○麻布大学学生委員会規則

昭和63年4月1日

規則

第1条 本学の学生支援課に学生生活の充実を図るうえに必要な事項及び厚生補導に関する事項を処理するため、学長の下に学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教務・学生支援を所掌する担当学長補佐

(2) 学生支援課長

(3) 各クラス担任

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長補佐(教務・学生支援担当)とする。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

第4条 委員長は必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第5条 委員会の取扱事項は、次のとおりとする。

(1) 学生の生活指導及び補導に関する事項

(2) 奨学金に関する事項

(3) 学納金に関する事項

(4) 学生の賞罰に関する事項

(5) 学生の団体に関する事項

(6) 課外活動に関する事項

(7) CAMPUS INFORMATIONの編集に関する事項

(8) 学生の福利厚生に関する事項

(9) その他委員長が必要と認めた事項

第6条 委員長は、前条に掲げる取扱事項について協議した結果を学長に報告する。

第7条 委員会の事務は、教務部学生支援課で行う。

第8条 この規則の改廃は、学生委員会、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

この規則は、平成6年3月23日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成10年4月23日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成24年5月23日に改正し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学学生委員会規則

昭和63年4月1日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 規則
平成6年3月23日 規則
平成10年4月23日 規則
平成24年5月23日 規則
平成27年3月17日 規則