○麻布大学遺伝子組換え実験安全委員会規則
平成元年4月1日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学遺伝子組換え実験安全管理規則(以下「管理規則」という。)第5条第4項に基づき、麻布大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(調査・審議事項)
第2条 委員会は、管理規則第5条第2項について必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 遺伝子組換え実験安全主任者
(2) 遺伝子組換え実験に従事している教員のうちから学長の指名する者 若干名
(3) 人文科学系の教員、実験に従事していない自然科学系の教員 各1人
(4) 学長が必要と認めた者 若干名
(委員長)
第4条 委員の互選により委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員会を招集しその議長となるとともに委員会を総括する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残余の期間とする。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が別に定める。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は、委員会、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成3年10月23日に改正し、同日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年7月19日に改正し、同日から施行する。
2 この規則の施行に当たり、現に改正前の麻布大学組換えDNA実験安全委員会規則第3条各号に規定する委員は、この規則の第3条各号に規定する委員とみなし、その任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年1月24日に改正し、平成31年4月1日から施行する。