○麻布大学学生ホール運営規程

平成5年11月11日

規程

(設置)

第1条 麻布大学に、学生及び教職員の福利厚生に資するため、学生ホール(以下「ホール」という。)を置く。

(施設)

第2条 ホールに置く施設は、次のとおりとする。

(1) 談話室

(2) 部室

(3) シャワー室

(4) 売店及び自動販売機コーナー

(使用者の範囲)

第3条 ホールを使用することができる者は、本学の学生及び教職員とする。

2 前項に掲げる者のほか、学長から特別に許可された者は、ホールを使用することができる。

(使用時間)

第4条 ホールの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第2条第3号シャワー室並びに第4号売店及び自動販売機コーナーの利用細則については別に定める。

(1) 使用時間

6時00分から22時00分まで

(2) 休館日

原則として土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、休業日及び創立記念日

2 教務・学生支援を所掌する担当学長補佐(以下「担当学長補佐」)が必要と認める場合には、前項の定めにかかわらず、臨時に開館又は使用することができる。

(管理)

第5条 ホールの管理運営指導等は学長の命を受けて、担当学長補佐が行う。ただし、第2条第3号シャワー室並びに第4号売店及び自動販売機コーナーについては別に定める。

2 学生支援課長は、担当学長補佐を補佐し、ホールに関する事務を整理する。

3 部室を使用する学内学生団体は、学長に願い出、許可を得なければならない。

(運営委員会)

第6条 ホールを円滑に運営するための協議機関として、ホール運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 運営委員会委員は、クラブハウス運営委員会委員を兼ねるものとする。

3 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(厳守事項)

第7条 ホールを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) ホールを清潔に保ち、設備・備品を破損しないこと。

(3) 談話室及びシャワー室では喫煙しないこと。

(4) 下駄、スパイク等で出入りしないこと。

(5) ホールの設備、備品を無断で搬出し、滅失若しくは破壊又は極度に汚損したときは、その損害を弁償すること。

(6) ホール内に特別の設備を設置しようとするときは、事前に学生部長に願い出て許可を得ること。

(7) 無断で物品販売、広告宣伝等の行為をしないこと。

(8) 風紀を乱したり、他の使用者に迷惑をかける行為をしないこと。

(9) 掲示その他これに類するものは、所定の場所で行うこと。

(10) 部室に宿泊しないこと。

(11) 防火及び盗難予防に気をつけること。

(12) 部室内に多額の金銭又は貴重品などを保管しないこと。

(13) その他担当学長補佐の指示に従うこと。

(罰則)

第8条 この規則に違反した者は、その使用を中止させることがある。

(雑則)

第9条 その他必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が定める。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、委員会の意見を聴いて学長が定める。

この規程は、平成5年11月11日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成13年5月23日に改正し、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学学生ホール運営規程

平成5年11月11日 規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章
沿革情報
平成5年11月11日 規程
平成13年5月23日 規程
平成27年3月17日 規程