が生じたとき、設置した部局の長は、直ちにその旨を、研究推進・支援本部を通じて学長に報告するものとする。

2 前項に定める報告を受けた学長は、当該寄附講座等の遂行上、やむを得ないものと認めるときは、これを変更又はその運営を中止することを決定し、理事会に報告の上、申請者及び当該寄附講座等教員に通知しなければならない。

(成果の報告及び公表)

第13条 寄附講座等教員は、翌年度の4月末日までに前年度の「実績報告書」を取りまとめ、当該設置部局の長を通じて、学長に報告しなければならない。

2 寄附講座等が終了したとき、当該設置部局の長は、その教育研究の成果を取りまとめ、研究推進・支援本部を通じて学長に報告するとともに公表するものとする。

(知的財産権の取扱い)

第14条 寄附講座等教員が創生した知的財産権の取扱いは、学園職務発明取扱規程の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、当該寄附をした者の意向を考慮し、当該寄附をした者、寄附講座等教員及び学園の間で、知的財産権の帰属について協議することができる。

(事務)

第15条 この規程に係る事務は、教務部産学連携室が行い、経理に関する事務は、総務部経理課が行う。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等について必要な事項は、学長が別に定める。

(改廃)

第17条 この規程の改廃は、教育研究会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

この規程は、平成22年11月30日に制定し、同日から施行する。

この規則は、平成26年1月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

麻布大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程

平成22年11月30日 規程

(令和3年7月1日施行)