○麻布大学クラブハウス運営規程

平成13年5月23日

規則

(目的)

第1条 この規程は、麻布大学に学生の福利厚生に資するため設置されたクラブハウスの円滑な運営を図る事を目的とする。

(施設)

第2条 クラブハウスに置く施設は、次のとおりとする。

(1) 部室

(2) 弓道練習場

(3) ボクシング練習場

(4) 相撲練習場

(5) 音楽練習場

(6) 別棟空手練習場

(使用者の範囲)

第3条 クラブハウスを使用することができる者は、本学の学生及び教職員とする。

2 前項に掲げる者のほか、学長から特別に許可された者は、クラブハウスを使用することができる。

(使用時間)

第4条 クラブハウスの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間

6時00分から22時00分まで

(2) 休館日

原則として土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、休業日及び創立記念日

2 教務・学生支援を所掌する担当学長補佐(以下「担当学長補佐」という。)が必要と認める場合には、前項の定めにかかわらず臨時に開館又は使用することができる。

(管理)

第5条 クラブハウスの管理運営・指導は学長の命を受けて、担当学長補佐が行う。

2 学生支援課長は、担当学長補佐を補佐し、クラブハウスに関する事務を整理する。

3 部室を使用する学内学生団体は、学長に使用願を提出し、許可を得なければならない。

4 学生及び教職員がクラブハウスの使用を希望する場合は、学長に使用願を提出し、許可を得なければならない。

(運営委員会)

第6条 クラブハウスを円滑に運営するための協議機関として、クラブハウス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 クラブハウス運営委員会は次の委員をもって構成する。

担当学長補佐、事務局長、学部教員代表2人、学生支援課長、学生自治会代表2人、クラブ顧問代表2人、教職員代表者、生活協同組合代表者2人 計12人

3 委員長は、担当学長補佐がこの任に当たる。

4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

5 クラブハウス運営委員会委員は、学生ホール運営委員会委員を兼ねるものとする。

(遵守事項)

第7条 クラブハウスを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) クラブハウスを清潔に保ち、設備・備品を破損しないこと。

(3) 喫煙は指定場所で行うこと。

(4) 下駄、スパイク等で出入りしないこと。

(5) クラブハウスの設備・備品を無断で搬出し、滅失若しくは破壊又は極度に汚損したときは、その損害を弁償すること。

(6) クラブハウス内で特別の設備を使用するときは、事前に学生部長に願い出て許可を得ること。

(7) 無断で物品販売、広告宣伝等の行為をしないこと。

(8) 風紀を乱したり、他の使用者に迷惑をかける行為をしないこと。

(9) 掲示、その他これに類するものは所定の場所で行うこと。

(10) 部室に宿泊しないこと。

(11) 防火及び盗難予防に注意すること。

(12) 部室内に多額の金銭又は貴重品などを保管しないこと。

(13) その他担当学長補佐の指示に従うこと。

(罰則)

第8条 この規程に違反した者には、学長が、その使用の許可を取り消し又は中止させることがある。

(雑則)

第9条 その他必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が定める。

(改廃)

第10条 この規則の改廃は、委員会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成13年5月23日に制定し、平成13年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学クラブハウス運営規程

平成13年5月23日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章
沿革情報
平成13年5月23日 規則
平成27年3月17日 規則