○麻布大学学生ホール運営細則

平成5年11月11日

細則

第1条 この運営細則は、麻布大学学生ホール運営規程第4条第1項第5条第1項及び第3項並びに第6条第2項の規定に基づき、運営に関する必要事項を定める。

第2条 ホール運営委員会は、次の委員をもって構成する。

教務・学生支援を所掌する担当学長補佐、事務局長、学部教員代表2人、学生支援課長、学生自治会代表者2人、クラブ顧問代表者2人、教職員代表者、生活協同組合代表者2人 計12人

2 委員長は、教務・学生支援を所掌する担当学長補佐がこの任に当たる。

3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

第3条 使用時間については、次のとおりとする。

(1) 談話室 6:00~22:00

(2) 部室 6:00~22:00

(3) シャワー室 6:00~22:00

(4) 売店 月~金 10:30~18:00

自動販売機コーナー 6:00~22:00

第4条 部室使用の許可申請は、次のとおりとする。

(1) 提出書類

 部室使用願(様式第1号)

 学生団体構成員名簿(様式第2号)

(2) 提出先は教務部学生支援課

第5条 管理、清掃業務については、次表のとおりとする。

 

談話室

部室

シャワー室

売店

1階ロビー・ピロティー

管理

学生支援課

学生支援課

大学事務局

生活協同組合

大学事務局

清掃

生活協同組合

各クラブ

大学事務局

生活協同組合

生活協同組合

第6条 この細則の改廃は、委員会の意見を聴いて学長が行う。

この細則は、平成5年11月11日に制定し、同日から施行する。

この細則は、平成13年5月23日に改正し、平成13年4月1日から適用する。

この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

麻布大学学生ホール運営細則

平成5年11月11日 細則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章
沿革情報
平成5年11月11日 細則
平成13年5月23日 細則
平成27年3月17日 細則