○麻布大学教職課程委員会規程

昭和57年12月22日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学教職課程に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、本学に教職課程に関する事項を処理するため、教職課程委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 教職課程主任

(2) 各学科の「教科及び教科の指導法に関する科目」の担当者 1人

(3) 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」の担当者 1人

(4) 各大学院研究科各専攻の大学が独自に設定する科目の担当者(第2号委員との兼任も可) 1人

(5) 各学科長及び各専攻主任

(6) 各学部の教務委員長

(7) 教務を所掌する担当学長補佐

(8) 教務部長

(9) 教務部教務課長

(10) その他、教職課程主任が必要と認めた者

(任期)

第3条 前条第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、教職課程主任をもって充てる。

3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

(委員以外の者の出席)

第5条 教職課程主任は、必要があると認めた場合には、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(取扱事項)

第6条 委員会の取扱事項は、次のとおりとする。

(1) 教職課程の運営(特に各学部各学科間の連絡調整)に関する事項

(2) 教育実習に関する事項

(3) 教員免許状の授与に関する事項

(4) 規程第1条の2及び規程第1条の3に関する事項

(5) その他教職課程主任が必要と認めた事項

(下部組織)

第7条 委員会の下部組織として小委員会を設けることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教務部教務課が行う。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、教職課程委員会、各学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、昭和57年12月22日から施行する。

この規程は、平成6年3月16日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年7月23日に改正し、同日から適用する。

この規程は、平成13年5月8日に改正し、平成12年4月1日から適用する。

この規程は、平成15年3月5日に改正し、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年3月7日に改正し、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月21日に改正し、平成31年4月1日から適用する。

この規程は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

麻布大学教職課程委員会規程

昭和57年12月22日 規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
昭和57年12月22日 規程
平成6年3月16日 規程
平成9年7月28日 規程
平成13年5月8日 規程
平成15年3月5日 規程
平成24年3月7日 規程
平成27年3月17日 規程
令和元年5月21日 規程
令和4年3月22日 規程