○麻布大学獣医学部入学者選考委員会規則

平成8年1月24日

規則

(設置)

第1条 麻布大学獣医学部(以下「学部」という。)の入学者の選考・選抜に関する諸施策の立案及び当該年度の入学試験の実施に関する学部長を補佐する機関として、学部入学者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 学部長

(2) 学科長

(3) 入試課長

(4) 学部教授会において選出された委員 各学科から3人

(5) 学部教授会において選出された基礎教育系教員 1人

2 委員会は、必要と認める場合は、関係教育職員等に出席を求め、意見を聞くことができる。

(委員長等とその職務)

第3条 委員長は、学部長をもって充てる。

2 学部長は、委員会を代表し、審議事項を統括するとともに、麻布大学入学試験実施規程(以下「実施規程」という。)により、当該年度入学試験の実施責任者となる。

3 入学試験問題出題者・採点者については、実施規程により、学部長が指名し、その氏名等は公表しないものとする。

4 学部長に事故あるときは、あらかじめ委員の中から選任された委員長代行がその職務に当たる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条第1項第1号から第3号までの職務により委員となった者は職務期間とし、同項第4号及び第5号の委員は1年とする。

2 前項の委員の再任は妨げない。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の半数以上から委員会招集の請求があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員会の成立)

第6条 委員会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開催することはできない。

2 委員会の審議は、出席委員の過半数の同意によって成立する。

(審議事項)

第7条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 当該年度入学試験の実施計画及び準備に関する事項

(2) 当該年度の入学試験実施に関する事項

(3) 入学試験合格者の選考に関する事項

(4) 入学試験の中・長期的諸施策の立案に関する事項

(5) 学長からの諮問に関する事項

(6) その他入学試験に関する事項

2 委員会が審議し、立案した重要事項については、教授会の議に付すものとする。

(専門部会)

第8条 学部長は、必要に応じ、委員会の意見を聴いて、専門部会を設けることができる。

(委員会の事務)

第9条 委員会に関する事務は、教務部入試課が行う。

(規則の改廃)

第10条 この規則の改廃は、委員会及び学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成8年1月24日から施行する。

この規則は、平成9年7月22日に改正し、平成9年7月1日から適用する。

この規則は、平成10年5月12日に改正し、平成10年4月1日から適用する。

この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年11月9日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年6月5日に改正し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年3月13日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

麻布大学獣医学部入学者選考委員会規則

平成8年1月24日 規則

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
平成8年1月24日 規則
平成9年7月22日 規則
平成10年5月12日 規則
平成19年3月20日 規則
平成27年3月17日 規則
平成29年11月9日 規則
令和元年6月5日 規則
令和2年3月13日 規則