○麻布大学附属動物病院(家畜病院)研修獣医師規則
平成4年4月1日
規則
第1条 麻布大学学則第49条の3に基づき、この規則を定める。
第2条 研修獣医師は、獣医師の免許を保有し、麻布大学附属動物病院(家畜病院)において獣医臨床技術の研鑽を目的として研修許可を得た者で、研修する診療科に応じて以下の2種類に分ける。
(1) 全科研修獣医師:
対象:全診療科での研修を希望する獣医師
条件:週5日間の研修を義務とする。
(2) 専科研修獣医師:
対象:臨床経験1年以上で、各専門別の診療科での研修を希望する獣医師
条件:各診療科目の研修を義務とする。
ただし、上記2種類の研修獣医師選考基準、義務、義務内容は別に定める。
第3条 研修獣医師の研修開始の時期は4月とする。
第4条 研修獣医師の研修期間は1年とし、引き続いて研修を願い出たとき、学長は、延長を許可することができる。
第5条 研修獣医師として研修を希望する者は、次に掲げる書類を学長に提出するものとする。
(1) 獣医師臨床研修願
(2) 履歴書
(3) 勤務しているものは、雇用者の承諾書
第6条 研修獣医師の選考は、動物病院運営会議及び獣医学部教授会の意見を聴いて学長が行うものとする。
第7条 研修獣医師として合格の通知を受けた者は、所定の期日までに次の書類を提出し、麻布大学附属動物病院(家畜病院)規則第9条に定める研修費を納入しなければならない。
(1) 誓約書 1
(2) 戸籍抄本 1
(3) 獣医師免許の写し 1
(4) 写真 1
第8条 学長は、前条の手続を完了した者に研修を許可し、身分証明書を交付する。
第9条 研修獣医師が研修を中断しようとするときは、学長に願い出なければならない。研修を中断した場合、研修費は返還しない。
第10条 1年以上の研修を修了し、引き続き研修を希望する者については、動物病院運営会議で審議の上、報酬を支給することができる。
第11条 研修獣医師が動物病院の秩序を乱し、又は研修獣医師の本分に著しく反したときは、動物病院運営会議、獣医学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が懲戒する。
第12条 研修獣医師は研修期間終了時に、研修報告書を学長に提出しなければならない。
第13条 1年以上の研修を終えた者に対し、研修修了証を学長が授与する。
第14条 研修の実施要項については別に定める。
第15条 その他は麻布大学研究生規則に準ずる。
第16条 この規則の改廃は、動物病院運営会議及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
本規則は、平成4年4月1日から実施する。
附則
本規則は、平成6年4月1日から実施する。
附則
本規則は、平成11年4月1日から実施する。
附則
本規則は、平成11年10月1日から実施する。
附則
この規則は、平成19年3月7日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。