○麻布大学獣医学部再入学規程
平成16年10月26日
規程
(趣旨)
第1条 獣医学部規則(以下「学部規則」という。)第19条第5項に基づき、獣医学部の再入学に係る必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条 再入学を出願できる者は、学則第42条で定める退学者とする。
(出願手続)
第3条 再入学を志望する者は、所定の再入学志願書に所定の事項を記入し、本学在籍時の成績証明書、健康診断書及び再入学手数料10,000円を添えて、事務局教務課に指定の期日(毎年度12月末)までに手続をしなければならない。
(再入学者の査定)
第4条 再入学者の審査は、学部長、当該学科長及び当該学科の系主任からなる査定委員会を学科ごとに設置して行う。
2 査定委員会は、学部長が委員長となり、再入学者に対して面接を行う。
4 委員長は、査定の結果を学部長に報告しなければならない。
(再入学の許可)
第5条 再入学者の許可は、教授会の意見を聴いて学長が行う。
(再入学の手続)
第6条 前条で再入学が許可された者は、所定の期日までに学納金を納入し、再入学の手続をしなければならない。
(再入学の時期)
第7条 再入学の時期は、学年の始めとする。
(再入学の学科及び年次)
第8条 再入学できる学科は、退学時に在籍していた学科とする。
2 再入学年次は、原則として退学時の年次とする。ただし、本学在籍時に修得した授業科目の単位(以下「既修得単位」という。)が進級基準を満たしている場合は、相当年次に再入学させることができる。
(既修得単位の認定)
第9条 学部規則第19条第4項の再入学者の既修得単位の認定は、再入学後、当該授業科目を分掌する学科長又は系主任の確認を得て、教授会の意見を聴いて学長が行う。
(修業年限及び在学年限)
第10条 再入学者の修業年限は、再入学前の本学在学期間を含むものとする。
2 再入学者の在学年限は、再入学前の本学在学期間を含むものとする。
(入学金及び学納金等)
第11条 再入学者の入学金は、徴収しない。
2 再入学者の学納金等は、再入学を許可された年次の学納金等と同額とする。
(再入学者へ適用する学則等)
第12条 再入学者に対しては、再入学年次の学則、学部規則及び諸規程を適用する。
(事務の所管)
第13条 この規則に関する事務は、教務部学生支援課が行う。
(規則の改正)
第14条 この規則の改正は、学部教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成16年10月26日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。